投稿者: ICY行政書士事務所

  • 新設法人の建設業許可|資本金500万円なら残高証明書は不要?

    「建設業許可のために資本金を500万円で会社を設立した。申請時には、さらに銀行の残高証明書も必要なのか」と迷う方もいるでしょう。

    結論からいうと、決算期がまだ到来していない新設法人で、開始貸借対照表により自己資本500万円以上を確認できる場合は、財産的要件を満たすための預金残高証明書は原則として必要ありません。

    この記事では、大阪府内だけに建設業の営業所を置く新設法人が、一般建設業の大阪府知事許可を新規申請する場合に絞って説明します。特定建設業では財産要件が異なります。

    決算期未到来なら開始貸借対照表で確認します

    一般建設業の許可では、請負契約を履行できる財産的基礎または金銭的信用が求められます。新規申請では、主に「自己資本が500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力を預金残高証明書で示す」のいずれかで確認します。

    大阪府の令和8年3月改訂版手引きでは、決算期未到来の新設法人が自己資本の基準で申請する場合、創業時の財務諸表である開始貸借対照表を確認書類としています。開始貸借対照表の自己資本が500万円以上であれば、別の確認方法である残高証明書を重ねて提出する必要は通常ありません。

    ここで重要なのは、「資本金500万円」と登記されていることだけで結論を出さず、開始貸借対照表の内容を確認することです。会社設立日、資産、負債、純資産が合っているかを申請前に確認します。

    資本金と自己資本は、決算後には一致しないことがあります

    法人の自己資本とは、貸借対照表の純資産の額です。設立時に500万円全額を資本金とし、開始貸借対照表の純資産も500万円であれば、基準を満たす形になります。

    一方、会社が第1期の決算を終え、確定申告期限も経過してから申請する場合は、申請直前の決算期の財務諸表、法人税確定申告書の別表一、決算報告書で確認されます。設立時の資本金が500万円でも、第1期に赤字が出て純資産が400万円になっていれば、「自己資本500万円以上」の方法では基準を満たしません。

    反対に、資本金が300万円でも、資本剰余金や利益剰余金を含めた純資産が500万円以上であれば、自己資本の基準を満たす可能性があります。資本金の額だけを見るのではなく、どの時点の貸借対照表を使う申請なのかが大切です。

    残高証明書が必要なら「残高日」に注意します

    自己資本が500万円未満でも、直ちに一般建設業の許可を申請できないわけではありません。金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書により、資金調達能力を示す方法があります。

    大阪府では、証明書に記載された残高日が申請日前4週間、つまり28日以内であることが必要です。金融機関が証明書を発行した日ではありません。申請日がずれると28日を超え、再取得が必要になることがあるため、ほかの要件と必要書類を確認してから取得時期を決めます。

    通帳のコピーやインターネットバンキングの残高画面ではなく、金融機関が発行する預金残高証明書を準備します。申請直前に口座間の資金移動を予定している場合も、どの口座のどの残高日で証明を取るか、先に整理しておきましょう。

    申請前に用意したい資料

    相談時には、履歴事項全部証明書、定款、会社の設立日と決算期が分かる資料、開始貸借対照表をご用意ください。すでに決算期を迎えている場合は、直近の決算報告書と法人税確定申告書も確認します。自己資本が500万円に届かないときは、残高証明書を取得する前に申請予定日を決めると無駄がありません。

    財産的要件を満たしていても、常勤役員等、営業所技術者等、営業所の実態、社会保険、欠格要件など、ほかの許可要件は別に確認が必要です。資本金だけを基準に会社設立や申請日を決めないようにしましょう。

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。大阪府知事の一般建設業許可について、新設法人の財産的要件や必要書類の確認、新規申請に対応しています。

    法人の新規申請報酬は税込132,000円からで、大阪府へ納める新規申請手数料90,000円や証明書取得費用等は別途必要です。詳しくは建設業許可申請のご案内をご覧ください。

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  • 墨出しロボットは補助金対象?省力化投資補助金の使い方

    建設現場の人手不足対策として、墨出し作業を自動化するロボットの導入を検討している建設会社もあるのではないでしょうか。

    「墨出しロボットの購入に補助金を使えるのか」と調べている事業者に注目したいのが、中小企業省力化投資補助金の「カタログ注文型」です。

    2026年9月3日、同補助金の製品カテゴリに新たに「墨出しロボット」が追加されました。建設業の省力化設備として、補助金を活用できる可能性が広がっています。

    ただし、「墨出しロボット」というカテゴリが追加されたからといって、市販されているすべての墨出しロボットが補助対象になるわけではありません。

    墨出しロボットが新たに対象カテゴリへ

    墨出し作業は、建築物の床などに壁、設備、配管等を設置する位置を表示する作業です。

    従来は図面を確認しながら人が行う場面が多い作業ですが、墨出しロボットではCAD等のデータを利用し、自動走行しながら床面へ位置や文字を印字することで作業の省力化を図ります。

    中小企業省力化投資補助金のカタログ注文型では、人手不足に悩む中小企業等が、IoTやロボットなどの省力化製品を導入するための費用の一部を補助しています。

    公式の製品カタログでは2026年9月3日に「墨出しロボット」のカテゴリが追加されました。

    建設現場で墨出し作業に多くの人員や時間を使っている会社にとっては、今後確認しておきたい設備の一つです。

    「カテゴリ掲載」と「補助対象製品」は別

    ここで注意したいのが、製品カテゴリに「墨出しロボット」が掲載されたことと、購入予定の機種が補助対象になっていることは別だという点です。

    カタログ注文型では、まず補助対象として登録された製品の中から導入する機種を選びます。その後、その製品を取り扱う登録販売事業者を選び、販売事業者と共同で事業計画を作成して申請します。

    つまり、

    「墨出しロボットを購入してから補助金を申請する」

    という流れではありません。

    GビズIDプライムを取得し、製品カタログから対象製品を確認し、販売事業者を選び、共同申請するという順番になります。

    導入したいメーカーや機種がすでに決まっている場合も、契約する前に、その製品が実際にカタログへ登録されているかを確認することが重要です。

    補助率は2分の1、上限は従業員数で変わる

    2026年3月19日の制度改定後、補助率は2分の1以下です。

    1回の申請における通常の補助上限額は、従業員数に応じて、

    ・5人以下 500万円
    ・6~20人 750万円
    ・21人以上 1,000万円

    となっています。

    所定の大幅な賃上げ要件を満たす場合は、それぞれ750万円、1,000万円、1,500万円まで上限額が引き上げられます。

    対象経費は、登録された省力化製品の本体価格に加え、対象となる設置、運搬、動作確認、導入設定などの費用です。

    一方、中古品、消費税、交付決定前に購入した製品などは補助対象外とされています。

    墨出しロボットを導入するなら契約前に確認

    カタログ注文型は現在、応募・交付申請を随時受け付けています。公式スケジュールでは、交付決定まで申請から概ね1~2か月程度、補助事業期間は原則として交付決定日から12か月以内とされています。

    墨出しロボットの導入を検討している建設会社は、まず次の順番で確認するとよいでしょう。

    導入したい作業と現在の人員・作業時間を整理し、公式カタログで対象製品を確認します。そのうえで登録販売事業者へ連絡し、補助金を利用した導入が可能か確認します。

    特に、見積書を取っただけで契約や発注まで進めないことが重要です。交付決定前に購入した省力化製品は補助対象になりません。

    ICY行政書士事務所では、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、中小企業省力化投資補助金をはじめとする補助金申請のご相談に対応しています。

    「墨出しロボットを導入したい」「自社が省力化投資補助金の対象になるか確認したい」といった段階から、対象製品や申請要件、事業計画、申請スケジュールを確認することができます。

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  • 一人親方の建設業許可|実務経験10年は請求書だけで証明できる?

    「資格はないが、同じ工事を10年以上続けている」「一人親方として発行した請求書なら残っている」。この場合、請求書を使って建設業許可の実務経験を証明できるのでしょうか。

    この記事では、大阪府内だけに営業所を置く一人親方・個人事業主が、一般建設業の新規許可を申請し、自分自身が営業所技術者等(旧称・専任技術者)になる場合に絞って説明します。

    請求書は使えますが、10年分あるだけでは足りません

    一般建設業の営業所技術者等は、申請業種に対応する国家資格がなくても、原則10年以上の実務経験により要件を満たせる場合があります。指定学科の卒業歴などによって必要年数が短くなることもあるため、最初に資格証と卒業歴を確認します。

    大阪府の令和8年3月改訂版の手引きでは、実務経験証明書(様式第9号)の裏付けとして、申請業種の工事に関する契約書、注文書、請求書、内訳書などを確認するとしています。したがって、一人親方が過去に発行した請求書も確認資料になり得ます。

    ただし、「各年に請求書が1枚ずつある」というだけでは足りません。書類から工事の内容と経験期間を追えることが必要です。

    大阪府が確認するのは工期・工事名・内容・請負金額です

    工事実績の資料では、主に次の4点を確認できなければなりません。

    • 工期
    • 工事名
    • 工事内容
    • 請負金額

    例えば、品名が「工事一式」だけの請求書では、塗装工事なのか、防水工事なのかを判断できません。工期が記載されていなければ、経験した時期も確認できません。このような場合は、注文書や内訳書など、請求書の不足部分を補える当時の資料を一緒に整理します。

    建設業許可を受ける前の工事や、許可を必要としない金額の工事であっても、申請業種に該当する工事の実績を確認できれば、証明資料の対象になり得ます。大切なのは請求額の大きさではなく、実際にどの建設工事に従事したかが書類から分かることです。

    代表工事の間隔が1年以上空かないように確認します

    実務経験証明書には、必要な経験期間を積み上げ、各年の代表的な工事を記載します。大阪府では、記載した代表工事の資料をすべて確認し、ある年の代表工事と翌年の代表工事との間隔が1年以上にならないよう求めています。

    間隔が1年以上空く場合は、その空白期間にも同じ業種の工事をしていたことが分かる別の工事資料が必要です。10年前と現在の請求書だけでは、途中の経験を連続して確認できないため、申請前に年月順の一覧を作ると不足年度を見つけやすくなります。

    自分の個人事業での経験を自分で証明する場合、証明者と申請者が同一となるため、経験期間中の在籍確認資料は原則不要です。ただし、工事実績の確認資料まで不要になるわけではありません。

    以前勤めていた会社での経験を含める場合は、元勤務先による証明に加え、年金の被保険者記録や雇用保険の書類などで在籍期間を確認することがあります。

    まず請求書を業種別・年月順に並べましょう

    相談前には、取得したい許可業種を決め、請求書、契約書、注文書、内訳書を業種別・年月順に並べてください。請求書の工事名が曖昧な場合は、同じ工事の注文書や内訳書が残っていないか確認します。確定申告書、開業届、保有資格の証明書、卒業証書も用意すると、許可申請全体の確認が進みやすくなります。

    今後の工事では、工事名、具体的な工事内容、工期、請負金額を契約書や注文書、請求書に残す運用にしておくと、更新や業種追加の際にも役立ちます。

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。一人親方・個人事業主の建設業許可申請や、実務経験を確認するための資料整理に対応しています。

    ご相談の際は、希望する許可業種、これまでの工事内容、事業を始めた時期をお知らせください。詳しくは建設業許可申請のご案内をご覧ください。

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  • 建設業許可の代表取締役が交代したら?大阪府の変更届と必要書類

    「会社の代表者変更登記は終わったが、建設業許可についても手続が必要なのか」「新しい代表は以前から取締役だが、身分証明書まで取り直すのか」と迷うことがあります。

    大阪府知事の建設業許可を受けている法人では、代表取締役が交代したとき、法務局の登記とは別に大阪府への変更届が必要です。この記事では、代表者だけが交代する場合に絞り、期限と書類の違いを説明します。

    代表取締役の変更は30日以内に届け出ます

    法人の代表取締役の交代は、「法人の役員等の変更」に当たります。大阪府では、変更の事実が発生した日から30日以内の届出が必要です。基準となるのは、登記手続が完了した日ではなく、登記事項証明書に記載される就任日や退任日などの変更日です。

    大阪市内に本店があり、建設業を営む営業所が大阪府内だけにある大阪府知事許可の会社であれば、届出先は大阪市ではなく大阪府です。国土交通大臣許可の会社は提出先が異なるため、許可通知書で許可行政庁を確認してください。

    大阪府は、各種変更届を窓口のほか、郵送や専用投函ボックスでも受け付けています。届出書は2部提出し、受付後の1部を会社の副本として保管します。大阪府の各種変更届の案内で最新の様式も確認できます。

    新しい代表が以前から取締役かどうかで書類が変わります

    以前から取締役だった人が代表取締役に就任し、旧代表も取締役として残る場合、役員そのものの新任・退任ではなく、代表者の交代を届け出ます。大阪府の手引きでは、主に次の書類を使用します。

    • 変更届の表紙
    • 変更届出書(第一面・省令様式第22号の2)
    • 役員等の一覧表(省令様式第1号別紙1)
    • 変更前後を確認できる商業登記簿謄本(発行後3か月以内の原本)

    現職の取締役が代表取締役になるだけであれば、新たな役員の就任ではないため、誓約書、登記されていないことの証明書、市町村長の証明書、許可申請者の調書は不要とされています。

    一方、社外の人が新たに取締役兼代表取締役へ就任する場合は、これらの書類も必要です。外国籍の新任役員については、市町村長の証明書に代えて、国籍、氏名、生年月日を確認できる住民票抄本を提出します。住民票はマイナンバーが記載されていないものを用意します。旧代表が取締役からも退任する場合は、その退任も同じ変更届に反映させます。

    旧代表が「常勤役員等」なら別の確認が必要です

    代表取締役と、建設業許可の要件である「常勤役員等」は同じ制度上の立場ではありません。代表者が交代しても、旧代表が取締役として会社に残り、引き続き常勤役員等を務めるのであれば、常勤役員等まで必ず交代するわけではありません。

    しかし、旧代表が取締役を退任し、その人が常勤役員等も務めていた場合は、代表者変更とは別に、常勤役員等の変更手続が必要です。こちらの届出期限は事実発生後14日以内です。後任者には所定の経営経験と常勤性が求められるため、許可要件を途切れさせないよう、代表者の交代前に要件を確認しておく必要があります。

    旧代表が営業所技術者等を兼ねていた場合も、14日以内の変更届が必要になる可能性があります。代表者の交代を決める前に、前回の許可申請書や変更届の副本で、旧代表がどの立場として届け出られているかを確認しましょう。

    相談時に用意する資料と費用

    相談時には、現在の許可通知書、前回の許可申請書・変更届の副本、最新の履歴事項全部証明書、代表者の変更日が分かる資料をご用意ください。新旧代表が常勤役員等や営業所技術者等を兼ねているかも確認します。

    代表者の変更届について、大阪府へ納める許可申請手数料はありません。ICY行政書士事務所の役員・所在地・商号等の変更届の報酬は、税込11,000円からです。証明書の取得費用や郵送費などの実費は、別途必要になる場合があります。

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。大阪府知事許可の代表者・役員変更届や、常勤役員等の変更に関する相談に対応しています。建設業許可申請のご案内もご覧ください。

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  • 建設業許可の業種追加と更新は同時にできる?大阪府の「一本化」を解説

    「塗装工事業を追加したいが、現在の許可も更新時期に近づいている」「業種追加と更新を別々に申請すると、次回から許可期限も分かれてしまうのか」

    このような場合、大阪府知事許可では、業種追加と既存許可の更新を同時に申請し、許可日をそろえることができます。これを「許可の有効期間の調整」、一般には「許可の一本化」と呼びます。

    この記事では、大阪府知事の一般建設業許可を持つ法人が、同じ一般建設業の別業種を追加する場合を例に説明します。

    業種追加だけを申請すると許可期限が分かれます

    例えば、現在「内装仕上工事業」の許可を持つ会社が、新たに「塗装工事業」の許可を申請する場合、手続の区分は業種追加です。

    業種追加だけを申請すると、塗装工事業の許可日は、既存の内装仕上工事業とは別の日になります。その結果、それぞれの有効期間に合わせて更新申請が必要となり、期限の管理や申請準備も別々に行わなければなりません。

    そこで、業種追加と同時に、現在有効な許可業種についても更新申請を行う方法があります。両方が許可されれば、既存業種と追加業種の許可日が同じになり、次回からまとめて更新できます。

    なお、一般建設業だけを持つ会社が特定建設業を申請する場合などは、単純な業種追加ではなく「般・特新規」に該当することがあります。追加する業種名だけでなく、一般と特定のどちらを申請するのかも確認が必要です。

    一本化には許可期限が30日以上残っていることが必要です

    大阪府の手引きでは、業種追加と更新を一つの申請書で同時に行う場合、更新する許可の満了日まで30日以上残っていることが必要とされています。

    残りが30日未満になっている場合は、業種追加と更新を分けて申請しなければなりません。「更新期限が近づいてから、ついでに業種も増やしたい」と考えると、一本化を選べない可能性があります。

    また、一本化する場合は、現在有効な許可のうち、一部の業種だけを選んで許可日をそろえることはできません。有効なすべての許可を同じ日に調整する取扱いです。

    更新を伴うため、前回の許可申請後に役員、本店、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などの変更があれば、必要な変更届を先に提出します。毎年度の決算変更届についても、未提出の年度がないか確認しておきましょう。

    追加する業種の技術者要件を確認します

    一本化は許可日の管理方法であり、業種追加の要件が軽くなる制度ではありません。追加する業種について、営業所ごとに要件を満たす営業所技術者等を置く必要があります。営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた者です。

    現在の営業所技術者等が、追加業種に対応する国家資格も持っている場合は、同じ営業所で複数業種を担当できることがあります。一方、実務経験で証明する場合は、追加業種に該当する工事内容、経験期間、当時の勤務先、請負実績を確認します。

    相談前には、次の資料をそろえておくと判断しやすくなります。

    • 現在の建設業許可通知書
    • 前回の許可申請書又は更新申請書の副本
    • 直近の決算変更届と各種変更届の副本
    • 営業所技術者等の資格者証、合格証明書
    • 実務経験で申請する場合は、工事請負契約書、注文書、請求書など

    業種追加では、建設業許可申請書、営業所一覧表、営業所技術者等一覧表、工事経歴書などを作成します。法人の場合は役員関係の証明書も必要となり、登記事項や定款などに変更がなければ省略できる書類もあります。

    業種追加と更新を同時に行う費用

    大阪府知事許可について、一般建設業又は特定建設業の一方だけで業種追加を行う行政手数料は5万円、更新も5万円です。業種追加と更新を同時に申請する場合は、合計10万円となります。

    これは大阪府へ納める手数料であり、行政書士報酬とは別です。ICY行政書士事務所の報酬目安は、業種追加申請、更新申請ともに税込77,000円からです。同時申請の場合は、追加業種、許可区分、営業所数、技術者の証明方法、未提出届の有無を確認してお見積りします。詳しくは建設業許可・経営事項審査の料金表をご覧ください。

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。大阪府知事許可の業種追加、更新、許可の一本化に関する相談に対応しています。

    ご相談の際は、現在の許可業種と満了日、追加したい業種、営業所技術者等の資格、未提出の決算変更届や変更届の有無をお知らせください。建設業許可申請のご案内からもお問い合わせいただけます。

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  • 2店舗目の出店に新事業進出枠は使える?

    「今の飲食店が順調なので、別の場所に2店舗目を出したい。店舗改装や厨房設備に補助金を使えないか」

    このような場合に検討候補となるのが、2026年度から始まった「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の新事業進出枠です。

    ただし、単純に同じ店をもう1店舗出すだけでは、原則として新事業進出枠には該当しません。重要なのは「新しい店舗かどうか」ではなく、会社にとって新しい製品・サービスと、新しい市場への進出になっているかです。

    同じ業態の2店舗目は対象になりにくい

    新事業進出枠では、次の2つを満たす事業が対象となります。

    1つ目は、新しく提供する製品・商品・サービスが、その事業者にとって新しいものであることです。

    2つ目は、その製品やサービスを提供する市場も、その事業者にとって新しい市場であることです。

    ここでいう「新しい市場」とは、これまで対象としていなかったニーズや属性を持つ顧客層を対象とする市場をいいます。

    そのため、例えば大阪市中央区で居酒屋を経営している会社が、同じメニュー、同じサービス内容の居酒屋を大阪市北区にも出店するケースでは、単に商圏が変わっただけと判断される可能性があります。

    公募要領でも、「単なるメニューの追加」や「既存の製品等が対象で、単に商圏が異なるもの」は新事業進出枠に該当しない例として明記されています。

    一方、店舗型の飲食店しか運営していなかった会社が、新たな商品を開発して法人向けの食品販売を始めるなど、提供する商品・サービスと顧客層の双方が変わる場合は、新事業進出に該当する可能性があります。

    単に「新店舗を出す」という計画ではなく、既存事業と新事業の違いを整理することが最初のポイントです。

    店舗改装費や厨房設備も対象になる可能性がある

    新事業進出枠では、機械装置・システム構築費のほか、建物費、外注費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費などが補助対象経費として設定されています。

    特に新店舗を検討する事業者にとって大きいのが建物費です。

    専ら補助事業のために使用する販売施設や作業場などについて、事業計画の実施に不可欠と認められる建設・改修費は対象となる可能性があります。一方、建物そのものの購入費や賃料は対象外です。

    また、新事業進出枠では「機械装置・システム構築費」または「建物費」のいずれかを補助対象経費に含める必要があります。購入した設備や改修した建物については、原則として補助事業専用で使用することも求められています。

    補助率は原則2分の1で、一定の特例を満たす場合は3分の2です。補助下限額は750万円で、従業員数に応じて補助上限額が設定され、最大7,000万円、賃上げ特例適用時は最大9,000万円となっています。

    そのため、数十万円程度の小規模な店舗改装を対象とする制度ではなく、ある程度まとまった新事業への投資を想定した補助金です。

    補助金だけでなく賃上げ要件も確認する

    設備や改装費が対象になりそうでも、それだけで申請できるわけではありません。

    新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、補助事業終了後3~5年間の事業計画を作成し、付加価値額の年平均成長率4%以上、一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上などの目標に取り組む必要があります。

    さらに、補助事業実施場所の事業場内最低賃金について、地域別最低賃金より30円以上高い水準を維持する要件もあります。一定の要件を達成できない場合には、補助金返還が生じることもあります。

    申請にはGビズIDプライムが必要です。また、一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」で公表する手続も必要となります。公募要領では、公表まで1~2週間程度を要すると案内されているため、申請直前の準備では間に合わない可能性があります。

    第1回公募は、2026年9月30日に申請受付が始まり、10月30日18時が応募締切です。

    飲食店営業許可は補助金とは別に確認

    新事業として飲食店や食品製造施設を開設する場合は、補助金だけでなく営業許可についても確認が必要です。

    補助金に採択されたからといって、飲食店営業などの許可が取得できるわけではありません。反対に、営業許可上必要な厨房設備だからといって、必ず補助対象経費として認められるわけでもありません。

    新店舗を改装する場合は、物件契約や工事内容を確定する前に、営業内容に応じた許認可と施設基準を確認し、補助金の交付決定時期と工事・設備導入のスケジュールを整理しておくことが重要です。

    2店舗目を計画している場合は、まず「現在の事業内容」「新店舗で提供する商品・サービス」「現在とは異なる顧客層」「予定している設備・改装費」を整理すると、新事業進出枠に当てはまる可能性を判断しやすくなります。

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金をはじめ、補助金申請に関する制度確認や申請準備のご相談に対応しています。

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  • 建設業の決算変更届だけ行政書士に依頼できる?大阪府で渡す書類と費用

    「税理士から決算書を受け取ったが、建設業許可の手続は何もしていない」「更新はまだ先なので、今年の決算変更届だけ依頼したい」という大阪府知事許可の建設会社も多いのではないでしょうか。

    決算変更届は、新規許可や更新申請とセットでなければ依頼できない手続ではありません。ICY行政書士事務所では、法人の決算変更届1期分だけのご依頼にも対応しています。

    この記事では、大阪府知事許可を受けている法人を対象に、提出期限、行政書士へ渡す資料、費用を説明します。

    決算変更届だけでも依頼できます

    建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度の終了後4か月以内に、その年度の決算内容や工事実績を許可行政庁へ届け出る必要があります。大阪府知事許可であれば、届出先は大阪市ではなく大阪府です。例えば3月31日決算の法人は、7月31日が提出期限になります。

    税理士による法人税申告と、建設業法上の決算変更届は別の手続です。税務申告が終わっていても、決算変更届を提出したことにはなりません。また、建設業許可の更新は5年ごとの手続ですが、決算変更届は毎年度必要です。大阪府も決算終了後4か月以内の提出を案内しています

    そのため、「今年度分だけ」「更新申請は依頼せず、決算変更届だけ」という依頼が可能です。

    税理士の決算書をそのまま提出するわけではありません

    決算変更届では、税理士が作成した決算書を基に、建設業の様式に合わせた書類を作成します。大阪府知事許可を受けている法人の場合、主な提出書類は次のとおりです。

    • 決算変更届の表紙、変更届出書
    • 工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額
    • 建設業用の貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書
    • 株主資本等変動計算書、注記表
    • 法人事業税の納税証明書(発行後3か月以内の原本)
    • 事業報告書(株式会社の場合)

    附属明細表は、資本金が1億円を超える株式会社又は直前決算の負債合計額が200億円以上の株式会社に限って必要です。使用人数、定款などは、変更があった場合に提出します。

    工事経歴書には、許可業種ごとに工事実績を整理します。税務用の決算書だけでは、発注者、工事名、工事場所、元請・下請の別、請負金額、工期、配置技術者などを確認できないため、工事資料も必要です。

    行政書士へ渡す資料

    ご依頼の際は、まず次の資料をご用意ください。

    • 税理士から受け取った決算報告書一式
    • 法人税確定申告書、勘定科目内訳明細書
    • 前年度の決算変更届の副本
    • 工事台帳、注文書、請書、契約書、請求書など、工事内容と金額が分かる資料

    工事資料を案件ごとに整理できていない場合は、当該年度の工事について、発注者、工事名、場所、工事内容、元請・下請の別、請負金額、工期、配置技術者を一覧にしていただくと確認が進みやすくなります。

    また、決算期中に商号、役員、本店、営業所などが変わっている場合は、その変更日もお知らせください。これらは決算変更届に記載するだけでは足りず、別の変更届が必要になることがあります。社会保険についても、従業員数だけの変更と、加入の有無などの変更では手続が異なります。

    報酬は税込33,000円から

    ICY行政書士事務所の決算変更届の報酬は、税込33,000円からです。許可業種数、工事件数、資料の整理状況、未提出年度の有無などを確認してお見積りします。

    決算変更届そのものについて、大阪府へ納める許可申請手数料はありません。ただし、法人事業税の納税証明書の交付手数料、証明書の取得代行費、郵送費などは、行政書士報酬とは別に必要になる場合があります。

    過去に未提出の年度がある場合は、今年度分だけを作り始める前に、未提出の年度と残っている決算書・工事資料を確認します。更新申請を予定している場合、大阪府では前回の申請後から更新までの決算変更届の提出状況が確認されます。

    大阪市で決算変更届だけ依頼したい方へ

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分の行政書士事務所です。大阪府知事許可に関する決算変更届だけのご依頼や、未提出年度の確認にも対応しています。

    ご相談の際は、決算期、建設業許可番号、許可業種、未提出年度の有無をお知らせください。税理士から受け取った決算書一式、前年度の副本、工事資料をご用意いただければ、必要書類と見積額を確認できます。対応内容は建設業許可申請のご案内もご覧ください。

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  • 大阪市の建設業許可|申請要件・費用・準備する書類を行政書士が解説

    「元請会社から建設業許可を取ってほしいと言われた」「今の経験や資格で申請できるのか知りたい」

    大阪市で建設業を営む方が許可取得を考えたとき、気になるのは、取得できるか、いくらかかるか、いつまでに準備すればよいかという点ではないでしょうか。

    この記事では、行政書士への相談を検討している法人・個人事業主の方に向けて、申請前に確認したいことを解説します。

    大阪市の事業者は、どの建設業許可が必要?

    内装仕上工事や塗装工事など、建築一式工事以外では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上になると建設業許可が必要です。年間売上ではなく、工事1件ごとに判断します。

    建築一式工事は、請負代金が税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な工事に当たります。注文者が材料を支給する場合は、その価格等を加えて判断する点にも注意が必要です。

    建設業を営む営業所が大阪府内だけにある場合は大阪府知事許可、2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可となります。大阪市内の会社でも、市役所に申請する制度ではありません。工事現場の所在地と営業所の所在地を分けて確認しましょう。大阪府の制度案内

    許可の要件は、経験と証明資料をセットで確認する

    長年現場で働いていても、その経験がそのまま建設業の経営経験になるわけではありません。経営を管理してきた経験と、営業所技術者等になるための資格・実務経験は、分けて確認する必要があります。

    一般建設業では、資格がなくても所定の実務経験によって技術者の要件を満たせる場合があります。ただし、経験の内容や期間を資料で証明できることが必要です。

    さらに、財産面、加入義務のある社会保険等への加入、営業所の実態、欠格要件なども確認します。一般建設業の新規申請では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力などが財産面の判断基準になります。大阪府の許可要件

    「経験年数は足りているはず」という段階から、どの資料で確認できるかを相談しておくと、申請準備を進めやすくなります。

    行政書士への相談前に、何を準備すればよい?

    最初から申請書類をすべてそろえる必要はありません。まずは、次の資料がお手元にあるか確認してみてください。

    • 過去の確定申告書や決算書
    • 工事内容が分かる契約書、注文書、請求書など
    • 資格証や、役員・本人の経歴が分かる資料

    これは初回相談のための資料の例です。申請に必要な書類は、法人・個人の別や、資格・経験の証明方法によって異なります。大阪府の申請準備案内

    資料が残っていない年度がある場合も、その状況をそのままお伝えください。別の資料で確認できるか、不足するものは何かを整理します。

    大阪府の標準処理期間は、申請受付から許可通知書の発送まで原則30日です。年末年始の閉庁日や指定の大型連休は含まれず、審査状況によって延びる場合もあります。書類を準備する期間は別に必要なため、受注予定がある方は早めの相談がおすすめです。大阪府の処理期間案内

    建設業許可を行政書士に依頼すると、費用はいくら?

    費用は、行政書士への報酬と、大阪府に納める申請手数料を分けて確認しましょう。一般建設業の大阪府知事許可について、当事務所の報酬目安と申請手数料は次のとおりです。当事務所の料金表大阪府の申請手数料

    手続行政書士報酬(税込)大阪府の申請手数料
    新規申請・個人99,000円〜90,000円
    新規申請・法人150,000円〜90,000円
    更新申請77,000円〜50,000円

    証明書の取得費用などは別途必要です。役員数、営業所数、申請業種、確認資料の状況などにより報酬は変わるため、正式な金額は個別にお見積りします。

    見積りでは、書類収集や追加資料への対応がどこまで含まれるか、別途費用が発生する条件も確認しておきましょう。

    大阪市で建設業許可の相談先をお探しの方へ

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・大阪メトロ本町駅徒歩1分の行政書士事務所です。建設業許可の新規申請、更新、業種追加、決算変更届などの相談に対応しています。

    「何の業種を申請すればよいか分からない」「今ある書類で経験を証明できるか確認したい」という段階でもご相談いただけます。

    現在の工事内容、これまでの経歴、許可が必要になる時期をお聞かせください。初回相談で状況を確認し、必要な手続と費用をご案内します。対応内容は建設業許可申請のご案内をご覧ください。

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  • 小規模事業者持続化補助金「第20回公募」は何が変わった?4つの変更点を解説

    小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>の第20回公募では、賃金引上げ特例や広報費、相見積もり、事業計画の審査基準などに重要な変更があります。

    特に、SNS広告を利用したい事業者や、設備投資・店舗改装などで50万円を超える発注を予定している事業者は、これまでと同じ感覚で申請すると注意が必要です。

    第20回の申請受付は2026年11月5日から、申請締切は12月15日17時です。事業支援計画書(様式4)の発行受付は12月4日が締切となっています。

    賃金引上げ特例は「給与支給総額3%以上増加」へ

    第20回で大きく変わったのが、賃金引上げ特例です。

    従来は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げることが基準となっていましたが、第20回では、従業員1人あたりの給与支給総額を3.0%以上増加させることが要件となりました。

    具体的には、2028年3月31日を終点とする連続12か月と、その前年同月の12か月を比較します。給与支給総額には給料、賃金、残業代、賞与などが含まれます。

    賃金引上げ特例を利用すると補助上限が150万円上乗せされます。通常の補助上限50万円と合わせると最大200万円となり、インボイス特例も併用する場合は最大250万円です。

    また、賃金引上げ特例を利用する赤字事業者は、補助率が原則2分の3から4分の3に引き上げられ、赤字賃上げ加点も適用されます。

    SNS広告・インターネット広告が「広報費」に

    広報費の取扱いも変更されています。

    第20回では、従来のチラシ、パンフレット、ポスターなどに加えて、

    インターネット広告、バナー広告、SNS広告、SNS運用代行費、インターネットでのプレスリリース配信、デジタルサイネージ広告

    などが広報費の対象例として明記されました。

    SNSやWeb広告を使って新規顧客を獲得したい事業者にとっては活用しやすくなった部分です。

    ただし、広報費だけで申請することはできず、他の補助対象経費と組み合わせる必要があります。また、広報費として申請できる補助金交付申請額は30万円(税込)が上限です。

    単なる会社紹介や求人広告ではなく、補助事業で取り組む商品・サービスの販路開拓につながる広告であることも必要です。

    50万円を超える発注は相見積もりに注意

    第20回では、発注先を選ぶ際の相見積もりの基準も変わっています。

    これまでは1件あたり100万円(税込)を超える発注について相見積もりが求められていましたが、第20回では、発注総額が1件あたり50万円超(税込)の場合、原則として2者以上から見積もりを取得する取扱いとなりました。

    例えば、店舗改装工事、機械設備の導入、外注業務などで50万円を超える場合には、最初から複数の発注候補を考えておくことが重要です。

    原則として、相見積もりを取得したうえで、より安価な発注先を選定します。事業内容の性質上、複数の見積もりを取得することが難しい場合には、理由書による対応が認められる場合があります。

    なお、中古品については金額にかかわらず2者以上の見積もりが必要で、理由書による随意契約は認められていません。

    「何を買うか」だけではなく売上増加の根拠が重要

    第20回では、事業計画の審査でも客観的な根拠がより明確に求められています。

    審査では、自社の経営状況や市場・顧客ニーズを把握しているかに加え、補助事業によって売上高・売上総利益をどのように増加させるのかが確認されます。

    例えば、

    「新しい設備を導入して売上を増やす」

    だけではなく、

    「設備導入により1日の生産数を現在の50個から80個へ増やし、新規取引先への販売を開始する」

    といったように、現在の実績や販売数量、顧客数、客単価などをもとに計画を組み立てることが重要です。

    補助金で購入したい設備や広告を先に決めるのではなく、「どの顧客に、何を販売し、どのように売上につなげるのか」から事業計画を考える必要があります。

    第20回公募は早めの準備を

    小規模事業者持続化補助金の第20回では、賃金引上げ特例、Web広告、相見積もり、事業計画の審査など、申請実務に直接影響する変更が行われています。

    申請にはGビズIDが必要で、さらに12月15日の申請締切より前に、12月4日の事業支援計画書(様式4)の発行受付締切があります。設備や工事を予定している場合は、事業計画の作成とあわせて見積書の準備も進めておくとスムーズです。

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、事業者の補助金申請に関するご相談に対応しています。

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  • 什么是PSE认证?进口销售所需办理的手续

    从海外进口家电、AC适配器、照明设备、移动电源等产品并在日本销售时,很多人可能听说过“必须取得PSE认证”。

    不过,需要注意“PSE认证”这一常用说法。

    根据日本《电气用品安全法》,并不是所有相关产品都需要向日本政府申请并取得一种统一的“PSE认证”。实际上,是由产品的制造商或进口商履行事业申报、技术标准符合性确认、自主检查等义务;对于特定产品,还需要接受注册检查机构的符合性检查,完成相关手续后才能标示PSE标志。

    本文主要面向计划进口、销售电气产品的中小企业及个体经营者,按顺序介绍办理PSE相关手续时应确认的重点。

    首先确认产品是否属于PSE对象

    第一步,是确认准备进口的产品是否属于《电气用品安全法》规定的“电气用品”。

    目前,日本《电气用品安全法》规定的对象共有457个品目,其中116个属于“特定电气用品”,341个属于“特定电气用品以外的电气用品”。

    例如,部分直流电源装置(AC适配器)属于特定电气用品;而符合一定条件的锂离子蓄电池等,则属于特定电气用品以外的电气用品。

    特定电气用品使用菱形PSE标志,特定电气用品以外的电气用品使用圆形PSE标志。

    不过,不能简单地以“这是用电的产品”或者“可以通过USB充电”为理由判断其是否属于PSE对象。

    具体是否适用,可能需要根据额定电压、功率、产品结构、用途等进行判断。

    日本经济产业省也公开了有关对象产品和非对象产品的解释案例。如果仅根据产品规格仍无法判断,建议不要自行推测,而是准备产品规格书等资料,向管辖的经济产业局或经济产业省进行确认。

    进口经营者需要办理哪些手续?

    如果从海外进口属于PSE对象的产品,并在日本国内销售,进口经营者需要履行多项法定义务。

    首先,开始进口电气用品业务后,原则上需要在业务开始之日起30日内,向管辖的经济产业局等提交事业申报。

    申报内容包括经营者信息、电气用品的分类、型号分类、海外制造商及生产工厂等相关信息。

    事业申报本身不收取行政手续费,也可以通过日本的“保安ネット”系统进行电子申报。

    但是,并不是完成事业申报后就可以马上销售。

    进口经营者还需要确认所进口的电气用品符合日本规定的技术标准,并按照法律规定的方法进行自主检查。

    自主检查完成后,需要制作检查记录,并自检查之日起保存3年。

    此外,如果进口产品属于116个“特定电气用品”之一,在销售之前还需要接受注册检查机构实施的符合性检查,并取得、保存符合性证明文件。

    因此,“特定电气用品”和“特定电气用品以外的电气用品”所需要办理的检查手续并不完全相同。

    不能只贴一个PSE标志就销售

    并不是在进口商品上贴一个PSE标志,就可以合法在日本销售。

    只有履行了技术标准符合性确认、必要检查等法律规定义务的申报经营者,才能按照规定进行PSE标示。

    未履行相关义务而擅自标示PSE标志,或者由不符合条件的经营者自行标示,并不符合制度要求。

    另外,需要标示的内容通常也不只有PSE标志。

    原则上需要标示PSE标志、申报经营者名称;如果属于特定电气用品,还需要标示注册检查机构的名称。

    根据具体产品,还可能需要标示额定电压、额定电流等规定信息。

    另一方面,如果经营者只是从日本国内的其他企业采购已经符合PSE要求的产品并进行销售,本身并不从事制造或者进口,一般不需要办理制造、进口事业申报。

    但是,销售时仍需要确认商品是否已经按照法律要求正确标示PSE标志等信息。

    海外企业直接向日本消费者销售也受到监管

    自2025年12月25日起,日本相关制度进行了修改。

    如果海外企业不通过日本国内的进口经营者,而是通过网络商城、电商平台等方式直接向日本消费者销售属于PSE对象的商品,同样可能受到《电气用品安全法》的监管。

    在这种情况下,海外经营者可能需要作为“特定进口经营者”,在日本选任“国内管理人”,并履行事业申报、技术标准符合性确认等相关义务。

    因此,即使海外制造商或海外供应商告诉您“已经对应PSE”或者“PSE认证完成”,也不能仅凭这一说明判断可以直接销售。

    实际操作中,需要确认在日本法律关系中,究竟由谁作为进口经营者或特定进口经营者履行相关义务。

    最好在进口和下单之前确认PSE手续

    PSE相关手续所需的费用和时间并没有统一标准。

    向经济产业局提交事业申报本身原则上不收费。

    但是,如果产品属于特定电气用品,需要接受注册检查机构的符合性检查,则实际产生的检查费用和所需时间会根据产品种类、试验内容以及所选择的注册检查机构等有所不同。

    根据目前能够确认的经济产业省官方资料,日本政府并没有统一规定全国适用的检查费用或固定处理时间。

    因此,具体费用和周期需要向实际负责检查的注册检查机构确认。

    与其在大量采购商品后才发现属于PSE监管对象,更适合在正式下单之前,就确认以下事项:

    产品的详细规格、对应的电气用品名称、型号分类、是否需要符合性检查、需要实施哪些试验,以及最终应如何进行产品标示。

    这样可以减少商品已经生产或进口后才发现无法直接销售而产生的返工风险。

    ICY行政书士事务所可以为计划进口PSE对象产品的经营者提供事业申报、型号分类相关申报文件制作以及行政手续整理等方面的咨询和支持。

    对于技术标准是否符合、产品试验方法等需要专业技术判断的事项,则可能需要与注册检查机构等专业机构共同确认后办理。

    ICY行政书士事务所位于大阪市中央区,距离本町站步行约1分钟。

    如果您计划从海外进口电气产品并在日本销售,建议在正式采购、进口或开始销售之前,提前确认是否属于PSE对象以及需要办理哪些手续。

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