開業届を出したが営業開始前でも持続化補助金を申請できる?一般型と創業型の違い

執筆者:

カテゴリ:

大阪市で店舗の開業準備を進め、税務署へ開業届も提出したものの、まだオープンしておらず売上もない方が、小規模事業者持続化補助金を利用したいと考えることがあります。

結論として、開業届を提出しただけでは、一般型・通常枠へ申請できるとは限りません。申請時点で事業を開始していない創業予定者は、一般型・通常枠の対象外です。

一方、創業型では、一定の要件を満たせば、店舗のオープン準備中など、まだ商品・サービスの提供を開始していない事業者も申請対象になり得ます。ただし、開業届の開業日や特定創業支援等事業を受けた日が決められた期間内にあることが必要です。

一般型は開業届だけでなく営業実態も確認される

第20回の一般型・通常枠では、申請時点で開業していない創業予定者は対象外とされています。

開業届を提出済みでも、開業届に記載した開業日が申請日より後である場合や、申請時点で実際に事業を開始していない場合は申請できません。official.jizokukanb.com

したがって、次のような状態では、開業届があることだけで一般型を選ばないよう注意が必要です。

  • 店舗の内装工事中で、まだオープンしていない
  • ECサイトを準備しているが、商品を販売していない
  • 開業届は提出したが、顧客への営業やサービス提供を始めていない
  • 開業日を将来の日付として届け出ている

事業開始の判断に迷う場合は、営業開始日、売上台帳、契約書、請求書、店舗やウェブサイトの公開状況などを整理し、管轄の商工会・商工会議所へ確認しましょう。

創業型ならオープン準備中でも対象になり得る

第4回の創業型では、店舗のオープン準備中、ECモールへの出店準備中、販売先への営業活動を開始していない事業者も、補助対象になり得ると明記されています。

ただし、単なる創業予定者が申請できる制度ではありません。主に次の要件を確認します。

  • 個人事業主は開業届の開業日、法人は会社成立日が2025年12月15日から2026年12月15日までにある
  • 同じ期間内に、認定市区町村等が実施する特定創業支援等事業による支援を受けている
  • 認定市区町村が発行した支援証明書を提出できる
  • 補助事業終了までに商品・サービスの提供を開始する
  • 小規模事業者の従業員数要件などを満たす

個人事業主本人または法人代表者本人が特定創業支援等事業を受ける必要があります。家族や従業員が受講しただけでは要件を満たしません。創業型の補助率は3分の2、補助上限は200万円です。r6.jizokukahojokin.info

第4回公募に向けて確認する順番

一般型・通常枠第20回と創業型第4回は、いずれも申請受付が2026年11月5日に始まり、申請締切は12月15日17時です。

ただし、申請前に必要な事業支援計画書(様式4)の発行受付は12月4日で終了します。締切後の発行依頼は認められません。official.jizokukanb.com

開業準備中の方は、次の順番で進めると判断しやすくなります。

  1. 開業届の開業日または法人の会社成立日を確認する
  2. 現在、商品販売やサービス提供を開始しているか整理する
  3. 特定創業支援等事業の受講日と証明書の発行可否を確認する
  4. 一般型と創業型のどちらに該当するか管轄窓口へ相談する
  5. GビズIDプライムを取得し、経営計画と補助事業計画を作成する
  6. 12月4日までに様式4の発行を依頼する

一般型と創業型へ同時に重複申請することはできません。補助上限だけで選ばず、申請時点の営業実態と創業型の期間要件を照合することが重要です。official.jizokukanb.com

ICY行政書士事務所では、開業準備中の方について、一般型・通常枠と創業型の要件整理、事業計画書や申請資料の作成に関する相談に対応しています。ご相談の際は、開業届、履歴事項全部証明書、特定創業支援等事業の受講資料、開業予定日、予定する補助経費をご準備ください。大阪の補助金申請サポートを行うICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。

ご相談はこちら

初回相談無料

許認可・補助金申請・入管手続など、お気軽にお問い合わせください。

ICY行政書士事務所

トップへ戻る