大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可を持つ会社が、新しいトラックを購入することがあります。また、リース車への入替えもあるでしょう。この場合、許可を取り直す必要はあるのでしょうか。
結論として、運搬車両の追加や廃止は変更許可ではありません。大阪府への変更届が必要です。期限は、車両を変更した日から10日以内です。
ただし、届出だけで準備が終わるわけではありません。実際に運搬する前に、車体表示や携帯書類も整える必要があります。
車両の追加や廃止は10日以内の変更届
大阪府の産業廃棄物収集運搬業者が、事業に使う車両を追加した場合は変更届の対象です。古い車両を処分した場合も同様です。
そのため、車両を入れ替えたときは、追加車両と廃止車両の両方を届け出ます。提出期限は変更日から10日以内です。
大阪府の許可申請手続案内では、変更届に手数料はかからないと案内しています。また、郵送や大阪府行政オンラインシステムでも提出できます。pref.osaka.lg.jp
一方、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合は、単なる変更届ではありません。事業範囲の変更許可申請が必要です。車両の変更と許可品目の追加を混同しないようにしましょう。
継続して使う車両も一覧へ記載する
法人が車両変更届を出す場合は、主に次の書類を準備します。
- 産業廃棄物処理業廃止・変更届出書
- 運搬施設の概要
- 追加車両の写真
- 追加車両の車検証関係資料
- 必要に応じて車両の貸借に関する証明書
- 代理人が提出する場合は委任状
大阪府の変更届チェックシートでは、新規車両と廃止車両だけを記載するのではありません。継続して使う車両も、運搬施設の概要へ記載するよう求めています。pref.osaka.lg.jp
また、車検証の使用者欄が申請者と異なる場合は、車両の貸借に関する証明書が必要です。法人が許可業者なら、代表者個人名義の車両も法人名義とは異なります。名義だけで判断せず、車検証の所有者欄と使用者欄を確認してください。
電子車検証はコピーだけでは足りない
追加する車両が電子車検証の場合、電子車検証の表面だけでは詳細情報を確認できません。
大阪府では、次のどちらかを提出するよう案内しています。
- 自動車検査証記録事項の写し
- 車検証閲覧アプリから出力した車検証情報
従来型の車検証であれば、有効期間内であることを確認したうえで写しを提出します。pref.osaka.lg.jp
そこで、納車時には車検証だけでなく、自動車検査証記録事項も保管しておきましょう。紛失した場合は、閲覧アプリから情報を出力する方法があります。
運搬前に車体表示と携帯書類を整える
変更届は車両変更後の手続です。ただし、10日以内なら何の準備もせず運搬できるという意味ではありません。
産業廃棄物を運ぶ車両には、両側面への表示が必要です。許可業者の場合は、次の事項を表示します。
- 産業廃棄物収集運搬車である旨
- 許可業者の氏名または名称
- 許可番号の下6桁以上
「産業廃棄物収集運搬車」の文字は5センチ以上が目安です。会社名と許可番号は3センチ以上とされています。マグネット式でも構いませんが、運搬中に隠れないようにします。環境省
さらに、運搬時には許可証の写しを車両へ備え付けます。紙マニフェストを使用する場合は、必要事項を記載したマニフェストも携帯します。
複数の都道府県で許可を受けている事業者は、各許可行政庁への届出要否も確認してください。届出様式や添付資料は、自治体によって異なることがあります。
まず、納車日やリース開始日を確認します。次に、車検証、車両写真、使用権限資料をそろえます。そのうえで、表示と携帯書類を整え、期限内に変更届を提出しましょう。
ICY行政書士事務所では、車両の追加・入替えに伴う産業廃棄物収集運搬業の変更届に対応しています。ご相談時は、現在の許可証、車検証関係資料、車両写真、納車日、廃止する車両の情報をご準備ください。大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、今回のテーマに関係する行政手続をご相談いただけます。

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