【風営法改正】ホストクラブ・ガールズバー・キャバクラの店長必見!令和7年6月施行の新ルールとは?

2025年(令和7年)6月28日、風営法が改正施行されました。今回の改正は、特にホストクラブやキャバクラ、メンズコンカフェなど“接待飲食営業”を行う事業者に対し、非常に大きな影響を与える内容です。

この記事では、行政書士の視点から、現場の経営者が押さえておくべき法改正のポイントをわかりやすく解説します。夜のお店の経営者として日々の運営に加え、業態の拡大を検討されている方には、今後の営業戦略に直結する重要な情報となるはずです。


なぜ改正されたのか?

背景には、ホストクラブを中心とする悪質な営業手法が社会問題化したことがあります。たとえば「恋愛感情を利用した過剰な営業」や「支払い困難な売掛金を理由に売春を強要する」など、深刻な人権侵害や犯罪行為が多数報告されていました。

警察庁はこうした実態を踏まえ、法規制を強化する必要があると判断し、今回の改正に踏み切りました。


改正のポイント

主に以下の4つの改正がありました。

① 接待飲食営業における「遵守事項」および「禁止行為」の追加

【新たに禁止された行為】

  • 料金に関する虚偽説明(例:「1時間1,000円」と謳って実際は高額請求)
  • 恋愛感情を利用して注文・飲食を迫る行為
  • 客の意思表示がないまま飲食を提供する行為
  • 売掛金返済を理由に売春やAV出演を要求する行為

※違反すれば、営業停止や刑事罰の対象になる可能性があります。


② 「スカウトバック」の禁止

性風俗店がスカウト等に支払う「紹介料」(スカウトバック)を全面禁止とする規定が新設されました。

※改正後に支払った場合は、過去の紹介であっても違法行為と見なされます。


③ 無許可営業・不正取得への罰則強化

従来の「2年以下の拘禁刑・200万円以下の罰金」から、

→最大「5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金」へ引き上げ

さらに、法人が違反した場合は「最高3億円の罰金」が科されることも。


④ 不適格者の排除

新たに、以下のようなケースも「許可を出せない」欠格事由に加わりました。

  • 親会社・兄弟会社が許可取消処分を受けた法人
  • 処分逃れのため許可証を返納した者
  • 暴力的不法行為に関与した人物が実質的に経営を支配している場合

※この④のみ令和7年11月28日施行予定


特に注意すべき「広告規制」の強化

警察庁の通達により、以下のような広告表示も規制対象になりました。

  • 「指名数No.1」「億プレイヤー」「新人王」などの成績アピール
  • 「〇〇に溺れろ」「〇〇を推せ」などの“推し営業”表現
  • 従業員間の競争を煽るようなランキング表示

→違反があれば営業所の構造基準違反として是正指導や処分の対象になります。


まとめ:行政書士ができること

今回の風営法改正は、単なる「法改正」ではなく、店舗運営の姿勢そのものを問われる内容です。行政書士としては、以下のような支援が可能です。

  • 改正法に基づく営業ルールの再構築サポート
  • 広告・宣伝のチェックと是正指導
  • 許可更新・業態転換時のアドバイス
  • 不許可リスク回避のための経営体制整備

最後に

もし「自分の店は大丈夫か?」と少しでも気になることがあれば、行政書士に一度相談してみるのが得策です。ルールを守りながらも利益を出す経営は可能です。

健全な経営こそ、次の展開(たとえば新店舗、コンカフェ進出、法人化など)につながります。今回の改正を、チャンスに変えましょう。

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