カテゴリー: 風俗営業許可

  • ガールズバーの接待・深夜営業と改正風営法

    「カウンター越しの接客なら、風俗営業許可は不要ですか。」

    「深夜酒類提供飲食店営業開始届を出せば、午前0時以降も女性従業員が客と長時間会話できますか。」

    ガールズバー、コンカフェ、スナックなどの開業相談では、このような質問が多くあります。

    結論として、必要な許可や届出は、店舗の名称ではなく、実際の接客方法、営業時間、酒類の提供、店内構造などから判断されます。カウンター越しであっても接待に該当する可能性があり、深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出しても接待ができるようになるわけではありません。

    ガールズバーという法律上の区分はない

    風営法上、「ガールズバー」という独立した営業区分はありません。

    店名や求人広告にガールズバーと記載していても、一般的なバーとして扱われる場合もあれば、風俗営業1号許可が必要な接待飲食営業と判断される場合もあります。

    酒類や料理を提供する場合は、原則として保健所の飲食店営業許可を確認します。そのうえで、営業実態に応じて、警察関係の手続として次のような区分を検討します。

    接待をして客に飲食させる場合は、風俗営業1号許可が必要となる可能性があります。接待を行わず、午前0時から午前6時までの深夜に酒類の提供を主として営業する場合は、深夜における酒類提供飲食店営業開始届の対象となる可能性があります。

    飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届は、それぞれ別の制度です。

    カウンター越しでも接待になる可能性がある

    風営法上の「接待」とは、歓楽的な雰囲気をつくる方法で客をもてなすことをいいます。

    警察庁の解釈運用基準では、特定少数の客の近くで継続して談笑の相手となる行為や、酒類などを提供する行為は接待に当たるとされています。一方、カウンター内で注文に応じて酒類を提供し、挨拶や若干の世間話をする程度であれば、接待には当たらないとされています。

    問題となるのは、カウンターがあるかどうかではなく、サービスの実態です。

    例えば、特定の客と長時間会話する、客と一緒に継続して飲酒する、カラオケを勧めて一緒に歌う、特定の客の歌を継続して褒める、客とダーツやゲームを行う、手を握るなどの身体接触をする行為は、接待に該当する可能性があります。

    指名制度、ドリンクバック、同伴、客ごとの担当制なども、それだけで直ちに接待と決まるものではありません。ただし、特定の客に継続的なサービスを提供していることを示す事情になり得ます。接待該当性は、接客内容、時間、距離、料金システム、従業員への指示などを総合して判断されます。

    接待営業と午前0時以降の営業は分けて考える

    風俗営業1号許可を取得した接待飲食営業は、原則として午前0時から午前6時まで営業できません。都道府県条例により延長が認められる地域や日がありますが、所在地によって取扱いが異なります。

    一方、接待を行わないバーなどが、午前0時以降に酒類の提供を主として営業する場合は、営業開始前に深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となる可能性があります。

    この届出は、深夜営業を行うための手続です。接待を認める手続ではありません。

    「深夜酒類提供飲食店として届け出た店舗で、実際には女性従業員が特定の客と継続して談笑やゲームをしている」という場合、無許可の接待営業を疑われる可能性があります。SNSや求人広告に「推しを指名できる」「一緒に飲める」「疑似恋愛を楽しめる」などと記載している場合も、実際の営業内容と併せて確認されることがあります。

    改正風営法とスカウトバックの範囲

    令和7年の改正風営法は、令和7年5月20日に成立し、同月28日に公布されました。接待飲食営業に関する禁止行為、スカウトバックの禁止、無許可営業に対する罰則強化などは同年6月28日に施行され、許可に関する欠格事由の追加は同年11月28日に施行されています。現在はすべて施行済みです。

    無許可で風俗営業を行った場合の法定刑は、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科に強化され、法人に対する罰金も3億円以下に引き上げられました。

    また、改正法では、一定の性風俗関連特殊営業を営む者が、異性の客に接触する役務を提供する従業者の紹介を受け、その紹介の対価として金銭その他の利益を提供する、いわゆるスカウトバックが禁止されました。

    この規制は、ガールズバーやホストクラブが支払う紹介料を一律に禁止したものではありません。誰が誰を紹介したのか、紹介先がどの営業に当たるのか、何の対価として誰に金銭を支払うのかを確認する必要があります。

    求人広告の掲載料、有料職業紹介事業者への手数料、従業員紹介料、客引きへの報酬は、それぞれ性質が異なります。名称を広告費や業務委託料に変えても、実際の金銭と紹介の流れに基づいて判断されます。職業安定法など他の法令も関係するため、状況によって異なります。

    大阪府では、接待営業だけでなく、異性に対する好奇心をそそる方法で接客して酒類を提供する飲食店についても、条例により客引き等が禁止されています。接待をしないガールズバーであっても、路上での客引きが認められるわけではありません。

    店舗契約と内装工事の前に確認する

    風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業開始届では、用途地域、営業制限地域、学校や病院などの周辺施設、客室の面積、照明、間仕切り、見通しを妨げる設備などを確認します。

    賃貸借契約を締結して内装工事を終えた後に、立地や構造の問題で予定していた営業ができないと判明することがあります。

    開業準備では、まず営業内容と営業時間を整理し、次に所在地、周辺施設、建物用途、賃貸借契約、店舗図面を確認します。その後に、保健所、警察署、消防署などへの相談と内装工事を進めることが重要です。

    ガールズバー、コンカフェ、スナックなどの名称だけで必要な手続は決まりません。実際の営業内容から、風俗営業1号許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届その他の手続を判断する必要があります。風営法改正についても、成立日や公布日だけでなく、各規定の施行時期と対象となる営業を確認しなければなりません。

    個別の店舗については、契約や工事を行う前に、所轄警察署又は専門家へ確認することが重要です。

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・大阪メトロ本町駅徒歩3分にあり、風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届等の相談に対応しています。

  • 【風営法改正】ホストクラブ・ガールズバー・キャバクラの店長必見!令和7年6月施行の新ルールとは?

    2025年(令和7年)6月28日、風営法が改正施行されました。今回の改正は、特にホストクラブやキャバクラ、メンズコンカフェなど“接待飲食営業”を行う事業者に対し、非常に大きな影響を与える内容です。

    この記事では、行政書士の視点から、現場の経営者が押さえておくべき法改正のポイントをわかりやすく解説します。夜のお店の経営者として日々の運営に加え、業態の拡大を検討されている方には、今後の営業戦略に直結する重要な情報となるはずです。


    なぜ改正されたのか?

    背景には、ホストクラブを中心とする悪質な営業手法が社会問題化したことがあります。たとえば「恋愛感情を利用した過剰な営業」や「支払い困難な売掛金を理由に売春を強要する」など、深刻な人権侵害や犯罪行為が多数報告されていました。

    警察庁はこうした実態を踏まえ、法規制を強化する必要があると判断し、今回の改正に踏み切りました。


    改正のポイント

    主に以下の4つの改正がありました。

    ① 接待飲食営業における「遵守事項」および「禁止行為」の追加

    【新たに禁止された行為】

    • 料金に関する虚偽説明(例:「1時間1,000円」と謳って実際は高額請求)
    • 恋愛感情を利用して注文・飲食を迫る行為
    • 客の意思表示がないまま飲食を提供する行為
    • 売掛金返済を理由に売春やAV出演を要求する行為

    ※違反すれば、営業停止や刑事罰の対象になる可能性があります。


    ② 「スカウトバック」の禁止

    性風俗店がスカウト等に支払う「紹介料」(スカウトバック)を全面禁止とする規定が新設されました。

    ※改正後に支払った場合は、過去の紹介であっても違法行為と見なされます。


    ③ 無許可営業・不正取得への罰則強化

    従来の「2年以下の拘禁刑・200万円以下の罰金」から、

    →最大「5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金」へ引き上げ

    さらに、法人が違反した場合は「最高3億円の罰金」が科されることも。


    ④ 不適格者の排除

    新たに、以下のようなケースも「許可を出せない」欠格事由に加わりました。

    • 親会社・兄弟会社が許可取消処分を受けた法人
    • 処分逃れのため許可証を返納した者
    • 暴力的不法行為に関与した人物が実質的に経営を支配している場合

    ※この④のみ令和7年11月28日施行予定


    特に注意すべき「広告規制」の強化

    警察庁の通達により、以下のような広告表示も規制対象になりました。

    • 「指名数No.1」「億プレイヤー」「新人王」などの成績アピール
    • 「〇〇に溺れろ」「〇〇を推せ」などの“推し営業”表現
    • 従業員間の競争を煽るようなランキング表示

    →違反があれば営業所の構造基準違反として是正指導や処分の対象になります。


    まとめ:行政書士ができること

    今回の風営法改正は、単なる「法改正」ではなく、店舗運営の姿勢そのものを問われる内容です。行政書士としては、以下のような支援が可能です。

    • 改正法に基づく営業ルールの再構築サポート
    • 広告・宣伝のチェックと是正指導
    • 許可更新・業態転換時のアドバイス
    • 不許可リスク回避のための経営体制整備

    最後に

    もし「自分の店は大丈夫か?」と少しでも気になることがあれば、行政書士に一度相談してみるのが得策です。ルールを守りながらも利益を出す経営は可能です。

    健全な経営こそ、次の展開(たとえば新店舗、コンカフェ進出、法人化など)につながります。今回の改正を、チャンスに変えましょう。

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