建設業許可申請

建設業許可申請ならICY行政書士事務所へご相談ください

建設業許可の新規申請、更新、業種追加、変更届、決算変更届についてご相談を受け付けています。

申請区分や許可業種を確認し、申請書、確認資料、決算変更届、理由書、補正書類及び追加資料等の作成を支援します。

このようなお困りごとはありませんか

  • 建設業許可が必要か、どの工事業種を申請すればよいか分からない
  • 経営経験、資格又は実務経験を証明できるか確認したい
  • 許可の更新期限が近い、又は決算変更届を提出していない
  • 役員、所在地、営業所、常勤役員等又は営業所技術者等に変更があった
  • 公共工事への参加に向けて、経営事項審査や入札参加資格を相談したい

行政書士へ依頼するメリット

必要な申請・届出を整理できる

営業所、役員、経営経験、資格、実務経験、社会保険及び財産状況等を確認し、現在必要となる申請や届出を整理します。

許可取得後の手続も相談できる

新規申請だけでなく、更新、業種追加、決算変更届、変更届、経営事項審査、補正及び追加資料への対応もご相談いただけます。

対応している建設業許可手続

許可の取得・区分変更

  • 大阪府知事許可の新規申請
  • 国土交通大臣許可の新規申請
  • 一般建設業許可・特定建設業許可
  • 一般建設業と特定建設業の区分変更
  • 知事許可と大臣許可の許可換え
  • 個人事業から法人への変更に伴う申請

許可取得後の手続

  • 建設業許可の更新申請
  • 許可業種の追加
  • 決算変更届・事業年度終了報告
  • 役員、商号、所在地、営業所等の変更届
  • 常勤役員等・営業所技術者等の変更届
  • 廃業届

公共工事・追加対応

  • 経営状況分析申請
  • 経営事項審査
  • 入札参加資格審査申請
  • 補正、追加資料及び理由書等の作成

建設業許可の新規申請

建設工事の完成を請け負う営業は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可が必要です。軽微な工事に該当するかは、工事の種類、請負金額、契約内容等を確認して判断します。

金額の目安
建築一式工事以外は、1件の請負代金が500万円未満の工事が軽微な工事です。建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万円未満の工事又は延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事が対象です。金額はいずれも消費税込みです。

  • これから建設業許可を取得する法人又は個人事業主の申請に対応します。
  • 現在の工事内容、営業所、役員、経営経験、資格及び実務経験等を確認します。
  • 申請書、確認資料、理由書、補正書類及び追加資料等を作成・整理します。

知事許可・国土交通大臣許可の申請

  • 建設業を営む営業所を1つの都道府県内だけに設置する場合は、原則として知事許可を申請します。
  • 建設業を営む営業所を複数の都道府県に設置する場合は、国土交通大臣許可を申請します。
  • 工事を行う場所ではなく、建設業を営む営業所の設置状況や役割を確認して申請区分を判断します。

一般建設業許可・特定建設業許可

  • 元請として受注した工事について、下請業者へ発注する代金の総額が5,000万円以上となる場合は、特定建設業許可が関係します。建築一式工事は8,000万円以上です。
  • 特定建設業許可に該当しない場合は、一般建設業許可を検討します。
  • 元請・下請の関係、工事内容、契約関係及び下請発注額等を確認して許可区分を判断します。

許可業種の選択・業種追加

  • 建築、土木、電気、管、内装仕上、塗装、防水、解体等、実際に請け負う工事内容に応じて許可業種を確認します。
  • すでに許可を受けている建設会社が、別の工事業種を追加する場合は業種追加を申請します。
  • 追加する業種に対応する資格、実務経験及び営業所技術者等の状況を確認します。

土木一式工事又は建築一式工事の許可があっても、すべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。また、解体工事業登録や電気工事業法に基づく登録・届出は、建設業許可とは別の制度です。

建設業許可の更新申請

  • 建設業許可の有効期間は5年間であり、引き続き営業する場合は有効期間満了前に更新申請が必要です。
  • 大阪府知事許可は有効期間満了日の3か月前から申請でき、遅くとも満了日の30日前までに申請することとされています。
  • 決算変更届や役員、所在地、営業所等の変更届に未提出がないか確認したうえで手続を進めます。

有効期間を過ぎると通常の更新申請はできません。期限が近い場合は、現在の許可状況と未提出の届出を早めに確認する必要があります。

建設業許可の変更届

  • 商号、所在地、資本金、代表者、役員等に変更があった場合は、変更内容に応じた届出が必要です。
  • 営業所、常勤役員等又は営業所技術者等に変更があった場合も届出の対象となります。
  • 提出期限は変更内容により14日以内又は30日以内等と異なるため、変更日と変更事項を確認して手続を整理します。

決算変更届・事業年度終了報告

  • 建設業許可業者は、毎事業年度の終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
  • 工事経歴書、直前の事業年度の工事施工金額及び建設業用の財務諸表等を整理して作成します。
  • 未提出の年度がある場合は、現在の提出状況と保管資料を確認したうえで対応します。

税務署への確定申告や法人税申告を行っても、建設業法上の決算変更届を提出したことにはなりません。許可更新や経営事項審査の前に未提出が判明する場合もあります。

建設業許可の主な確認事項

  • 経営体制:建設業の経営に関する経験及び適切な管理体制があること
  • 技術者:営業所ごとに、申請業種に対応する資格又は実務経験を有する営業所技術者等を配置すること
  • 社会保険:健康保険、厚生年金保険及び雇用保険について適切な加入状況であること
  • 財産要件:許可区分に応じた財産的基礎又は金銭的信用があること
  • その他:誠実性、欠格要件及び独立した営業所としての実態等を満たすこと

必要となる経験年数、資格、確認資料及び証明方法は、申請する許可区分や業種、法人・個人の状況によって異なります。資料を確認したうえで個別にご案内します。

経営事項審査・入札参加資格申請

  • 国、都道府県、市区町村等が発注する公共工事を直接請け負うことを検討している建設会社からのご相談に対応します。
  • 経営状況分析申請と経営事項審査に必要な決算資料、工事実績及び確認資料等を整理します。
  • 経営事項審査の後に、参加を希望する発注機関の入札参加資格審査申請を行います。

経営状況分析、経営事項審査及び入札参加資格審査は、それぞれ別の手続です。申請時期や受付方法、資格の有効期間は発注機関等によって異なります。

これから建設会社を開業する方へ

  • 予定する工事内容と、必要となる建設業許可の業種を確認します。
  • 法人又は個人事業主のどちらで事業を行うかを確認します。
  • 営業所、役員、経営経験、資格、実務経験及び社会保険等の準備状況を確認します。
  • 契約予定や営業開始時期を踏まえ、会社設立や許可申請を行う順序を整理します。

法人登記、税務、社会保険、労働保険等について他士業の手続が必要となる場合は、それぞれの専門家への確認が必要です。

外国人経営者による建設業許可申請

  • 外国人が代表者又は役員となる建設会社の建設業許可申請にも対応します。
  • 営業所、役員、経営経験、資格、実務経験、社会保険及び財産状況等を確認して申請を進めます。
  • 在留資格「経営・管理」等が関係する場合は、建設業許可とは別に、在留資格上の事業内容や活動範囲を確認する必要があります。

建設業許可申請サポート料金

手続行政書士報酬主な対応内容
大阪府知事許可の新規申請個別見積り申請区分・許可業種の確認、申請書及び確認資料の作成
国土交通大臣許可の新規申請個別見積り複数都道府県の営業所を含む申請書及び確認資料の作成
建設業許可の更新申請77,000円~許可状況、未提出届及び現在の要件を確認して更新申請
許可業種の追加個別見積り追加業種、資格・実務経験及び営業所技術者等の確認
一般建設業と特定建設業の区分変更個別見積り般特新規に必要な要件及び確認資料の整理
知事許可と大臣許可の許可換え個別見積り営業所の設置状況を確認した許可換え新規申請
決算変更届・事業年度終了報告33,000円~工事経歴書、施工金額及び財務諸表等の作成
役員、所在地、営業所等の変更届個別見積り変更内容、変更日及び必要資料を確認して届出
常勤役員等・営業所技術者等の変更届個別見積り変更後の要件及び確認資料を整理して届出
経営状況分析申請22,000円~経営状況分析に必要な財務資料等の整理・申請
経営事項審査88,000円~工事実績、技術職員その他の審査資料の整理・申請
入札参加資格審査申請個別見積り希望する発注機関の申請要件を確認して申請
廃業届個別見積り廃業する業種、営業所又は許可の範囲を確認して届出
補正・追加資料・理由書等の作成個別見積り行政庁から求められた内容を確認して書類を作成

申請区分、許可業種、営業所数、役員数、経験・資格の証明方法、未提出の届出、証明書の取得、補正及び追加資料への対応等により料金が変わる場合があります。正式な料金は、ご相談内容を確認した後にご案内します。

行政手数料等について
行政手数料、証明書取得費用、経営状況分析手数料、交通費、郵送費等は、行政書士報酬とは別に必要です。

大阪府知事許可について、一般建設業又は特定建設業の一方のみを申請する場合、新規、許可換え新規及び般特新規の行政手数料は9万円、業種追加及び更新は5万円です。一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合や複数の手続を組み合わせる場合は金額が異なります。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ

申請予定の工事業種、営業所所在地、法人又は個人、現在の許可状況及び希望時期等を確認します。

2.現在の状況を確認

役員、経営経験、資格、実務経験、社会保険、財産状況及び届出状況等を確認します。

3.料金・必要書類のご案内

手続内容と資料の保管状況に応じた見積り及び必要書類をご案内します。

4.書類作成・申請手続

申請書、確認資料、理由書等を整理し、申請及び必要な補正対応を進めます。

建設業許可申請の必要書類

必要書類は、知事許可又は大臣許可、一般建設業又は特定建設業、新規、更新、業種追加、法人又は個人、役員、営業所、資格、経験及び社会保険等の状況によって異なります。ご相談内容を確認したうえで個別にご案内します。

対応地域・相談方法

ICY行政書士事務所では、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県及び和歌山県を中心に、関西全域から建設業許可のご相談を受け付けています。大阪メトロ本町駅から徒歩3分。来所・LINE・電話・メールでご相談いただけます。

建設業許可に関するよくある質問

建設業許可が必要か分からない段階でも相談できますか

ご相談いただけます。予定している工事内容、請負金額、契約方法等を確認し、建設業許可の必要性と申請業種を整理します。

資格がない場合でも建設業許可を申請できますか

業種によっては、所定の実務経験により営業所技術者等の要件を確認できる場合があります。ただし、必要年数と証明方法が定められているため、工事資料や在籍資料等の確認が必要です。

更新期限が近い場合や、決算変更届を提出していない場合も相談できますか

現在の有効期限と届出状況を確認したうえで対応方法をご案内します。期限や未提出年度によって対応が異なるため、早めにご相談ください。

経営事項審査や入札参加資格についても相談できますか

ご相談いただけます。決算変更届、経営状況分析、経営事項審査及び希望する発注機関の入札参加資格審査を区別し、必要な手続を整理します。

外国人が代表者となる会社でも申請できますか

外国人が代表者又は役員となる会社も申請できますが、建設業許可の要件を個別に満たす必要があります。在留資格が関係する場合は、建設業許可とは別に確認します。

建設業許可の現在の状況をお聞かせください

新規申請、更新、業種追加、変更届、決算変更届、経営事項審査等について、必要な手続と料金をご案内します。

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