事務所所在地を〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町4丁目5−7の東亜ビル5階にあるwork jam3号室に移転します。
行政書士会への変更申請、完了まで一か月半ほどかかると思われますが、しばらくお待ちください。
月: 2025年10月
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事務所移転のお知らせ
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日本版DBS(こども性暴力防止法)の仕組みと、行政書士ができる支援
――大阪の保育園・放課後等デイサービス事業者の方へ――
Contents1.日本版DBSとは
日本版DBSとは、子どもと関わる仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度です。
正式名称は、
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
(令和6年法律第95号)です。この制度は、児童に対する性暴力やわいせつ行為などの再発を防止し、教育・保育現場の安全を確保することを目的として制定されました。
イギリスなどで実施されている「DBS制度(Disclosure and Barring Service)」を参考にした仕組みで、日本では2025年から段階的に運用が始まります。
2.制度の目的
本制度の目的は、次の二点に整理されます。
- 採用段階での性犯罪歴の確認
子どもと接する職員を採用する際に、過去に児童対象の性犯罪を行っていないか確認する。 - 安全な教育・保育環境の確保
職員研修や体制整備を通じて、性暴力防止への意識を高める。
児童が安心して学び・遊べる環境を整備することが、この法律の根幹にあります。
3.対象となる事業者
確認制度の対象となるのは、子どもに直接関わる教育・保育・福祉事業者です。
- 学校(幼稚園・小中高・特別支援学校など)
- 認定こども園・保育所・幼稚園
- 放課後児童クラブ
- 放課後等デイサービス
- 児童養護施設・障害児入所施設 など
大阪市内や大阪府下でも、私立園・民間デイサービス・小規模保育事業者など、多くの施設が対象に含まれます。
4.事業者に求められる対応
(1)採用時の性犯罪歴確認
新しく職員を採用する際に、性犯罪歴の有無を確認する手続きが必要となります。
確認方法は、法務省等が発行する「性犯罪歴確認証明書」(仮称)をもとに行う予定です。(2)情報の管理と保護
取得した情報は個人情報として厳重に保管し、他の目的で使用してはなりません。
漏えいや不正利用は厳しく制限されており、違反した場合は罰則が科されることもあります。(3)職員研修と内部体制の整備
性暴力防止に関する研修を定期的に行い、子どもへの適切な接し方や通報・相談体制を整備することが求められます。
大阪市や大阪府では、今後、研修の実施方法や支援制度が順次発表される予定です。
5.対象となる犯罪の範囲
確認対象となる主な犯罪は以下のとおりです。
- 児童へのわいせつ行為・強制性交等
- 児童買春・児童ポルノ関連犯罪
- 性的虐待その他児童の権利を侵害する行為
刑法、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法などの関連法令に基づき、過去の有罪判決などが確認の対象となります。
6.施行時期と今後の流れ
法律は2025年中に施行予定で、教育・保育分野から順次スタートする見込みです。
施行に合わせ、国から具体的な手続き・申請方法・確認書類の形式が示されます。
大阪府・市町村単位でも、関係機関からの通知や説明会が実施される可能性があります。
7.大阪の事業者が今から準備すべきこと
- 自社(自園・自施設)が対象事業者に該当するか確認する。
- 採用時に「性犯罪歴確認」を行う手続をフローに組み込む。
- 個人情報を安全に管理できる環境を整備する。
- 職員への研修や周知を進め、内部体制を文書化しておく。
8.行政書士が支援できること
日本版DBS制度は、法令遵守・個人情報管理・採用手続など、多くの分野が関わる複雑な制度です。
行政書士は、これらの事務手続きを法令に則って支援する専門家です。特に以下のようなサポートが可能です。
- 制度の説明・事業者対象確認のサポート
自社が対象かどうかの判断や、今後必要となる手続きの整理を支援します。 - 就業規則・採用手続の整備
新しい制度に対応するための文書(採用時確認規定・個人情報管理規程など)の作成支援。 - 社内研修資料・保護者向け説明文の作成
従業員教育や保護者への周知文書を、制度に沿った形で整備します。 - 行政機関への届出・文書作成支援
今後求められる証明書取得や報告書提出などの行政手続を、書類面からサポートします。
大阪府・大阪市を中心に、保育・福祉・教育関連事業者に向けた制度対応支援を行う行政書士事務所が増えています。
行政手続の専門家に相談することで、施行後のトラブルや手続き漏れを防ぐことができます。
9.まとめ
日本版DBSは、「子どもの安全を守るために、大人側の信頼性を確認する制度」です。
保育園や放課後等デイサービスを運営する大阪の事業者にとっても、採用管理や情報保護の見直しが求められます。制度の理解と早めの準備を進め、行政書士など専門家の支援を受けながら、安心・安全な運営体制を整えることが重要です。
この内容を、事業者向けの案内資料(Word
- 採用段階での性犯罪歴の確認
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大阪市:障がい児通所支援事業所向け「性被害防止設備」補助金が開始
■ はじめに
大阪市では、障がい児施設における性被害を防止するための設備導入や更新に対して、補助金を交付する制度を新たに実施しています。
本記事では、「誰が対象か」「どんな設備が補助されるのか」「申請の流れ」などをわかりやすく解説します。
■ 補助金の目的
この補助金は、こども家庭庁が実施する「障害児安全安心対策事業」に基づき、
障がい児施設における性被害防止対策の強化を目的としています。対象となるのは、
- 障がい児入所施設
- 障がい児通所支援事業所
- 障がい児相談支援事業所
などで、防犯カメラの設置やセキュリティ設備の整備などが主な対象です。
■ 対象となる事業者
補助金を受けられるのは、以下の条件をすべて満たす事業者です。
- 法人格を有していること
- 大阪市内に所在地を持つ障がい児関連の福祉事業所を運営していること
個人事業主は対象外で、児童福祉法に基づく事業所として登録されている必要があります。
■ 補助の内容と金額
区分 補助上限額 補助率 対象経費の例 障がい児入所施設・通所支援事業所 10万円/1事業所あたり 3/4(75%) カメラ・通信設備・修繕費・委託費・備品購入など ※同一敷地内に複数事業所がある場合は「1事業所」として扱われます。
補助金は、対象経費のうち実際に支出した額または基準額の少ない方に補助率をかけた金額が上限となります。
■ 申請の流れ
- 申請書の提出(様式第1号)
・事業計画書
・収支予算書
・見積書や金額確認書類
を添付して、市長(担当課)に提出します。 - 審査・現地調査
申請内容に基づき、法令違反がないか、内容や金額が妥当かを市が確認します。 - 交付決定通知
申請到達から30日以内に「交付決定」または「不交付決定」の通知が行われます。 - 設備設置・支払い完了
交付決定後、年度末までに設備購入・設置・支払いを完了します。 - 実績報告(様式第11号)
完了後に領収書や完了届を添えて報告し、市が内容を確認の上、補助金額を確定します。 - 補助金の振込
確定後、30日以内に指定口座に補助金が交付されます。
■ 注意点・遵守事項
- カメラ設置時の個人情報保護
映像が個人情報にあたるため、撮影中であることを明示する掲示が必要です。
記録データは適切に管理し、廃棄時には確実に削除する必要があります。 - 設備の処分制限
単価30万円以上の備品は、一定期間、市の承認なしに譲渡・廃棄できません。 - 帳簿・資料の保存期間
事業完了年度の翌年度から5年間(高額備品がある場合はさらに延長)保存が必要です。
■ 補助金の返還・取消し
以下の場合は、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。
- 虚偽の申請や不正使用が判明した場合
- 補助金を目的外に使用した場合
- 事業内容が変更され、市の承認を得ていない場合
■ まとめ
障がい児施設での性被害防止は、職員・利用者双方の安全を守るために非常に重要です。
大阪市のこの補助金を活用することで、防犯カメラや設備整備の負担を軽減し、安心・安全な環境づくりを進めることができます。申請期間や提出先は年度によって異なるため、詳細は大阪市公式サイトや福祉局へ確認しましょう。