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  • 日本版DBSの情報管理規程と社内体制

    「犯罪事実確認の結果は、園長や採用担当者で共有してよいのか」「確認書をPDFで保存してもよいのか」「退職した職員の記録はいつ消すのか」。日本版DBSでは、犯罪事実確認を行うだけでなく、その結果を厳格に管理する体制が求められます。

    日本版DBSの根拠法は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。一般に「こども性暴力防止法」と呼ばれ、2026年12月25日に施行されます。2026年7月現在は施行前ですが、こども家庭庁から情報管理規程のひな型や研修資料が公表されているため、対象事業者は施行前から準備を進める必要があります。

    犯罪事実確認の結果は特に慎重な管理が必要

    幼稚園、学校、認可保育所などの学校設置者等は、法律上の義務対象です。学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童クラブなどの民間教育保育等事業者は、こども家庭庁の認定を受けた場合に、犯罪事実確認や情報管理措置を行います。

    犯罪事実確認書だけでなく、その内容を書き写したメモやデータも「犯罪事実確認記録等」に含まれます。「前科あり」「前科なし」といった記載や、いわゆる「黒」「白」と表現した記録も、確認書の内容を示すため対象となります。

    これらの情報が漏えいすると、本人の権利利益や生活に重大な影響を与える可能性があります。そのため、閲覧できる人を必要最小限に限定し、確認書の内容を別の書類やシステムへ記録・保存することは極力避けることが基本です。

    情報管理規程は3つの運用方法から考える

    義務対象事業者は施行時までに、認定対象事業者は認定申請時までに、情報管理規程を整備する必要があります。

    こども家庭庁は、事業者の運用に応じて3種類のひな型を公表しています。

    1つ目は、責任者1人だけが「こまもろうシステム」上で確認し、システム外には記録を保存しない方法です。

    2つ目は、責任者を含む複数人がシステム上で確認するものの、システム外には保存しない方法です。

    3つ目は、複数人が確認し、システム外にも記録を作成・保存する方法です。

    人数が少ない事業者であっても、複数の職員に確認結果を広く共有する必要はありません。まずは、システム上だけで確認し、別の記録を作らない運用が可能かを検討することが重要です。

    情報管理規程には、管理責任者、取扱担当者、アクセス権限、閲覧・保存・伝達・廃棄の手順、漏えい時の報告体制などを定めます。取扱者への研修も必要です。こども家庭庁は、3つのひな型に対応した情報管理担当者向けの解説動画・資料も公開しています。

    紙・パソコン・メールの管理方法も決める

    犯罪事実確認記録等を取り扱う端末は業務用とし、私用のスマートフォンやパソコンは使用しないことが求められます。OSやアプリを最新の状態に保ち、不正アクセス対策、アクセス制限、認証設定なども必要です。

    紙で保存する場合は、誰でも開けられるキャビネットに保管せず、施錠や鍵の管理を行います。画面ののぞき見、印刷物の置き忘れ、誤送信、USBメモリの紛失なども想定しなければなりません。

    事業者内で情報を扱った場合は、確認書を閲覧した日時と担当者、記録を作成した理由、伝達先、保存場所、廃棄日などを取扱記録に残し、責任者が定期的に確認します。自己点検や監査を行い、不備が見つかった場合は規程と運用を見直す必要があります。

    犯罪事実確認記録等は、犯罪事実確認や必要な防止措置以外の目的で利用することはできません。職員への注意喚起、採用担当者間の参考資料、別の事業所への人物情報の提供などを目的として、自由に利用・共有できる情報ではありません。

    退職後30日以内の廃棄にも注意

    犯罪事実確認記録等には、廃棄・消去の期限があります。

    職員が離職した場合は、原則として離職等の日から30日を経過する日までに廃棄・消去します。事業者が制度の対象でなくなった場合も、その日から30日以内が基準です。

    職員が対象業務を継続している場合は、犯罪事実確認の確認日から5年後が属する年度の末日を基準として、その後30日以内に廃棄・消去します。再確認を行う場合は、新しい確認結果の管理と古い記録の廃棄を連動させる必要があります。

    紙は復元できない方法で処分し、電子データも容易に復元できない方法で消去します。一般の機密文書処理会社などへ安易に廃棄を委託すると、禁止される第三者提供に該当するおそれがあるため、事業者自身で適切に処理する必要があります。

    漏えいや紛失、第三者への誤送信などが発生した場合は、直ちにこども家庭庁へ報告します。ガイドラインでは、速報の目安として事態を知った時点から3~5日以内が示されています。個人情報保護法に基づく報告や本人通知が別途必要になる場合もあるため、事業者だけで判断せず、早めに専門家へ相談してください。

    日本版DBSは、犯罪事実確認書を取得すれば終わる制度ではありません。誰が確認し、どこに保存し、誰に伝え、いつ消去するのかを規程と実際の運用で一致させることが重要です。

    まずは、対象業務と対象職員を洗い出したうえで、情報を取り扱う責任者と担当者を決めてください。認定申請を予定する事業者は、情報管理規程、取扱記録、運用体制、GビズIDなどの準備を早めに進める必要があります。

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩3分の事務所で、日本版DBSの認定申請及び運用準備の相談に対応しています。認定申請書類、情報管理規程その他の行政書類の作成支援についてご相談いただけます。個人情報漏えいや法的紛争に関する判断が必要な場合は、弁護士その他の専門家と連携して対応することが重要です。

  • 日本版DBS(こども性暴力防止法)の仕組みと、行政書士ができる支援

    ――大阪の保育園・放課後等デイサービス事業者の方へ――

    1.日本版DBSとは

    日本版DBSとは、子どもと関わる仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度です。
    正式名称は、
    「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
    (令和6年法律第95号)です。

    この制度は、児童に対する性暴力やわいせつ行為などの再発を防止し、教育・保育現場の安全を確保することを目的として制定されました。
    イギリスなどで実施されている「DBS制度(Disclosure and Barring Service)」を参考にした仕組みで、日本では2025年から段階的に運用が始まります。


    2.制度の目的

    本制度の目的は、次の二点に整理されます。

    1. 採用段階での性犯罪歴の確認
       子どもと接する職員を採用する際に、過去に児童対象の性犯罪を行っていないか確認する。
    2. 安全な教育・保育環境の確保
       職員研修や体制整備を通じて、性暴力防止への意識を高める。

    児童が安心して学び・遊べる環境を整備することが、この法律の根幹にあります。


    3.対象となる事業者

    確認制度の対象となるのは、子どもに直接関わる教育・保育・福祉事業者です。

    • 学校(幼稚園・小中高・特別支援学校など)
    • 認定こども園・保育所・幼稚園
    • 放課後児童クラブ
    • 放課後等デイサービス
    • 児童養護施設・障害児入所施設 など

    大阪市内や大阪府下でも、私立園・民間デイサービス・小規模保育事業者など、多くの施設が対象に含まれます。


    4.事業者に求められる対応

    (1)採用時の性犯罪歴確認

    新しく職員を採用する際に、性犯罪歴の有無を確認する手続きが必要となります。
    確認方法は、法務省等が発行する「性犯罪歴確認証明書」(仮称)をもとに行う予定です。

    (2)情報の管理と保護

    取得した情報は個人情報として厳重に保管し、他の目的で使用してはなりません。
    漏えいや不正利用は厳しく制限されており、違反した場合は罰則が科されることもあります。

    (3)職員研修と内部体制の整備

    性暴力防止に関する研修を定期的に行い、子どもへの適切な接し方や通報・相談体制を整備することが求められます。
    大阪市や大阪府では、今後、研修の実施方法や支援制度が順次発表される予定です。


    5.対象となる犯罪の範囲

    確認対象となる主な犯罪は以下のとおりです。

    • 児童へのわいせつ行為・強制性交等
    • 児童買春・児童ポルノ関連犯罪
    • 性的虐待その他児童の権利を侵害する行為

    刑法、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法などの関連法令に基づき、過去の有罪判決などが確認の対象となります。


    6.施行時期と今後の流れ

    法律は2025年中に施行予定で、教育・保育分野から順次スタートする見込みです。
    施行に合わせ、国から具体的な手続き・申請方法・確認書類の形式が示されます。
    大阪府・市町村単位でも、関係機関からの通知や説明会が実施される可能性があります。


    7.大阪の事業者が今から準備すべきこと

    1. 自社(自園・自施設)が対象事業者に該当するか確認する。
    2. 採用時に「性犯罪歴確認」を行う手続をフローに組み込む。
    3. 個人情報を安全に管理できる環境を整備する。
    4. 職員への研修や周知を進め、内部体制を文書化しておく。

    8.行政書士が支援できること

    日本版DBS制度は、法令遵守・個人情報管理・採用手続など、多くの分野が関わる複雑な制度です。
    行政書士は、これらの事務手続きを法令に則って支援する専門家です。

    特に以下のようなサポートが可能です。

    • 制度の説明・事業者対象確認のサポート
       自社が対象かどうかの判断や、今後必要となる手続きの整理を支援します。
    • 就業規則・採用手続の整備
       新しい制度に対応するための文書(採用時確認規定・個人情報管理規程など)の作成支援。
    • 社内研修資料・保護者向け説明文の作成
       従業員教育や保護者への周知文書を、制度に沿った形で整備します。
    • 行政機関への届出・文書作成支援
       今後求められる証明書取得や報告書提出などの行政手続を、書類面からサポートします。

    大阪府・大阪市を中心に、保育・福祉・教育関連事業者に向けた制度対応支援を行う行政書士事務所が増えています。
    行政手続の専門家に相談することで、施行後のトラブルや手続き漏れを防ぐことができます。


    9.まとめ

    日本版DBSは、「子どもの安全を守るために、大人側の信頼性を確認する制度」です。
    保育園や放課後等デイサービスを運営する大阪の事業者にとっても、採用管理や情報保護の見直しが求められます。

    制度の理解と早めの準備を進め、行政書士など専門家の支援を受けながら、安心・安全な運営体制を整えることが重要です。


    この内容を、事業者向けの案内資料(Word

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