「性犯罪歴の確認」だけでは足りません
日本版DBS、正式には「こども性暴力防止法」による制度が、令和8年12月25日から始まります。
この制度については、「従業員の性犯罪歴を確認する制度」という部分が注目されがちです。
もちろん、従事者について犯罪事実確認を行うことは重要です。
しかし、保育所・幼稚園・学校・認定こども園などの義務対象事業者が対応すべきことは、それだけではありません。
日本版DBSは、単なる前科確認制度ではなく、こどもへの性暴力を防ぐための体制整備を事業者に求める制度です。
義務対象となる主な事業者
義務対象となるのは、主に次のような事業者です。
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などの学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児施設などが対象になります。
これらの事業者は、公立・私立を問わず、こどもへの性暴力を防止するための取組を行う必要があります。
一方で、学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設などは、国の認定を受けることで制度の対象となる整理です。
事業者に求められる4つの対応
義務対象事業者が対応すべき内容は、大きく分けると次の4つです。
1つ目は、安全確保措置です。
こどもや保護者が相談しやすい窓口を整備したり、面談やアンケートなどを通じて、被害や不適切な行為を早期に把握できる体制を作ることが求められます。
2つ目は、犯罪事実確認です。
対象となる従事者について、こども性暴力防止法上のシステムを通じて、特定性犯罪の前科等に関する確認を行うことになります。
3つ目は、防止措置です。
犯罪事実確認の結果やその他の事情から、こどもへの性暴力のおそれがあると判断される場合には、こどもと接触しない業務への配置転換など、必要な対応を行う必要があります。
4つ目は、情報管理措置です。
犯罪事実確認に関する情報は、極めて慎重に扱うべき情報です。目的外利用や不必要な共有を避け、管理方法、閲覧できる人、保存・廃棄の方法などを決めておく必要があります。
施行前から準備しておくべきこと
実務上、特に重要なのは、制度が始まってから慌てて対応するのではなく、施行前から準備しておくことです。
まず、就業規則や服務規律の整備が必要です。
こどもと接する業務に従事する職員について、どのような行為が不適切なのか、問題が確認された場合にどのような対応を行うのかを、あらかじめルール化しておく必要があります。
次に、採用時の誓約書や確認書の整備も重要です。
制度開始後にトラブルにならないよう、採用選考の段階で、性犯罪前科の有無や制度に基づく確認に協力することについて、事前に確認しておくことが考えられます。
また、従事者への研修も必要です。
日本版DBSは、経営者や園長・校長だけが理解していれば足りる制度ではありません。現場でこどもと接する職員が、何が不適切な行為に当たるのか、相談を受けた場合にどう動くのかを理解しておく必要があります。
さらに、保護者や児童への周知も大切です。
相談窓口があっても、こどもや保護者がその存在を知らなければ機能しません。相談先、相談後の流れ、秘密の取扱いなどを分かりやすく伝えることが重要です。
「前科確認だけ」で終わらせないことが重要です
日本版DBSへの対応で注意すべきなのは、「犯罪事実確認をすれば終わり」と考えないことです。
むしろ、実務上はその前後の体制整備が重要になります。
誰を確認対象にするのか。
確認結果を誰が管理するのか。
問題が確認された場合に、どの部署で、どのような手順で判断するのか。
こどもや保護者から相談があった場合に、誰が初期対応をするのか。
不適切な行為が疑われる場合に、どのように記録し、調査し、再発防止につなげるのか。
こうした点を整理しておかなければ、制度が始まった後に現場が混乱する可能性があります。
また、配置転換や採用判断に関わる場面では、労働法上の問題も出てきます。
そのため、就業規則の整備については、必要に応じて社会保険労務士とも連携しながら進めることが望ましいといえます。
早めの準備が必要です
こども性暴力防止法は、こどもを守るための制度です。
しかし、事業者側から見ると、確認手続、情報管理、職員対応、保護者対応、就業規則の整備など、準備すべきことは少なくありません。
特に、保育所・幼稚園・学校・認定こども園などの義務対象事業者は、「施行してから考える」では遅くなる可能性があります。
今のうちから、自分たちの施設では誰が対象になるのか、どのようなルールを整備すべきか、どの書類を準備すべきかを確認しておくことが大切です。
ICY行政書士事務所では、日本版DBS対応に関する制度確認、必要書類の整理、誓約書・規程類の整備、社労士との連携を含めた実務対応のご相談を承っております。
保育所・幼稚園・学校・児童福祉施設等で、日本版DBSへの対応に不安がある事業者様は、早めにご相談ください。
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