大阪市で風俗営業許可を取得したい方へ

こんにちは、行政書士の薮です。

今回は、備忘録も兼ねて風俗営業許可について軽く書いてみようと思います。

一般的によく見る風俗営業許可といえば、キャバクラやパブなどの風俗営業1号許可と、ガールズバーなどの深夜酒類提供飲食店営業の届出です。
なので今回は、「どんな感じか」をサクッと紹介していきます。


■ 風俗営業1号の必要書類

ざっくりですが、こんな感じです👇

① 第1号その1
② 第1号その2(A)
③ 第1号備考
④ 別記様式第2号(第9条関係)
⑤ 第2号その2(A)続き
⑥ 誓約書(管理者用1)
⑦ 管理者用
⑧ 誓約書(個人用)
⑨ 使用承諾書
⑩ 上申書(住所の不一致等)
⑪ 下見依頼書
⑫ 建築物に係る概要書・登記事項証明書
⑬ 賃貸借契約書(コピー)
⑭ 求積図
⑮ 求積表
⑯ 消防設備図
⑰ 照明・音響・防音設備図
⑱ 配置図
⑲ システムメニュー表
⑳ 飲食許可証(コピー)
㉑ 管理者の住民票・身分証明書
㉒ 付近見取り図
㉓ 用途地域図

行政書士に依頼いただければ、上記の書類の取得から作成まで全ていたします。

ただし、店舗の内容や状況によって必要書類は少し変わります。
例えば、日本人の場合は身分証明書(本籍地発行)が必要ですが、外国人の場合は不要です。


■ 提出の流れ

風俗営業1号の場合は、上記書類を

・正本
・副本
・浄化協会用
・大阪市建設局用
・消防用

のだいたい5部作って提出します。受理されたら、警察署内で手数料を支払います。

消防用の書類は下見依頼書と一緒に消防署に提出します。

その後、浄化協会と消防の立ち入り検査があるので、日程調整が必要になります。


■ 深夜酒類の届出

深夜酒類も流れは似ていますが、

・書類が少ない
・基本的に立ち入り検査がない

という点で、1号に比べるとかなり楽です。

ただ、例外的に立ち入りがあったケースもあると聞いたことがあるので、そこは要注意です。


■ まとめ

風俗営業許可は、とにかく図面と書類が多いです。
最初はちょっと大変ですが、やっていくとだんだん慣れてきます。

今後も実務で気づいたことがあれば、こういう形で発信していこうと思います。

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