大阪市:障がい児通所支援事業所向け「性被害防止設備」補助金が開始

■ はじめに

大阪市では、障がい児施設における性被害を防止するための設備導入や更新に対して、補助金を交付する制度を新たに実施しています。
本記事では、「誰が対象か」「どんな設備が補助されるのか」「申請の流れ」などをわかりやすく解説します。


■ 補助金の目的

この補助金は、こども家庭庁が実施する「障害児安全安心対策事業」に基づき、
障がい児施設における性被害防止対策の強化を目的としています。

対象となるのは、

  • 障がい児入所施設
  • 障がい児通所支援事業所
  • 障がい児相談支援事業所

などで、防犯カメラの設置やセキュリティ設備の整備などが主な対象です。


■ 対象となる事業者

補助金を受けられるのは、以下の条件をすべて満たす事業者です。

  1. 法人格を有していること
  2. 大阪市内に所在地を持つ障がい児関連の福祉事業所を運営していること

個人事業主は対象外で、児童福祉法に基づく事業所として登録されている必要があります。


■ 補助の内容と金額

区分補助上限額補助率対象経費の例
障がい児入所施設・通所支援事業所10万円/1事業所あたり3/4(75%)カメラ・通信設備・修繕費・委託費・備品購入など

※同一敷地内に複数事業所がある場合は「1事業所」として扱われます。

補助金は、対象経費のうち実際に支出した額または基準額の少ない方に補助率をかけた金額が上限となります。


■ 申請の流れ

  1. 申請書の提出(様式第1号)
     ・事業計画書
     ・収支予算書
     ・見積書や金額確認書類
     を添付して、市長(担当課)に提出します。
  2. 審査・現地調査
     申請内容に基づき、法令違反がないか、内容や金額が妥当かを市が確認します。
  3. 交付決定通知
     申請到達から30日以内に「交付決定」または「不交付決定」の通知が行われます。
  4. 設備設置・支払い完了
     交付決定後、年度末までに設備購入・設置・支払いを完了します。
  5. 実績報告(様式第11号)
     完了後に領収書や完了届を添えて報告し、市が内容を確認の上、補助金額を確定します。
  6. 補助金の振込
     確定後、30日以内に指定口座に補助金が交付されます。

■ 注意点・遵守事項

  • カメラ設置時の個人情報保護
     映像が個人情報にあたるため、撮影中であることを明示する掲示が必要です。
     記録データは適切に管理し、廃棄時には確実に削除する必要があります。
  • 設備の処分制限
     単価30万円以上の備品は、一定期間、市の承認なしに譲渡・廃棄できません。
  • 帳簿・資料の保存期間
     事業完了年度の翌年度から5年間(高額備品がある場合はさらに延長)保存が必要です。

■ 補助金の返還・取消し

以下の場合は、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。

  • 虚偽の申請や不正使用が判明した場合
  • 補助金を目的外に使用した場合
  • 事業内容が変更され、市の承認を得ていない場合

■ まとめ

障がい児施設での性被害防止は、職員・利用者双方の安全を守るために非常に重要です。
大阪市のこの補助金を活用することで、防犯カメラや設備整備の負担を軽減し、安心・安全な環境づくりを進めることができます。

申請期間や提出先は年度によって異なるため、詳細は大阪市公式サイトや福祉局へ確認しましょう。

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