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  • 日本版DBSで義務対象事業者が準備すべきこと

    「性犯罪歴の確認」だけでは足りません

    日本版DBS、正式には「こども性暴力防止法」による制度が、令和8年12月25日から始まります。

    この制度については、「従業員の性犯罪歴を確認する制度」という部分が注目されがちです。

    もちろん、従事者について犯罪事実確認を行うことは重要です。
    しかし、保育所・幼稚園・学校・認定こども園などの義務対象事業者が対応すべきことは、それだけではありません。

    日本版DBSは、単なる前科確認制度ではなく、こどもへの性暴力を防ぐための体制整備を事業者に求める制度です。

    義務対象となる主な事業者

    義務対象となるのは、主に次のような事業者です。

    幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などの学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児施設などが対象になります。

    これらの事業者は、公立・私立を問わず、こどもへの性暴力を防止するための取組を行う必要があります。

    一方で、学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設などは、国の認定を受けることで制度の対象となる整理です。

    事業者に求められる4つの対応

    義務対象事業者が対応すべき内容は、大きく分けると次の4つです。

    1つ目は、安全確保措置です。
    こどもや保護者が相談しやすい窓口を整備したり、面談やアンケートなどを通じて、被害や不適切な行為を早期に把握できる体制を作ることが求められます。

    2つ目は、犯罪事実確認です。
    対象となる従事者について、こども性暴力防止法上のシステムを通じて、特定性犯罪の前科等に関する確認を行うことになります。

    3つ目は、防止措置です。
    犯罪事実確認の結果やその他の事情から、こどもへの性暴力のおそれがあると判断される場合には、こどもと接触しない業務への配置転換など、必要な対応を行う必要があります。

    4つ目は、情報管理措置です。
    犯罪事実確認に関する情報は、極めて慎重に扱うべき情報です。目的外利用や不必要な共有を避け、管理方法、閲覧できる人、保存・廃棄の方法などを決めておく必要があります。

    施行前から準備しておくべきこと

    実務上、特に重要なのは、制度が始まってから慌てて対応するのではなく、施行前から準備しておくことです。

    まず、就業規則や服務規律の整備が必要です。
    こどもと接する業務に従事する職員について、どのような行為が不適切なのか、問題が確認された場合にどのような対応を行うのかを、あらかじめルール化しておく必要があります。

    次に、採用時の誓約書や確認書の整備も重要です。
    制度開始後にトラブルにならないよう、採用選考の段階で、性犯罪前科の有無や制度に基づく確認に協力することについて、事前に確認しておくことが考えられます。

    また、従事者への研修も必要です。
    日本版DBSは、経営者や園長・校長だけが理解していれば足りる制度ではありません。現場でこどもと接する職員が、何が不適切な行為に当たるのか、相談を受けた場合にどう動くのかを理解しておく必要があります。

    さらに、保護者や児童への周知も大切です。
    相談窓口があっても、こどもや保護者がその存在を知らなければ機能しません。相談先、相談後の流れ、秘密の取扱いなどを分かりやすく伝えることが重要です。

    「前科確認だけ」で終わらせないことが重要です

    日本版DBSへの対応で注意すべきなのは、「犯罪事実確認をすれば終わり」と考えないことです。

    むしろ、実務上はその前後の体制整備が重要になります。

    誰を確認対象にするのか。
    確認結果を誰が管理するのか。
    問題が確認された場合に、どの部署で、どのような手順で判断するのか。
    こどもや保護者から相談があった場合に、誰が初期対応をするのか。
    不適切な行為が疑われる場合に、どのように記録し、調査し、再発防止につなげるのか。

    こうした点を整理しておかなければ、制度が始まった後に現場が混乱する可能性があります。

    また、配置転換や採用判断に関わる場面では、労働法上の問題も出てきます。
    そのため、就業規則の整備については、必要に応じて社会保険労務士とも連携しながら進めることが望ましいといえます。

    早めの準備が必要です

    こども性暴力防止法は、こどもを守るための制度です。
    しかし、事業者側から見ると、確認手続、情報管理、職員対応、保護者対応、就業規則の整備など、準備すべきことは少なくありません。

    特に、保育所・幼稚園・学校・認定こども園などの義務対象事業者は、「施行してから考える」では遅くなる可能性があります。

    今のうちから、自分たちの施設では誰が対象になるのか、どのようなルールを整備すべきか、どの書類を準備すべきかを確認しておくことが大切です。

    ICY行政書士事務所では、日本版DBS対応に関する制度確認、必要書類の整理、誓約書・規程類の整備、社労士との連携を含めた実務対応のご相談を承っております。

    保育所・幼稚園・学校・児童福祉施設等で、日本版DBSへの対応に不安がある事業者様は、早めにご相談ください。

  • 日本版DBS(こども性暴力防止法)の仕組みと、行政書士ができる支援

    ――大阪の保育園・放課後等デイサービス事業者の方へ――

    1.日本版DBSとは

    日本版DBSとは、子どもと関わる仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度です。
    正式名称は、
    「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
    (令和6年法律第95号)です。

    この制度は、児童に対する性暴力やわいせつ行為などの再発を防止し、教育・保育現場の安全を確保することを目的として制定されました。
    イギリスなどで実施されている「DBS制度(Disclosure and Barring Service)」を参考にした仕組みで、日本では2025年から段階的に運用が始まります。


    2.制度の目的

    本制度の目的は、次の二点に整理されます。

    1. 採用段階での性犯罪歴の確認
       子どもと接する職員を採用する際に、過去に児童対象の性犯罪を行っていないか確認する。
    2. 安全な教育・保育環境の確保
       職員研修や体制整備を通じて、性暴力防止への意識を高める。

    児童が安心して学び・遊べる環境を整備することが、この法律の根幹にあります。


    3.対象となる事業者

    確認制度の対象となるのは、子どもに直接関わる教育・保育・福祉事業者です。

    • 学校(幼稚園・小中高・特別支援学校など)
    • 認定こども園・保育所・幼稚園
    • 放課後児童クラブ
    • 放課後等デイサービス
    • 児童養護施設・障害児入所施設 など

    大阪市内や大阪府下でも、私立園・民間デイサービス・小規模保育事業者など、多くの施設が対象に含まれます。


    4.事業者に求められる対応

    (1)採用時の性犯罪歴確認

    新しく職員を採用する際に、性犯罪歴の有無を確認する手続きが必要となります。
    確認方法は、法務省等が発行する「性犯罪歴確認証明書」(仮称)をもとに行う予定です。

    (2)情報の管理と保護

    取得した情報は個人情報として厳重に保管し、他の目的で使用してはなりません。
    漏えいや不正利用は厳しく制限されており、違反した場合は罰則が科されることもあります。

    (3)職員研修と内部体制の整備

    性暴力防止に関する研修を定期的に行い、子どもへの適切な接し方や通報・相談体制を整備することが求められます。
    大阪市や大阪府では、今後、研修の実施方法や支援制度が順次発表される予定です。


    5.対象となる犯罪の範囲

    確認対象となる主な犯罪は以下のとおりです。

    • 児童へのわいせつ行為・強制性交等
    • 児童買春・児童ポルノ関連犯罪
    • 性的虐待その他児童の権利を侵害する行為

    刑法、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法などの関連法令に基づき、過去の有罪判決などが確認の対象となります。


    6.施行時期と今後の流れ

    法律は2025年中に施行予定で、教育・保育分野から順次スタートする見込みです。
    施行に合わせ、国から具体的な手続き・申請方法・確認書類の形式が示されます。
    大阪府・市町村単位でも、関係機関からの通知や説明会が実施される可能性があります。


    7.大阪の事業者が今から準備すべきこと

    1. 自社(自園・自施設)が対象事業者に該当するか確認する。
    2. 採用時に「性犯罪歴確認」を行う手続をフローに組み込む。
    3. 個人情報を安全に管理できる環境を整備する。
    4. 職員への研修や周知を進め、内部体制を文書化しておく。

    8.行政書士が支援できること

    日本版DBS制度は、法令遵守・個人情報管理・採用手続など、多くの分野が関わる複雑な制度です。
    行政書士は、これらの事務手続きを法令に則って支援する専門家です。

    特に以下のようなサポートが可能です。

    • 制度の説明・事業者対象確認のサポート
       自社が対象かどうかの判断や、今後必要となる手続きの整理を支援します。
    • 就業規則・採用手続の整備
       新しい制度に対応するための文書(採用時確認規定・個人情報管理規程など)の作成支援。
    • 社内研修資料・保護者向け説明文の作成
       従業員教育や保護者への周知文書を、制度に沿った形で整備します。
    • 行政機関への届出・文書作成支援
       今後求められる証明書取得や報告書提出などの行政手続を、書類面からサポートします。

    大阪府・大阪市を中心に、保育・福祉・教育関連事業者に向けた制度対応支援を行う行政書士事務所が増えています。
    行政手続の専門家に相談することで、施行後のトラブルや手続き漏れを防ぐことができます。


    9.まとめ

    日本版DBSは、「子どもの安全を守るために、大人側の信頼性を確認する制度」です。
    保育園や放課後等デイサービスを運営する大阪の事業者にとっても、採用管理や情報保護の見直しが求められます。

    制度の理解と早めの準備を進め、行政書士など専門家の支援を受けながら、安心・安全な運営体制を整えることが重要です。


    この内容を、事業者向けの案内資料(Word

  • 公的手続きと生活関連の変更|大阪市西成区での相続手続きの流れ

    家族が亡くなった後、葬儀や火葬が一段落すると、次に必要になるのは役所での公的な手続きや、日常生活に関わる契約の整理です。これらは放置しておくと遅延やトラブルを招き、遺族に余計な負担を与えることがあります。大阪市や西家族が亡くなった後、葬儀や火葬が一段落しても、遺族が行わなければならない手続きは数多く残っています。

    区役所での手続き、健康保険や年金、銀行口座、電気・ガス・水道、携帯電話、インターネットなど、その範囲は多岐にわたります。

    さらに、これらとは別に、戸籍の収集、相続人の確認、預貯金や不動産などの相続財産の調査、遺産分割といった「相続手続き」も進めていかなければなりません。

    「家族が亡くなった後、何から手をつければよいのか分からない」という方も少なくありません。

    この記事では、大阪市にお住まいの方を中心に、家族が亡くなった後に確認しておきたい公的手続きや生活に関する契約の整理について、順番に解説します。

    まず確認したい「死亡届」

    死亡届は、死亡の事実を知った日から、その日を含めて7日以内に提出する必要があります。大阪市の場合、亡くなった方の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役所などに提出できます。

    実際には葬儀社を通じて死亡届の提出まで進んでいるケースも多いため、葬儀後の手続きを始める際には、まず死亡届が提出済みかを確認しておくとよいでしょう。

    死亡届が受理されると、その後の健康保険、年金、相続などに関係するさまざまな手続きが始まります。

    世帯主が亡くなった場合は世帯主変更を確認

    亡くなった方が住民票上の世帯主であった場合には、世帯主変更届が必要になることがあります。

    大阪市では、世帯主の死亡などによって世帯主が変更となった場合、原則として変更が生じた日から14日以内に、住民登録をしている区の区役所窓口サービス担当課などへ届出を行います。

    ただし、旧世帯主が亡くなったことにより、その世帯に残る人が1人だけになった場合には、世帯主変更届は必要ありません。

    そのため、「世帯主が亡くなったら必ず手続きが必要」と考えるのではなく、残された世帯員の状況を確認することが大切です。

    国民健康保険・後期高齢者医療の手続き

    亡くなった方が大阪市の国民健康保険に加入していた場合、死亡届がすでに提出されていれば、国民健康保険について改めて死亡の届出をする必要はありません。

    ただし、亡くなった方が資格確認書を持っていた場合には返却が必要です。

    また、亡くなった方が世帯主で、同じ世帯に国民健康保険加入者が残っている場合には、残った方の資格確認書の世帯主欄などを変更する必要がある場合があります。

    以前は「健康保険証を返却する」という説明が一般的でしたが、現在はマイナ保険証への移行に伴い、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」など、手元にある書類を確認して手続きを行う必要があります。

    葬祭費を受け取れる場合があります

    大阪市国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。

    申請先は、亡くなった方が国民健康保険に加入していた区の区役所の保険年金業務担当です。申請には、資格情報を確認できる書類、埋・火葬許可証など死亡の事実が確認できるもの、葬祭を行ったことが確認できる領収書などが必要になります。

    後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合にも、大阪市では葬祭を行った方に5万円の葬祭費が支給される制度があります。

    会社の健康保険などに加入していた場合には、加入していた健康保険から埋葬料などが支給されることがあるため、勤務先や加入していた健康保険へ確認しましょう。

    年金を受け取っていた方が亡くなった場合

    年金受給者が亡くなった場合には、年金に関する手続きも確認する必要があります。

    以前は「厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に死亡届」と説明されることが一般的でしたが、現在は、日本年金機構に亡くなった方のマイナンバーが収録されている場合、年金受給権者死亡届は原則として不要です。

    ただし、まだ受け取っていない年金がある場合には、「未支給年金」の請求手続きが必要です。

    未支給年金を請求できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などで、一定の順位が定められています。

    また、亡くなった方の加入状況や遺族との関係によっては、遺族年金を受け取れる場合もあります。

    年金については「死亡届が必要か」「未支給年金があるか」「遺族年金の対象になるか」を分けて確認することが重要です。

    介護保険や各種行政サービスも確認

    高齢の方が亡くなった場合には、健康保険や年金だけでなく、介護保険をはじめとする行政サービスの手続きが必要になることがあります。

    大阪市では、介護保険被保険者証等の返却が必要となる場合があります。また、児童手当、児童扶養手当、敬老優待乗車証など、亡くなった方やその世帯が利用していた制度によって必要な手続きは異なります。

    「高齢者だからこの手続きだけ」と決めつけず、亡くなった方が利用していた制度を一つずつ確認することが重要です。

    銀行口座は早めに確認する

    死亡後の生活に大きく影響するのが銀行口座です。

    金融機関に口座名義人が亡くなったことを連絡すると、通常、その口座について入出金が停止されます。たとえば三井住友銀行では、死亡の連絡後、亡くなった方の口座について入出金を停止すると案内しています。

    そのため、

    • 電気・ガス・水道料金
    • 家賃
    • クレジットカード
    • 携帯電話料金
    • インターネット料金
    • 保険料
    • 各種サブスクリプション

    などを亡くなった方の口座から引き落としている場合には、早めに支払方法や引落口座を確認しておく必要があります。

    預金の解約や払戻しについては、金融機関所定の相続手続きが必要です。

    必要となる書類は、遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合、遺産分割協議前の場合などによって異なり、金融機関によって取扱いも異なります。

    「死亡したら必ず遺産分割協議が終わるまで1円も引き出せない」というわけではなく、一定の条件のもとで遺産分割前の預貯金払戻し制度を利用できる場合もあります。

    電気・ガス・水道などの公共料金

    亡くなった方の自宅に家族が引き続き住む場合には、電気・ガス・水道などを解約するのではなく、契約者や支払口座を変更することになります。

    一方、誰も住まなくなる場合には、不要な契約を解約していきます。

    特に注意したいのが、亡くなった方の銀行口座やクレジットカードから支払っていた契約です。

    銀行口座の取引停止やクレジットカードの解約によって支払いができなくなることがあるため、

    「何の料金が、どの口座・カードから支払われていたのか」

    を通帳、カード明細、郵便物、メールなどから確認しておくと、その後の整理が進めやすくなります。

    携帯電話・インターネット・サブスクリプション

    携帯電話、固定電話、インターネット回線、動画配信サービス、オンラインストレージなどの契約も確認しておきましょう。

    不要なサービスについては解約し、家族が引き続き利用するものについては契約変更や名義変更が可能かを各事業者に確認します。

    亡くなった方が利用していたサービスを把握できない場合には、

    • 通帳の口座振替
    • クレジットカードの利用明細
    • スマートフォン
    • メール
    • 郵便物

    などが手掛かりになります。

    近年は紙の請求書が届かず、スマートフォンやメールの中にしか契約情報が残っていないケースもあるため、デジタル関係の契約についても忘れずに確認しておくことが重要です。

    SNSやクラウドなど「デジタル遺品」の整理

    Facebook、Instagram、X、Google、Appleなどのアカウントや、写真・動画を保存しているクラウドサービスも、死亡後に整理が必要となることがあります。

    ただし、家族だからといって当然に故人のアカウントへログインしてよいとは限りません。

    サービスごとに死亡した利用者のアカウントに関する手続きが用意されていることがあるため、まずは各事業者の手続きを確認しましょう。

    生前から重要な契約やデジタル資産について一覧を作成しておくことは、残された家族の負担軽減にもつながります。

    役所の手続きと並行して「相続手続き」も始める

    ここまで説明した死亡後の手続きと並行して、相続そのものの手続きも進めなければなりません。

    まず重要になるのが、

    1. 遺言書の有無を確認する
    2. 戸籍を収集して相続人を確定する
    3. 預貯金・不動産・有価証券・保険など相続財産を調査する
    4. 借金などの負債も確認する
    5. 遺産分割の方法を検討する

    という流れです。

    特に「財産をもらう手続き」だけを先に考えるのではなく、借入金、未払金、保証債務などがないかについても早い段階で確認することが大切です。

    相続には期限のある手続きがあります

    死亡後の手続きには、期限が定められているものがあります。

    たとえば、亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合の準確定申告は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

    相続税の申告・納税が必要な場合には、原則として死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行います。

    また、不動産を相続した場合には相続登記が必要です。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行うことが原則です。

    そのため、「四十九日が終わってから考えよう」とすべての手続きを先送りするのではなく、期限のある手続きがないかだけでも早めに確認しておくことをおすすめします。

    すべての手続きを一人で抱え込む必要はありません

    家族が亡くなった直後は、葬儀、役所への届出、遺品整理、公共料金の変更などが重なります。

    そのうえで戸籍を集め、相続人を調べ、財産を確認し、遺産分割について家族で話し合う必要があります。

    相続手続きは、それぞれの専門家が扱う分野も異なります。

    行政書士が対応できる戸籍収集、相続関係の整理、遺産分割協議書などの書類作成をはじめ、不動産の相続登記については司法書士、相続税については税理士、年金・社会保険については社会保険労務士など、内容に応じて専門家へ相談することで手続きを整理しやすくなります。

    大阪市で相続手続きにお困りの方へ

    家族が亡くなった後は、「役所の手続き」と「相続手続き」を同時に進めなければならないため、何から始めればよいのか分からなくなりがちです。

    ICY行政書士事務所では、大阪市を中心に、

    • 相続人を確認するための戸籍収集
    • 相続関係の整理
    • 法定相続情報一覧図に関する手続き
    • 遺産分割協議書の作成
    • その他相続手続きに必要となる書類作成

    など、行政書士が対応できる範囲で相続手続きをサポートしています。

    「まだ財産がどれだけあるか分からない」
    「誰が相続人になるのか分からない」
    「何から手をつければよいか整理してほしい」

    という段階でも構いません。

    大阪市で家族が亡くなった後の相続手続きについてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

    まとめ|死亡後は「役所」と「相続」を並行して進める

    家族が亡くなった後には、健康保険、年金、介護保険、銀行口座、公共料金、携帯電話、インターネットなど、さまざまな手続きが発生します。

    さらに、これらとは別に、

    「相続人は誰なのか」
    「どのような財産があるのか」
    「遺言書はあるのか」
    「誰がどの財産を相続するのか」

    を確認する相続手続きも必要です。

    すべての手続きを一度に終わらせる必要はありません。

    まずは期限の短い手続きを確認し、並行して戸籍の収集と財産調査を始めることで、その後の相続手続きを進めやすくなります。

    大阪市で相続手続きを進める際に「何から始めればよいか分からない」という場合には、早い段階で専門家へ相談することも一つの方法です。

  • PSE認証、何から始めるべきか分からない方へ

    海外から電気製品を仕入れて日本で販売しようとしたとき、「PSEって何?」「どんな手続きが必要なの?」と戸惑う方は少なくありません。PSEマークは単なるシールではなく、法律に基づいた検査・届出・表示を経たうえで初めて正当に使用できるものです。特にACアダプターや充電器のような「特定電気用品」を扱う場合、登録検査機関での適合性検査が義務づけられており、それを怠れば販売できないばかりか、罰則の対象になることもあります。

    では、PSE認証の手続きはどのように進めればよいのでしょうか。結論から言えば、一度にすべてを終わらせる必要はありません。最初に行うのは、製品がそもそもPSE対象かどうかの確認です。そのうえで、型式区分を調べ、輸入事業者としての届出を行います。次に、技術基準に適合しているかを確認し、必要な検査記録を整えます。特定電気用品であれば、登録検査機関による適合性検査を受けることが求められます。その後、PSEマークや事業者名などを製品に表示し、ようやく販売が可能になります。

    手順は多く見えますが、一つひとつ段階的に進めていけば対応可能です。当事務所では、書類の整備、検査機関との調整、ラベル表示の指導まで、PSE認証に関する一連の流れをサポートしています。「販売前に何を準備すればよいか知りたい」「すでに製品は手元にあるが、今から手続きできるか不安」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

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