持続化補助金の発注時期

執筆者:

カテゴリ:

「店舗改装を急ぎたいが、補助金の結果を待つべきか」「採択されたら内装工事や設備をすぐ発注してよいのか」。許認可が必要な店舗や施設では営業開始日との調整もあるため、補助金のスケジュール確認が重要です。ここでは、小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>第20回を例に、店舗改装や設備導入を進める際の注意点を整理します。

第20回は11月5日受付開始予定

2026年8月12日時点で、第20回はまだ申請受付前です。最新の公募要領は2026年7月21日改訂の第8版で、申請受付開始は11月5日、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は12月4日、申請締切は12月15日17時です。第20回のFAQや申請の手引き等は一部準備中のため、申請時には最新資料を再確認する必要があります。

対象は日本国内に所在する小規模事業者等で、常時使用する従業員数は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)が5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他が20人以下です。申請時点で開業していない創業予定者は対象外です。補助率は原則2分の3、通常の補助上限は50万円で、一定の特例要件を満たす場合は上限額の上乗せがあります。

店舗改装や設備費も対象になり得る

対象経費には、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費があります。委託・外注費では店舗改装やバリアフリー化工事などが例示され、機械装置等費では、生産拡大のためのオーブンや冷凍冷蔵庫などが例示されています。飲食店などで厨房設備や内装工事を計画する場合も、販路開拓や生産性向上との関係を事業計画で説明できるかが重要です。

一方、自動車、フォークリフト、キッチンカー等の車両や、汎用性の高いパソコン等は対象外とされています。また、免許・特許等の取得・登録費、本補助金の応募書類や実績報告書等の作成・手続に係る費用も対象外です。許認可上必要な設備や費用だからといって、補助金でも対象になるとは限りません。

採択後も交付決定まで発注しない

特に注意したいのが発注時期です。第20回では、採択通知を受けただけでは補助事業を始められません。「補助金交付決定通知書」を受けた後に、補助対象となる契約・発注等を開始します。交付決定前に発注、契約、購入、支払いをした経費は、原則として補助対象外です。

第20回の採択発表は2027年3月頃が予定されています。補助事業期間は交付決定日から2028年3月31日まで、実績報告の最終期限は2028年4月10日です。また、電子申請にはGビズIDプライムまたはメンバーが必要で、取得には数週間程度かかるため、早めの準備が必要です。

補助金は交付決定時に入金されるものではありません。事業を実施して支払いを行い、実績報告後に補助金額が確定し、精算払請求を経て振り込まれます。そのため、設備代や工事代を先に支払えるか、資金繰りも確認しておく必要があります。

許認可と補助金は別に管理する

飲食店、美容室、宿泊施設など、営業開始までに許認可や届出が関係する事業では、「補助金の申請・交付決定」と「許認可の事前協議・申請・営業開始」を分けて整理することが重要です。

補助金の採択や交付決定を受けても、営業に必要な許認可を取得したことにはなりません。反対に、許認可を取得しても補助金の採択が保証されるものではありません。必要な許認可や協議先は営業内容、設備、施設、所在地等により異なり、状況によって対応も異なります。

事業実施中は、見積書、発注書・契約書、納品書・完了報告書、請求書、振込記録などを段階ごとに保存します。計画や経費内容の変更には事前承認が必要となる場合があり、補助事業関係書類は事業終了年度の終了後5年間保存する必要があります。

補助金は、契約、発注、購入又は支払いを行う前の確認が重要です。許認可が必要な事業では、営業開始前に許認可要件と補助金のスケジュールを併せて確認しましょう。ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩3分で、補助金申請の相談に対応しています。補助金制度の整理や申請書類の作成支援、許認可とのスケジュール整理など、早めの確認先の一つとしてご利用ください。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

トップへ戻る