育成就労は自由に転籍できる?

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「技能実習がなくなれば、外国人は自由に転職できるのか」「受入れ企業は、育てた人材がすぐ他社へ移ることを心配すべきか」。育成就労制度をめぐっては、このような疑問が多く見られます。

結論からいえば、育成就労では本人の希望による転籍が新たに認められます。ただし、一般の転職と同じように、いつでも好きな業種や会社へ移れる制度ではありません。開始時期と条件を正しく理解する必要があります。

2027年4月開始、今は技能実習

育成就労制度は、2024年6月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第60号)によって創設されました。出入国在留管理庁の案内によると、一部を除く施行日は2027年4月1日です。

したがって、2026年8月現在、在留資格「育成就労」による就労はまだ始まっておらず、現行の技能実習制度が適用されています。一方、準備手続は進んでおり、監理支援機関の許可に関する施行前申請は2026年4月15日に開始され、育成就労計画の認定に関する施行前申請は同年9月1日から受け付けられる予定です。

施行前から技能実習を行っている人などには経過措置があります。施行日に全員が自動的に育成就労へ変更されるわけではありません。技能実習を継続できるか、次の段階へ移行できるかは、入国時期、技能実習計画及び現在の段階によって異なります。

人材育成と確保を明確な目的に

技能実習は「人材育成を通じた国際貢献」を目的としてきました。これに対し、育成就労は人手不足分野での「人材育成」と「人材確保」を目的とし、原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで育成する制度です。対象は、特定産業分野のうち、就労を通じた育成になじむ育成就労産業分野です。

就労開始までに原則として日本語能力A1相当(日本語能力試験N5程度)の試験合格又は相当する日本語講習の受講が求められます。さらに、特定技能1号へ移行するには、技能試験と日本語能力A2相当(日本語能力試験N4程度)以上の試験合格が必要です。分野によって、より高い基準が定められる場合があります。

本人希望の転籍にも条件がある

育成就労では、受入れ先の倒産、人権侵害、重大な契約違反など「やむを得ない事情」がある場合の転籍に加え、一定の要件を満たせば本人の希望による転籍も認められます。

本人希望の転籍には、同じ受入れ機関で分野ごとに定められた期間を就労していること、必要な技能・日本語能力を身につけていること、転籍先でも同一の業務区分に従事することなどが必要です。転籍制限期間は分野により1年又は2年とされ、転籍先の受入れ人数枠や受入れ体制にも条件があります。詳しい要件は出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aで確認できます。

つまり、「在留資格が育成就労なら自由に転職できる」という理解は正確ではありません。別分野への転職を希望する場合は、新たな在留資格への変更が可能かを別に検討する必要があります。

受入れ企業は雇用環境の整備を

受入れ企業には、外国人ごとの育成就労計画を作成し、認定を受けた内容に沿って育成と雇用を行うことが求められます。監理型では、新たに許可を受けた監理支援機関が関与しますが、賃金の支払い、安全衛生、社会保険など、雇用主としての責任までなくなるわけではありません。

企業は在留カードを確認するだけでなく、実際の業務が在留資格や認定計画に適合しているかを確認する必要があります。入管法上の手続と労働法、社会保険、税務、業種ごとの許認可は別の制度です。労務は社会保険労務士、税務は税理士、法的紛争は弁護士への確認が適切となる場合があります。

制度内容、審査運用、必要書類及び申請方法は変更される場合があります。外国人本人と受入れ企業の状況によって対応も異なりますので、就労開始前から早めに確認しましょう。

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