補助金でリース導入

「省力化設備を導入したいものの、一括購入する資金を用意するのが難しい」

飲食店の配膳ロボット、宿泊施設の自動チェックイン機、倉庫の自動搬送設備などを検討する事業者から、このような相談を受けることがあります。

中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)では、一定の条件を満たすファイナンス・リース取引による省力化製品の導入が認められています。ただし、一般的なリース契約がすべて対象になるわけではありません。契約の種類や締結時期を誤ると、補助対象外となるため注意が必要です。

カタログ注文型の概要

中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)は、IoTやロボットなどの省力化製品を公式の製品カタログから選び、導入する中小企業等を支援する制度です。

2026年3月19日以降の申請では、補助率は2分の1以下です。補助上限額は、従業員5人以下が500万円、6人から20人が750万円、21人以上が1,000万円です。所定の賃上げ要件を満たす場合は、それぞれ750万円、1,000万円、1,500万円へ引き上げられます。公募期間は2027年3月末頃までとされています。

ただし、申請時点で人手不足の状態にあること、従業員の賃金が最低賃金を超えていること、カタログに登録された製品を販売事業者と共同で導入することなどの要件があります。状況によって対応が異なります。

対象になるのはファイナンス・リース

補助対象となるのは、対象リース会社を利用したファイナンス・リース取引です。オペレーティング・リース、セール・アンド・リースバック、転リース、割賦契約は対象外とされています。

ファイナンス・リースでは、対象リース会社が販売事業者へ支払う製品本体価格と導入経費が補助対象になります。補助金はリース会社へ交付され、中小企業等が支払うリース料から補助金相当額が減額される仕組みです。事業者へ補助金が直接入金される仕組みではありません。

例えば、飲食店がカタログ掲載の配膳ロボットを導入する場合、まず対象製品と販売事業者を選び、販売事業者と事業計画を作成します。その後、利用するリース会社が対象リース会社に該当するかを確認します。

製品がカタログに掲載されていても、自社の事業に対応する対象業種として登録されていない場合があります。導入予定の製品と自社の業種が一致するかも、申請前に確認が必要です。

契約時期と契約期間に注意

ファイナンス・リースを利用する場合も、交付決定前にリース契約を締結してはいけません。公式FAQでは、交付決定前に契約した場合は補助対象外となり、事前着手は認められないと明記されています。

販売会社やリース会社から早期契約を求められても、交付決定の通知を確認する前に契約しないことが重要です。

また、リース期間は、原則として導入設備に設定される財産処分制限期間以上とする必要があります。短期のリース契約では条件を満たさない可能性があるため、契約期間も事前に確認しましょう。

通常の賃貸借契約によって製品を導入する方法とは取扱いが異なります。契約書の名称だけで判断せず、契約内容がどの取引に該当するかをリース会社へ確認する必要があります。

許認可と設置条件も確認する

補助金の対象製品であっても、許認可上の施設基準を満たすとは限りません。

例えば、飲食店で省力化設備を導入する場合は、厨房や客席の配置が営業許可の施設基準に影響することがあります。宿泊施設、介護事業所、倉庫業などでも、消防設備、建築用途、施設基準等の確認が必要になる場合があります。

営業内容、設備、施設及び所在地等によって必要な許認可が異なるため、事前に所管行政庁へ確認する必要があります。

補助金の申請、リース契約、設備の搬入及び設置、許認可申請、営業開始までの時期を一体で整理しましょう。補助金に採択又は交付決定されても、営業許可や事業所指定を取得したことにはなりません。

契約内容に関する法的判断は弁護士、設備の会計・税務処理は税理士、賃上げや労務要件については社会保険労務士への確認が適切となる場合があります。

補助金を利用したリース導入では、購入より資金負担を平準化できる可能性がありますが、対象製品、リース会社、契約形態、契約期間及び交付決定の時期を事前に確認することが重要です。

公募内容、申請要件、補助上限額及び申請期間は変更される場合があります。申請時には最新の公募要領及び公式情報をご確認ください。

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