産廃収集運搬業の講習会は社長が受ける?大阪府で従業員が受講できる条件

「大阪府で産業廃棄物収集運搬業許可を取りたいが、社長は講習会を受ける時間がない。実務担当の従業員が代わりに受講してもよいのか」と迷う会社は少なくありません。

結論からいうと、社長本人の受講が絶対条件ではありません。ただし、従業員なら誰でもよいわけでもありません。法人の場合、講習会の修了者になれるのは、原則として代表者、役員、または一定の権限を持つ「政令で定める使用人」です。一般の運転手や事務担当者が受講しただけでは、許可申請に使えない可能性があります。

従業員が受講するなら「政令使用人」に該当するか確認

大阪府の令和8年4月版手引きでは、法人申請における講習会修了者として、代表者、役員または政令で定める使用人が示されています。pref.osaka.lg.jp

政令で定める使用人とは、単に産廃業務を担当している従業員という意味ではありません。たとえば、支店の代表者や、継続的に業務を行う施設で産業廃棄物の収集運搬契約を締結する権限を持つ責任者などが該当します。

したがって、「普段からトラックを運転している」「マニフェストを管理している」という事情だけでは判断できません。勤務場所、社内での地位、契約権限、実際の担当業務を確認する必要があります。

従業員を政令使用人として申請に含める場合、その人も欠格要件の確認対象になります。申請書への記載だけでなく、住民票などの関係資料が必要になるため、受講者を決める段階で申請体制まで整理しておくことが大切です。pref.osaka.lg.jp

先に申請区分と受講課程を決める

積替え・保管を含まない通常の産業廃棄物収集運搬業を新規申請する場合、基本となるのは「産業廃棄物収集・運搬課程(新規)」です。特別管理産業廃棄物を扱う場合や、すでに許可を受けていて更新する場合は、選ぶ課程が異なります。

申込み前には、次の順番で確認すると間違いを防げます。

  1. 申請するのは産業廃棄物か特別管理産業廃棄物か
  2. 新規、更新、事業範囲変更のどの申請か
  3. 受講予定者が代表者、役員または政令使用人に該当するか
  4. 申請予定日までに修了証を取得できるか

大阪府の新規許可申請では、講習会を申し込んだだけでは足りず、受付時に有効な修了証が必要です。一方、更新申請や変更許可申請では、受講申込みを確認できる資料と誓約書による取扱いが設けられています。新規申請と同じ扱いではない点に注意してください。pref.osaka.lg.jp

2026年度のJWセンター講習会にはオンライン形式と対面形式があり、申込みはWebで行われています。ただし、定員や試験日を考慮し、許可が必要になる時期から逆算して申し込む必要があります。日本産業廃棄物処理振興センター

修了証があっても許可が取れるとは限らない

大阪府では、新規許可申請と変更許可申請に使う修了証について、申請時点から修了日が過去5年以内であることが求められています。更新申請では有効期間の数え方が異なり、前回の申請で提出した修了証は原則として再使用できません。pref.osaka.lg.jp

また、講習会の修了は許可要件の一つにすぎません。車両や容器、駐車場、事業計画、経理的基礎、欠格要件なども別に審査されます。講習会に合格したことだけで、許可取得や希望時期までの営業開始が保証されるわけではありません。

特に避けたいのは、受講後になって「その従業員では申請に使えない」と判明することです。代表者が受講できない場合は、役員が受講するのか、権限を持つ支店長などを政令使用人として整理するのかを、講習会の予約前に決めましょう。

受講者の選定に迷ったら事前に整理を

相談時には、会社の登記事項証明書、組織図、受講予定者の役職と担当業務、契約権限が分かる資料、取得したい許可区分、希望する申請時期を準備すると確認がスムーズです。

ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分の事務所として、産業廃棄物収集運搬業許可の申請区分や講習会受講者の確認、申請書類の作成・提出に関する相談に対応しています。社長以外の方の受講を検討している場合は、申込み前にその方の立場と権限を整理しておくと、申請準備のやり直しを防ぎやすくなります。

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