大阪でホームページの新設やECサイトの改修を予定し、小規模事業者持続化補助金を調べると、「補助金総額の4分の1、最大50万円」という説明が見つかることがあります。
しかし、これは以前の公募回のルールです。2026年7月21日改訂の第20回公募要領では、ウェブサイト関連費の補助金交付申請額は最大30万円に変更されています。
また、ホームページ制作費だけで申請することはできません。第20回へ申請する場合は、古い解説をそのまま使わず、経費区分と事業全体の組み立てを見直す必要があります。
第20回は「総額の4分の1」ではなく上限30万円
第19回までの公式FAQでは、ウェブサイト関連費について「補助金総額の4分の1、最大50万円」という上限が設けられていました。
一方、第20回公募要領(第8版)では、この4分の1という計算方法は使われていません。ウェブサイト関連費の補助金交付申請額を、一律30万円までと定めています。r6.jizokukahojokin.info
一般型・通常枠の基本的な補助上限は50万円、補助率は3分の2です。ただし、そのうちウェブサイト関連費として申請できる補助額は30万円までです。
30万円はホームページの制作価格ではなく、補助金として申請できる額の上限です。例えば、通常の補助率3分の2を前提に単純計算すると、45万円の対象経費に対する補助額が30万円になります。実際の計算では、消費税の取扱いや対象外経費の有無も確認しなければなりません。
ホームページ制作費だけでは申請できない
第20回でも、ウェブサイト関連費だけの申請は認められていません。金額が30万円以下でも、ホームページ制作だけを補助事業にすることはできません。
そのため、同じ販路開拓計画に必要な別の経費と組み合わせます。例えば、次のような経費です。
- 新商品を製造するための機械装置
- 店頭で配布するチラシやパンフレット
- 展示会や商談会への出展料
- 新商品の試作やパッケージ開発費
- 店舗改装などの委託・外注費
ただし、申請要件を満たすためだけに少額の経費を付け加えるのは適切ではありません。「誰に何を販売するのか」「ホームページと他の取組がどのようにつながるのか」を、一つの販路開拓計画として説明できることが重要です。
ネット広告とホームページ制作は経費区分が異なる
第20回では、ホームページやECサイトの制作・更新、顧客管理システム、アプリケーション、ウェブサイト用の写真・動画制作などがウェブサイト関連費に含まれます。
一方、インターネット広告、バナー広告、SNS広告やSNS運用代行費は「広報費」です。ホームページに関係する支出を、すべてウェブサイト関連費へまとめるわけではありません。
また、次のような費用は対象外とされています。
- ウェブサイト制作に関するコンサルティングや助言だけの費用
- 既に導入しているソフトウェアの更新料
- 家庭用・一般事務用ソフトウェア
- 補助事業期間内に公開・運用を開始できなかったサイト
- 販売目的のシステムやソフトウェアを商品として開発する費用
さらに、税抜50万円以上で制作・更新したウェブサイトやシステムは、処分制限財産になることがあります。一定期間内に譲渡、廃棄、担保提供、目的外使用などを行う場合は、事前承認が必要になる可能性があります。r6.jizokukahojokin.info
見積書を取る前に事業全体を整理する
第20回の申請受付は2026年11月5日から12月15日17時までです。ただし、申請に必要な事業支援計画書(様式4)の発行受付は12月4日で終了します。r6.jizokukahojokin.info
まず、制作会社から、作業内容と金額の内訳が分かる見積書を取得しましょう。そのうえで、次の順番で準備します。
- 新たに獲得したい顧客と販売する商品・サービスを決める
- ホームページに必要なページ、機能、写真等を整理する
- 他の販路開拓経費との関係を確認する
- 各支出を最新の経費区分へ振り分ける
- GビズIDプライムを準備し、経営計画を作成する
- 12月4日までに様式4の発行を依頼する
採択されても、すぐに制作会社へ発注できるわけではありません。見積書等の確認を経て交付決定が出る前に契約、発注、購入をすると、その経費は補助対象外になります。r6.jizokukahojokin.info
ICY行政書士事務所では、持続化補助金第20回について、ホームページ制作費の経費区分、補助事業計画、様式4の準備など、今回のテーマに関係する行政手続の相談に対応しています。現在のサイトURL、制作会社の見積書・仕様書、販売したい商品、想定顧客、ほかに予定する経費をご準備ください。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。大阪の補助金申請サポートをご確認いただけます。

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