カテゴリー: 自動車関連業務

  • 「クルドカー」は過積載なのか?写真から分かることと分からないことを行政書士が解説

    解体木材や廃材を高く積み上げたトラックが、インターネット上で「クルドカー」と呼ばれることがあります。

    掲載写真の車両も、荷台いっぱいに木材や廃材を積み、積荷の上端が運転席の屋根よりかなり高い位置に達しています。外観だけを見ると、「明らかな過積載ではないか」と感じる方も多いでしょう。

    しかし、法律上の過積載は、荷物の高さや体積ではなく、実際の積載重量が車検証に記載された最大積載量を超えているかによって判断されます。

    したがって、この写真だけで過積載と断定することはできません。

    過積載は最大積載量と実際の重量で判断する

    道路交通法では、車両ごとに定められた積載重量の制限を超えて運転することが禁止されています。

    過積載量は、次の計算で確認できます。

    実際の積載重量-車検証上の最大積載量=過積載量

    例えば、最大積載量が2,000キログラムの車両に2,500キログラムの荷物を積んだ場合、500キログラムの過積載です。

    ただし、一般に「2トントラック」と呼ばれている車両でも、車検証上の最大積載量が必ず2,000キログラムであるとは限りません。荷台の形状、架装、クレーンその他の装備によって、積載できる重量が異なるためです。

    そのため、過積載の判断には、まず対象車両の車検証を確認する必要があります。

    掲載写真の車両は過積載なのか

    写真の車両は、小型トラックに大量の木材や解体廃材を積載しているように見えます。

    もっとも、木材の重量は、樹種、寸法、乾燥状態、水分量などによって変わります。解体材に金属、コンクリート、石こうボードなどが付着又は混在していれば、さらに重くなります。

    一方、乾燥した木材が中心で、積荷の間に大きな隙間がある場合には、外観から想像するほどの重量がない可能性もあります。

    この写真から確認できるのは、積荷の体積が非常に大きいことまでです。実際の重量は分かりません。

    過積載の有無を確認するには、積載状態の車両を計量し、車両本体、乗員、工具、装備品などの重量を差し引いて、荷物だけの重量を求める必要があります。

    したがって、この写真については、次のように評価するのが適切です。

    外観上、過積載を疑われても不自然ではない積載量であるが、実測重量が不明であるため、道路交通法上の過積載とは断定できない。

    これは法律の基準が曖昧だからではありません。写真だけでは、その基準に当てはめるための重量が確認できないためです。

    警察は車検証と計量結果を確認する

    過積載が疑われる車両について、警察官は車両を停止させ、車検証などの提示を求めることがあります。

    そのうえで車両を計量し、実際の積載重量が車検証上の最大積載量を超えているかを確認します。

    運転者が「木材だから軽い」「普段から同じ程度を積んでいる」と説明しても、実測重量が最大積載量を超えていれば過積載です。反対に、積荷が大量に見えても、最大積載量以内であれば、重量に関する過積載には該当しません。

    過積載でなくても適法とは限らない

    トラックの積載には、重量のほか、積載物の高さ、前後左右へのはみ出し、転落・飛散防止措置に関する制限があります。

    積荷の高さ

    一般的な自動車では、積載物の上端は原則として地上3.8メートル以内に収める必要があります。

    掲載写真では、積荷が運転席の屋根よりかなり高い位置まで達しています。2トンクラスの標準的な小型トラックは、運転席の屋根までがおおむね2メートル前後です。

    もっとも、写真は車両の斜め後方から撮影されており、遠近法の影響があります。また、道路面から積荷の最上部までの距離も測定されていません。

    そのため、高さ制限を超えている可能性は検討できますが、写真だけで地上3.8メートルを超えているとは判断できません。

    前後左右へのはみ出し

    荷物が荷台から少しはみ出していること自体は、直ちに違法ではありません。

    一般的な自動車では、積載物の長さや幅について一定の範囲が認められており、その範囲内であれば、車体の前後左右から荷物が出ていても積載できます。

    注意すべきなのは、基準となるのが荷台の端ではなく、車両全体の長さ及び幅であることです。

    掲載写真では、木材の一部が荷台の後方や側方に出ているように見えますが、車体の端から何センチメートルはみ出しているかは測定できません。したがって、この点についても実測が必要です。

    写真で特に確認が必要なのは積荷の固定

    掲載写真では、荷台の側面や下部にロープが掛けられていることが確認できます。

    一方、積荷の上部には、長い木材や不規則な形状の廃材が重ねられています。上部の木材まで十分に固定されているか、小さな破片が走行中に落下又は飛散しない状態になっているかは、写真から明確に確認できません。

    道路交通法は、積載物が転落又は飛散しないよう、運転者に必要な措置を求めています。

    必ず荷台全体をシートで覆わなければならないわけではありません。重要なのは、積荷の形状や量に応じて、ロープ、ベルト、ネット、シートなどを用い、急ブレーキ、カーブ、振動などによって荷物が動かない状態にしているかです。

    この写真については、ロープが見えることだけをもって安全とはいえません。しかし、上部の固定方法が写真に写っていない可能性もあるため、直ちに転落・飛散防止措置義務違反と断定することもできません。

    現場では、主に次の点を確認することになります。

    • 上部の長い木材まで固定されているか
    • 小さな木片が隙間から落下しないか
    • 急ブレーキやカーブで荷崩れしないか
    • ロープ等が適切な位置に掛けられ、十分に締め付けられているか

    この写真についての法的評価

    上記のとおり、掲載写真から確認できるのは、積荷の体積が大きく、高さや固定状況について確認を要する外観であることまでです。

    過積載を認定するには、車検証上の最大積載量と実測重量が必要です。また、高さ及びはみ出しについては寸法測定、転落・飛散防止措置については現物の固定状況を確認しなければなりません。

    したがって、専門的には次のように整理できます。

    掲載写真の車両は、外観上、過積載が疑われる積載状態ではあるものの、実測重量が不明であるため、道路交通法上の過積載とは断定できない。積載物の高さ、はみ出し及び転落・飛散防止措置についても確認を要するが、写真のみでは違反の成立までは判断できない。

    まとめ

    いわゆる「クルドカー」が過積載かどうかは、見た目ではなく、車検証上の最大積載量と実際の積載重量によって判断されます。

    掲載写真についても、上記のとおり、違反の疑いを検討する余地はありますが、結論を出すには、車検証、重量、寸法及び固定状況の確認が必要です。

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