カテゴリー: 建設業許可

  • 新設法人の建設業許可|資本金500万円なら残高証明書は不要?

    「建設業許可のために資本金を500万円で会社を設立した。申請時には、さらに銀行の残高証明書も必要なのか」と迷う方もいるでしょう。

    結論からいうと、決算期がまだ到来していない新設法人で、開始貸借対照表により自己資本500万円以上を確認できる場合は、財産的要件を満たすための預金残高証明書は原則として必要ありません。

    この記事では、大阪府内だけに建設業の営業所を置く新設法人が、一般建設業の大阪府知事許可を新規申請する場合に絞って説明します。特定建設業では財産要件が異なります。

    決算期未到来なら開始貸借対照表で確認します

    一般建設業の許可では、請負契約を履行できる財産的基礎または金銭的信用が求められます。新規申請では、主に「自己資本が500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力を預金残高証明書で示す」のいずれかで確認します。

    大阪府の令和8年3月改訂版手引きでは、決算期未到来の新設法人が自己資本の基準で申請する場合、創業時の財務諸表である開始貸借対照表を確認書類としています。開始貸借対照表の自己資本が500万円以上であれば、別の確認方法である残高証明書を重ねて提出する必要は通常ありません。

    ここで重要なのは、「資本金500万円」と登記されていることだけで結論を出さず、開始貸借対照表の内容を確認することです。会社設立日、資産、負債、純資産が合っているかを申請前に確認します。

    資本金と自己資本は、決算後には一致しないことがあります

    法人の自己資本とは、貸借対照表の純資産の額です。設立時に500万円全額を資本金とし、開始貸借対照表の純資産も500万円であれば、基準を満たす形になります。

    一方、会社が第1期の決算を終え、確定申告期限も経過してから申請する場合は、申請直前の決算期の財務諸表、法人税確定申告書の別表一、決算報告書で確認されます。設立時の資本金が500万円でも、第1期に赤字が出て純資産が400万円になっていれば、「自己資本500万円以上」の方法では基準を満たしません。

    反対に、資本金が300万円でも、資本剰余金や利益剰余金を含めた純資産が500万円以上であれば、自己資本の基準を満たす可能性があります。資本金の額だけを見るのではなく、どの時点の貸借対照表を使う申請なのかが大切です。

    残高証明書が必要なら「残高日」に注意します

    自己資本が500万円未満でも、直ちに一般建設業の許可を申請できないわけではありません。金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書により、資金調達能力を示す方法があります。

    大阪府では、証明書に記載された残高日が申請日前4週間、つまり28日以内であることが必要です。金融機関が証明書を発行した日ではありません。申請日がずれると28日を超え、再取得が必要になることがあるため、ほかの要件と必要書類を確認してから取得時期を決めます。

    通帳のコピーやインターネットバンキングの残高画面ではなく、金融機関が発行する預金残高証明書を準備します。申請直前に口座間の資金移動を予定している場合も、どの口座のどの残高日で証明を取るか、先に整理しておきましょう。

    申請前に用意したい資料

    相談時には、履歴事項全部証明書、定款、会社の設立日と決算期が分かる資料、開始貸借対照表をご用意ください。すでに決算期を迎えている場合は、直近の決算報告書と法人税確定申告書も確認します。自己資本が500万円に届かないときは、残高証明書を取得する前に申請予定日を決めると無駄がありません。

    財産的要件を満たしていても、常勤役員等、営業所技術者等、営業所の実態、社会保険、欠格要件など、ほかの許可要件は別に確認が必要です。資本金だけを基準に会社設立や申請日を決めないようにしましょう。

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。大阪府知事の一般建設業許可について、新設法人の財産的要件や必要書類の確認、新規申請に対応しています。

    法人の新規申請報酬は税込132,000円からで、大阪府へ納める新規申請手数料90,000円や証明書取得費用等は別途必要です。詳しくは建設業許可申請のご案内をご覧ください。

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  • 一人親方の建設業許可|実務経験10年は請求書だけで証明できる?

    「資格はないが、同じ工事を10年以上続けている」「一人親方として発行した請求書なら残っている」。この場合、請求書を使って建設業許可の実務経験を証明できるのでしょうか。

    この記事では、大阪府内だけに営業所を置く一人親方・個人事業主が、一般建設業の新規許可を申請し、自分自身が営業所技術者等(旧称・専任技術者)になる場合に絞って説明します。

    請求書は使えますが、10年分あるだけでは足りません

    一般建設業の営業所技術者等は、申請業種に対応する国家資格がなくても、原則10年以上の実務経験により要件を満たせる場合があります。指定学科の卒業歴などによって必要年数が短くなることもあるため、最初に資格証と卒業歴を確認します。

    大阪府の令和8年3月改訂版の手引きでは、実務経験証明書(様式第9号)の裏付けとして、申請業種の工事に関する契約書、注文書、請求書、内訳書などを確認するとしています。したがって、一人親方が過去に発行した請求書も確認資料になり得ます。

    ただし、「各年に請求書が1枚ずつある」というだけでは足りません。書類から工事の内容と経験期間を追えることが必要です。

    大阪府が確認するのは工期・工事名・内容・請負金額です

    工事実績の資料では、主に次の4点を確認できなければなりません。

    • 工期
    • 工事名
    • 工事内容
    • 請負金額

    例えば、品名が「工事一式」だけの請求書では、塗装工事なのか、防水工事なのかを判断できません。工期が記載されていなければ、経験した時期も確認できません。このような場合は、注文書や内訳書など、請求書の不足部分を補える当時の資料を一緒に整理します。

    建設業許可を受ける前の工事や、許可を必要としない金額の工事であっても、申請業種に該当する工事の実績を確認できれば、証明資料の対象になり得ます。大切なのは請求額の大きさではなく、実際にどの建設工事に従事したかが書類から分かることです。

    代表工事の間隔が1年以上空かないように確認します

    実務経験証明書には、必要な経験期間を積み上げ、各年の代表的な工事を記載します。大阪府では、記載した代表工事の資料をすべて確認し、ある年の代表工事と翌年の代表工事との間隔が1年以上にならないよう求めています。

    間隔が1年以上空く場合は、その空白期間にも同じ業種の工事をしていたことが分かる別の工事資料が必要です。10年前と現在の請求書だけでは、途中の経験を連続して確認できないため、申請前に年月順の一覧を作ると不足年度を見つけやすくなります。

    自分の個人事業での経験を自分で証明する場合、証明者と申請者が同一となるため、経験期間中の在籍確認資料は原則不要です。ただし、工事実績の確認資料まで不要になるわけではありません。

    以前勤めていた会社での経験を含める場合は、元勤務先による証明に加え、年金の被保険者記録や雇用保険の書類などで在籍期間を確認することがあります。

    まず請求書を業種別・年月順に並べましょう

    相談前には、取得したい許可業種を決め、請求書、契約書、注文書、内訳書を業種別・年月順に並べてください。請求書の工事名が曖昧な場合は、同じ工事の注文書や内訳書が残っていないか確認します。確定申告書、開業届、保有資格の証明書、卒業証書も用意すると、許可申請全体の確認が進みやすくなります。

    今後の工事では、工事名、具体的な工事内容、工期、請負金額を契約書や注文書、請求書に残す運用にしておくと、更新や業種追加の際にも役立ちます。

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。一人親方・個人事業主の建設業許可申請や、実務経験を確認するための資料整理に対応しています。

    ご相談の際は、希望する許可業種、これまでの工事内容、事業を始めた時期をお知らせください。詳しくは建設業許可申請のご案内をご覧ください。

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  • 建設業許可の代表取締役が交代したら?大阪府の変更届と必要書類

    「会社の代表者変更登記は終わったが、建設業許可についても手続が必要なのか」「新しい代表は以前から取締役だが、身分証明書まで取り直すのか」と迷うことがあります。

    大阪府知事の建設業許可を受けている法人では、代表取締役が交代したとき、法務局の登記とは別に大阪府への変更届が必要です。この記事では、代表者だけが交代する場合に絞り、期限と書類の違いを説明します。

    代表取締役の変更は30日以内に届け出ます

    法人の代表取締役の交代は、「法人の役員等の変更」に当たります。大阪府では、変更の事実が発生した日から30日以内の届出が必要です。基準となるのは、登記手続が完了した日ではなく、登記事項証明書に記載される就任日や退任日などの変更日です。

    大阪市内に本店があり、建設業を営む営業所が大阪府内だけにある大阪府知事許可の会社であれば、届出先は大阪市ではなく大阪府です。国土交通大臣許可の会社は提出先が異なるため、許可通知書で許可行政庁を確認してください。

    大阪府は、各種変更届を窓口のほか、郵送や専用投函ボックスでも受け付けています。届出書は2部提出し、受付後の1部を会社の副本として保管します。大阪府の各種変更届の案内で最新の様式も確認できます。

    新しい代表が以前から取締役かどうかで書類が変わります

    以前から取締役だった人が代表取締役に就任し、旧代表も取締役として残る場合、役員そのものの新任・退任ではなく、代表者の交代を届け出ます。大阪府の手引きでは、主に次の書類を使用します。

    • 変更届の表紙
    • 変更届出書(第一面・省令様式第22号の2)
    • 役員等の一覧表(省令様式第1号別紙1)
    • 変更前後を確認できる商業登記簿謄本(発行後3か月以内の原本)

    現職の取締役が代表取締役になるだけであれば、新たな役員の就任ではないため、誓約書、登記されていないことの証明書、市町村長の証明書、許可申請者の調書は不要とされています。

    一方、社外の人が新たに取締役兼代表取締役へ就任する場合は、これらの書類も必要です。外国籍の新任役員については、市町村長の証明書に代えて、国籍、氏名、生年月日を確認できる住民票抄本を提出します。住民票はマイナンバーが記載されていないものを用意します。旧代表が取締役からも退任する場合は、その退任も同じ変更届に反映させます。

    旧代表が「常勤役員等」なら別の確認が必要です

    代表取締役と、建設業許可の要件である「常勤役員等」は同じ制度上の立場ではありません。代表者が交代しても、旧代表が取締役として会社に残り、引き続き常勤役員等を務めるのであれば、常勤役員等まで必ず交代するわけではありません。

    しかし、旧代表が取締役を退任し、その人が常勤役員等も務めていた場合は、代表者変更とは別に、常勤役員等の変更手続が必要です。こちらの届出期限は事実発生後14日以内です。後任者には所定の経営経験と常勤性が求められるため、許可要件を途切れさせないよう、代表者の交代前に要件を確認しておく必要があります。

    旧代表が営業所技術者等を兼ねていた場合も、14日以内の変更届が必要になる可能性があります。代表者の交代を決める前に、前回の許可申請書や変更届の副本で、旧代表がどの立場として届け出られているかを確認しましょう。

    相談時に用意する資料と費用

    相談時には、現在の許可通知書、前回の許可申請書・変更届の副本、最新の履歴事項全部証明書、代表者の変更日が分かる資料をご用意ください。新旧代表が常勤役員等や営業所技術者等を兼ねているかも確認します。

    代表者の変更届について、大阪府へ納める許可申請手数料はありません。ICY行政書士事務所の役員・所在地・商号等の変更届の報酬は、税込11,000円からです。証明書の取得費用や郵送費などの実費は、別途必要になる場合があります。

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。大阪府知事許可の代表者・役員変更届や、常勤役員等の変更に関する相談に対応しています。建設業許可申請のご案内もご覧ください。

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  • 建設業許可の業種追加と更新は同時にできる?大阪府の「一本化」を解説

    「塗装工事業を追加したいが、現在の許可も更新時期に近づいている」「業種追加と更新を別々に申請すると、次回から許可期限も分かれてしまうのか」

    このような場合、大阪府知事許可では、業種追加と既存許可の更新を同時に申請し、許可日をそろえることができます。これを「許可の有効期間の調整」、一般には「許可の一本化」と呼びます。

    この記事では、大阪府知事の一般建設業許可を持つ法人が、同じ一般建設業の別業種を追加する場合を例に説明します。

    業種追加だけを申請すると許可期限が分かれます

    例えば、現在「内装仕上工事業」の許可を持つ会社が、新たに「塗装工事業」の許可を申請する場合、手続の区分は業種追加です。

    業種追加だけを申請すると、塗装工事業の許可日は、既存の内装仕上工事業とは別の日になります。その結果、それぞれの有効期間に合わせて更新申請が必要となり、期限の管理や申請準備も別々に行わなければなりません。

    そこで、業種追加と同時に、現在有効な許可業種についても更新申請を行う方法があります。両方が許可されれば、既存業種と追加業種の許可日が同じになり、次回からまとめて更新できます。

    なお、一般建設業だけを持つ会社が特定建設業を申請する場合などは、単純な業種追加ではなく「般・特新規」に該当することがあります。追加する業種名だけでなく、一般と特定のどちらを申請するのかも確認が必要です。

    一本化には許可期限が30日以上残っていることが必要です

    大阪府の手引きでは、業種追加と更新を一つの申請書で同時に行う場合、更新する許可の満了日まで30日以上残っていることが必要とされています。

    残りが30日未満になっている場合は、業種追加と更新を分けて申請しなければなりません。「更新期限が近づいてから、ついでに業種も増やしたい」と考えると、一本化を選べない可能性があります。

    また、一本化する場合は、現在有効な許可のうち、一部の業種だけを選んで許可日をそろえることはできません。有効なすべての許可を同じ日に調整する取扱いです。

    更新を伴うため、前回の許可申請後に役員、本店、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などの変更があれば、必要な変更届を先に提出します。毎年度の決算変更届についても、未提出の年度がないか確認しておきましょう。

    追加する業種の技術者要件を確認します

    一本化は許可日の管理方法であり、業種追加の要件が軽くなる制度ではありません。追加する業種について、営業所ごとに要件を満たす営業所技術者等を置く必要があります。営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた者です。

    現在の営業所技術者等が、追加業種に対応する国家資格も持っている場合は、同じ営業所で複数業種を担当できることがあります。一方、実務経験で証明する場合は、追加業種に該当する工事内容、経験期間、当時の勤務先、請負実績を確認します。

    相談前には、次の資料をそろえておくと判断しやすくなります。

    • 現在の建設業許可通知書
    • 前回の許可申請書又は更新申請書の副本
    • 直近の決算変更届と各種変更届の副本
    • 営業所技術者等の資格者証、合格証明書
    • 実務経験で申請する場合は、工事請負契約書、注文書、請求書など

    業種追加では、建設業許可申請書、営業所一覧表、営業所技術者等一覧表、工事経歴書などを作成します。法人の場合は役員関係の証明書も必要となり、登記事項や定款などに変更がなければ省略できる書類もあります。

    業種追加と更新を同時に行う費用

    大阪府知事許可について、一般建設業又は特定建設業の一方だけで業種追加を行う行政手数料は5万円、更新も5万円です。業種追加と更新を同時に申請する場合は、合計10万円となります。

    これは大阪府へ納める手数料であり、行政書士報酬とは別です。ICY行政書士事務所の報酬目安は、業種追加申請、更新申請ともに税込77,000円からです。同時申請の場合は、追加業種、許可区分、営業所数、技術者の証明方法、未提出届の有無を確認してお見積りします。詳しくは建設業許可・経営事項審査の料金表をご覧ください。

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。大阪府知事許可の業種追加、更新、許可の一本化に関する相談に対応しています。

    ご相談の際は、現在の許可業種と満了日、追加したい業種、営業所技術者等の資格、未提出の決算変更届や変更届の有無をお知らせください。建設業許可申請のご案内からもお問い合わせいただけます。

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  • 建設業の決算変更届だけ行政書士に依頼できる?大阪府で渡す書類と費用

    「税理士から決算書を受け取ったが、建設業許可の手続は何もしていない」「更新はまだ先なので、今年の決算変更届だけ依頼したい」という大阪府知事許可の建設会社も多いのではないでしょうか。

    決算変更届は、新規許可や更新申請とセットでなければ依頼できない手続ではありません。ICY行政書士事務所では、法人の決算変更届1期分だけのご依頼にも対応しています。

    この記事では、大阪府知事許可を受けている法人を対象に、提出期限、行政書士へ渡す資料、費用を説明します。

    決算変更届だけでも依頼できます

    建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度の終了後4か月以内に、その年度の決算内容や工事実績を許可行政庁へ届け出る必要があります。大阪府知事許可であれば、届出先は大阪市ではなく大阪府です。例えば3月31日決算の法人は、7月31日が提出期限になります。

    税理士による法人税申告と、建設業法上の決算変更届は別の手続です。税務申告が終わっていても、決算変更届を提出したことにはなりません。また、建設業許可の更新は5年ごとの手続ですが、決算変更届は毎年度必要です。大阪府も決算終了後4か月以内の提出を案内しています

    そのため、「今年度分だけ」「更新申請は依頼せず、決算変更届だけ」という依頼が可能です。

    税理士の決算書をそのまま提出するわけではありません

    決算変更届では、税理士が作成した決算書を基に、建設業の様式に合わせた書類を作成します。大阪府知事許可を受けている法人の場合、主な提出書類は次のとおりです。

    • 決算変更届の表紙、変更届出書
    • 工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額
    • 建設業用の貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書
    • 株主資本等変動計算書、注記表
    • 法人事業税の納税証明書(発行後3か月以内の原本)
    • 事業報告書(株式会社の場合)

    附属明細表は、資本金が1億円を超える株式会社又は直前決算の負債合計額が200億円以上の株式会社に限って必要です。使用人数、定款などは、変更があった場合に提出します。

    工事経歴書には、許可業種ごとに工事実績を整理します。税務用の決算書だけでは、発注者、工事名、工事場所、元請・下請の別、請負金額、工期、配置技術者などを確認できないため、工事資料も必要です。

    行政書士へ渡す資料

    ご依頼の際は、まず次の資料をご用意ください。

    • 税理士から受け取った決算報告書一式
    • 法人税確定申告書、勘定科目内訳明細書
    • 前年度の決算変更届の副本
    • 工事台帳、注文書、請書、契約書、請求書など、工事内容と金額が分かる資料

    工事資料を案件ごとに整理できていない場合は、当該年度の工事について、発注者、工事名、場所、工事内容、元請・下請の別、請負金額、工期、配置技術者を一覧にしていただくと確認が進みやすくなります。

    また、決算期中に商号、役員、本店、営業所などが変わっている場合は、その変更日もお知らせください。これらは決算変更届に記載するだけでは足りず、別の変更届が必要になることがあります。社会保険についても、従業員数だけの変更と、加入の有無などの変更では手続が異なります。

    報酬は税込33,000円から

    ICY行政書士事務所の決算変更届の報酬は、税込33,000円からです。許可業種数、工事件数、資料の整理状況、未提出年度の有無などを確認してお見積りします。

    決算変更届そのものについて、大阪府へ納める許可申請手数料はありません。ただし、法人事業税の納税証明書の交付手数料、証明書の取得代行費、郵送費などは、行政書士報酬とは別に必要になる場合があります。

    過去に未提出の年度がある場合は、今年度分だけを作り始める前に、未提出の年度と残っている決算書・工事資料を確認します。更新申請を予定している場合、大阪府では前回の申請後から更新までの決算変更届の提出状況が確認されます。

    大阪市で決算変更届だけ依頼したい方へ

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分の行政書士事務所です。大阪府知事許可に関する決算変更届だけのご依頼や、未提出年度の確認にも対応しています。

    ご相談の際は、決算期、建設業許可番号、許可業種、未提出年度の有無をお知らせください。税理士から受け取った決算書一式、前年度の副本、工事資料をご用意いただければ、必要書類と見積額を確認できます。対応内容は建設業許可申請のご案内もご覧ください。

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  • 大阪市の建設業許可|申請要件・費用・準備する書類を行政書士が解説

    「元請会社から建設業許可を取ってほしいと言われた」「今の経験や資格で申請できるのか知りたい」

    大阪市で建設業を営む方が許可取得を考えたとき、気になるのは、取得できるか、いくらかかるか、いつまでに準備すればよいかという点ではないでしょうか。

    この記事では、行政書士への相談を検討している法人・個人事業主の方に向けて、申請前に確認したいことを解説します。

    大阪市の事業者は、どの建設業許可が必要?

    内装仕上工事や塗装工事など、建築一式工事以外では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上になると建設業許可が必要です。年間売上ではなく、工事1件ごとに判断します。

    建築一式工事は、請負代金が税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な工事に当たります。注文者が材料を支給する場合は、その価格等を加えて判断する点にも注意が必要です。

    建設業を営む営業所が大阪府内だけにある場合は大阪府知事許可、2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可となります。大阪市内の会社でも、市役所に申請する制度ではありません。工事現場の所在地と営業所の所在地を分けて確認しましょう。大阪府の制度案内

    許可の要件は、経験と証明資料をセットで確認する

    長年現場で働いていても、その経験がそのまま建設業の経営経験になるわけではありません。経営を管理してきた経験と、営業所技術者等になるための資格・実務経験は、分けて確認する必要があります。

    一般建設業では、資格がなくても所定の実務経験によって技術者の要件を満たせる場合があります。ただし、経験の内容や期間を資料で証明できることが必要です。

    さらに、財産面、加入義務のある社会保険等への加入、営業所の実態、欠格要件なども確認します。一般建設業の新規申請では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力などが財産面の判断基準になります。大阪府の許可要件

    「経験年数は足りているはず」という段階から、どの資料で確認できるかを相談しておくと、申請準備を進めやすくなります。

    行政書士への相談前に、何を準備すればよい?

    最初から申請書類をすべてそろえる必要はありません。まずは、次の資料がお手元にあるか確認してみてください。

    • 過去の確定申告書や決算書
    • 工事内容が分かる契約書、注文書、請求書など
    • 資格証や、役員・本人の経歴が分かる資料

    これは初回相談のための資料の例です。申請に必要な書類は、法人・個人の別や、資格・経験の証明方法によって異なります。大阪府の申請準備案内

    資料が残っていない年度がある場合も、その状況をそのままお伝えください。別の資料で確認できるか、不足するものは何かを整理します。

    大阪府の標準処理期間は、申請受付から許可通知書の発送まで原則30日です。年末年始の閉庁日や指定の大型連休は含まれず、審査状況によって延びる場合もあります。書類を準備する期間は別に必要なため、受注予定がある方は早めの相談がおすすめです。大阪府の処理期間案内

    建設業許可を行政書士に依頼すると、費用はいくら?

    費用は、行政書士への報酬と、大阪府に納める申請手数料を分けて確認しましょう。一般建設業の大阪府知事許可について、当事務所の報酬目安と申請手数料は次のとおりです。当事務所の料金表大阪府の申請手数料

    手続行政書士報酬(税込)大阪府の申請手数料
    新規申請・個人99,000円〜90,000円
    新規申請・法人150,000円〜90,000円
    更新申請77,000円〜50,000円

    証明書の取得費用などは別途必要です。役員数、営業所数、申請業種、確認資料の状況などにより報酬は変わるため、正式な金額は個別にお見積りします。

    見積りでは、書類収集や追加資料への対応がどこまで含まれるか、別途費用が発生する条件も確認しておきましょう。

    大阪市で建設業許可の相談先をお探しの方へ

    ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・大阪メトロ本町駅徒歩1分の行政書士事務所です。建設業許可の新規申請、更新、業種追加、決算変更届などの相談に対応しています。

    「何の業種を申請すればよいか分からない」「今ある書類で経験を証明できるか確認したい」という段階でもご相談いただけます。

    現在の工事内容、これまでの経歴、許可が必要になる時期をお聞かせください。初回相談で状況を確認し、必要な手続と費用をご案内します。対応内容は建設業許可申請のご案内をご覧ください。

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  • 許認可費用は補助対象?

    飲食店営業許可や古物商許可などが必要な事業では、設備費や店舗改装費に加え、行政への申請手数料や行政書士への報酬も発生します。「これらも補助金で支払えるのでは」と考える方もいますが、必要な費用でも補助対象になるとは限りません。

    今回は、2026年7月21日更新の「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>第20回公募要領(第8版)」を例に、許認可費用と補助金の関係を整理します。

    第20回公募は受付開始前

    小規模事業者持続化補助金は、経営計画に基づく販路開拓や業務効率化を支援する制度です。商業・サービス業は原則5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下が従業員数の基準です。申請時点で開業していない創業予定者は対象外ですが、個人事業主も要件を満たせば申請できます。

    補助率は原則3分の2、通常の補助上限は50万円です。インボイス特例は50万円、賃金引上げ特例は150万円が上乗せされ、両方を満たす場合は上限250万円です。賃金引上げ特例を利用する赤字事業者の補助率は4分の3ですが、各特例には別途要件があります。

    第20回の公式スケジュールでは、2026年11月5日に受付開始、事業支援計画書(様式4)の発行依頼は12月4日、申請は12月15日17時が締切です。電子申請にはGビズIDプライムが必要です。

    許認可費用と専門家報酬を分ける

    第20回公募要領では、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費の8区分だけが補助対象経費です。そのうえで、「免許・特許等の取得・登録費」は対象外とされています。

    また、補助金の応募書類や実績報告書の作成・送付・手続にかかる費用も対象外です。したがって、補助金申請のために行政書士等へ支払う報酬を、対象経費に含めることはできません。コンサルティングやアドバイス費用も原則対象外です。

    許認可申請に関する行政書士報酬まで一律にどのように扱うかは、制度ごとの公募要領によって異なります。対象であることが明示されていない限り、補助金で賄える前提にせず、行政手数料と専門家報酬は自己資金として分けておくのが安全です。状況によって対応が異なります。

    なお、第三者から申請支援を受けた場合は、支援者名と着手金・成功報酬等の金額を申請時に申告する必要があります。記載がなければ、虚偽報告として不採択や交付決定取消しとなる可能性があります。

    設備や改装費は別に判断する

    許認可関係費を補助対象に計上できない場合でも、営業に使う設備や店舗改装費まで対象外とは限りません。第20回では、販路開拓につながる厨房機器、店舗改装、利用客向けトイレの改装、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事などが対象例として示されています。

    ただし、単なる設備の更新、通常経費、販路開拓と関係のない工事、不動産の取得に当たる増築等は対象外です。許認可上必要な設備でも、自動的に補助対象になるわけではありません。反対に、補助金の採択や交付決定を受けても、営業許可を取得したことにはなりません。

    例えば飲食店では、内装や厨房設備の仕様を確定する前に、保健所等へ相談することが重要です。営業内容、設備、施設及び所在地等によって必要な許認可が異なるため、事前に所管行政庁へ確認する必要があります。

    申請から営業開始までを一つの工程表に

    まず許認可の施設基準を確認し、見積書では、補助対象になり得る設備・工事と、行政手数料・専門家報酬を分けます。その後、補助金申請、採択、見積書等の提出、交付決定と進みます。採択通知だけでは発注できず、設備や工事の契約・発注・支払いは交付決定日以後に行う必要があります。

    第20回の補助事業実施期限は2028年3月31日です。実績報告は、事業終了後30日以内又は2028年4月10日のいずれか早い日までに行います。見積書、契約書、発注書、納品書、請求書、振込記録、工事や設備の写真を取引の順に整理してください。補助金は後払いであり、確定検査により交付決定額から減額される場合もあるため、先に支払う資金も必要です。

    第20回の参考資料、FAQ、交付規程は2026年8月8日現在準備中です。公募内容等は変更される場合があるため、申請時には最新の公式情報をご確認ください。補助金の税務処理は税理士、賃金要件は社会保険労務士、契約や紛争の判断は弁護士への確認が適切となる場合があります。

    補助金は、契約、発注、購入又は支払いを行う前の確認が重要です。許認可が必要な事業では、営業開始前に許認可要件と補助金のスケジュールを併せて整理しましょう。ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、補助金申請の相談に対応しています。

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