カテゴリー: ブログ

  • 事務所移転のお知らせ

    事務所所在地を〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町4丁目5−7の東亜ビル5階にあるwork jam3号室に移転します。
    行政書士会への変更申請、完了まで一か月半ほどかかると思われますが、しばらくお待ちください。

  • 日本版DBS(こども性暴力防止法)の仕組みと、行政書士ができる支援

    ――大阪の保育園・放課後等デイサービス事業者の方へ――

    1.日本版DBSとは

    日本版DBSとは、子どもと関わる仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度です。
    正式名称は、
    「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
    (令和6年法律第95号)です。

    この制度は、児童に対する性暴力やわいせつ行為などの再発を防止し、教育・保育現場の安全を確保することを目的として制定されました。
    イギリスなどで実施されている「DBS制度(Disclosure and Barring Service)」を参考にした仕組みで、日本では2025年から段階的に運用が始まります。


    2.制度の目的

    本制度の目的は、次の二点に整理されます。

    1. 採用段階での性犯罪歴の確認
       子どもと接する職員を採用する際に、過去に児童対象の性犯罪を行っていないか確認する。
    2. 安全な教育・保育環境の確保
       職員研修や体制整備を通じて、性暴力防止への意識を高める。

    児童が安心して学び・遊べる環境を整備することが、この法律の根幹にあります。


    3.対象となる事業者

    確認制度の対象となるのは、子どもに直接関わる教育・保育・福祉事業者です。

    • 学校(幼稚園・小中高・特別支援学校など)
    • 認定こども園・保育所・幼稚園
    • 放課後児童クラブ
    • 放課後等デイサービス
    • 児童養護施設・障害児入所施設 など

    大阪市内や大阪府下でも、私立園・民間デイサービス・小規模保育事業者など、多くの施設が対象に含まれます。


    4.事業者に求められる対応

    (1)採用時の性犯罪歴確認

    新しく職員を採用する際に、性犯罪歴の有無を確認する手続きが必要となります。
    確認方法は、法務省等が発行する「性犯罪歴確認証明書」(仮称)をもとに行う予定です。

    (2)情報の管理と保護

    取得した情報は個人情報として厳重に保管し、他の目的で使用してはなりません。
    漏えいや不正利用は厳しく制限されており、違反した場合は罰則が科されることもあります。

    (3)職員研修と内部体制の整備

    性暴力防止に関する研修を定期的に行い、子どもへの適切な接し方や通報・相談体制を整備することが求められます。
    大阪市や大阪府では、今後、研修の実施方法や支援制度が順次発表される予定です。


    5.対象となる犯罪の範囲

    確認対象となる主な犯罪は以下のとおりです。

    • 児童へのわいせつ行為・強制性交等
    • 児童買春・児童ポルノ関連犯罪
    • 性的虐待その他児童の権利を侵害する行為

    刑法、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法などの関連法令に基づき、過去の有罪判決などが確認の対象となります。


    6.施行時期と今後の流れ

    法律は2025年中に施行予定で、教育・保育分野から順次スタートする見込みです。
    施行に合わせ、国から具体的な手続き・申請方法・確認書類の形式が示されます。
    大阪府・市町村単位でも、関係機関からの通知や説明会が実施される可能性があります。


    7.大阪の事業者が今から準備すべきこと

    1. 自社(自園・自施設)が対象事業者に該当するか確認する。
    2. 採用時に「性犯罪歴確認」を行う手続をフローに組み込む。
    3. 個人情報を安全に管理できる環境を整備する。
    4. 職員への研修や周知を進め、内部体制を文書化しておく。

    8.行政書士が支援できること

    日本版DBS制度は、法令遵守・個人情報管理・採用手続など、多くの分野が関わる複雑な制度です。
    行政書士は、これらの事務手続きを法令に則って支援する専門家です。

    特に以下のようなサポートが可能です。

    • 制度の説明・事業者対象確認のサポート
       自社が対象かどうかの判断や、今後必要となる手続きの整理を支援します。
    • 就業規則・採用手続の整備
       新しい制度に対応するための文書(採用時確認規定・個人情報管理規程など)の作成支援。
    • 社内研修資料・保護者向け説明文の作成
       従業員教育や保護者への周知文書を、制度に沿った形で整備します。
    • 行政機関への届出・文書作成支援
       今後求められる証明書取得や報告書提出などの行政手続を、書類面からサポートします。

    大阪府・大阪市を中心に、保育・福祉・教育関連事業者に向けた制度対応支援を行う行政書士事務所が増えています。
    行政手続の専門家に相談することで、施行後のトラブルや手続き漏れを防ぐことができます。


    9.まとめ

    日本版DBSは、「子どもの安全を守るために、大人側の信頼性を確認する制度」です。
    保育園や放課後等デイサービスを運営する大阪の事業者にとっても、採用管理や情報保護の見直しが求められます。

    制度の理解と早めの準備を進め、行政書士など専門家の支援を受けながら、安心・安全な運営体制を整えることが重要です。


    この内容を、事業者向けの案内資料(Word

  • 公的手続きと生活関連の変更|大阪市西成区での相続手続きの流れ

    家族が亡くなった後、葬儀や火葬が一段落すると、次に必要になるのは役所での公的な手続きや、日常生活に関わる契約の整理です。これらは放置しておくと遅延やトラブルを招き、遺族に余計な負担を与えることがあります。大阪市や西成区で相続の相談を受けていると「どの役所に、どんな書類をいつまでに出すべきなのか分からない」という声をよく耳にします。この記事では、亡くなった後に必要な公的手続きと生活関連の変更について、順を追って解説します。

    世帯主変更の届出

    まず最初に取り組むべきなのは世帯主変更です。世帯主が亡くなった場合、14日以内に役所で手続きを行わなければなりません。大阪市西成区では区役所戸籍課が窓口となり、新しい世帯主を指定することになります。この届出を怠ると、住民票の発行や各種行政サービスに支障が生じる可能性があります。特に児童手当や国民健康保険の手続きにも関わるため、速やかに行う必要があります。

    健康保険の資格喪失と給付請求

    次に必要なのが健康保険に関する手続きです。故人が国民健康保険に加入していた場合は、健康保険証を返却し、資格喪失届を提出します。同時に、葬祭費の給付を申請できるケースもあります。会社員で厚生年金に加入していた場合は、勤務先を通じて社会保険の資格喪失手続きを行い、条件を満たせば埋葬料を受け取ることもできます。これらの手続きは期限が短いため、死亡後すぐに確認しておくことが重要です。

    年金に関する手続き

    年金受給者が亡くなった場合には、年金の停止手続きも必要です。厚生年金では10日以内、国民年金では14日以内に年金事務所に届け出る必要があります。未支給年金がある場合は遺族が請求できますが、期限は5年以内です。大阪市西成区でも高齢者世帯が多いため、この手続きを忘れてしまうと、支給されるはずの年金が受け取れなくなるおそれがあります。

    銀行口座と公共料金の整理

    生活に直結する契約の中で最も注意すべきなのが銀行口座です。口座は死亡が確認されると凍結され、遺産分割協議を経なければ解約や払い戻しはできません。生活費や葬儀費用の支払いに困らないよう、相続人間で早めに話し合って手続きを進めることが大切です。

    また、電気・ガス・水道といった公共料金、携帯電話やインターネット契約も見直さなければなりません。引き続き利用する場合は名義変更を、不要になった場合は解約を行います。これを怠ると自動引き落としが続き、無駄な費用が発生してしまいます。

    デジタル遺品の整理

    近年増えているのがデジタル遺品の問題です。スマートフォンの契約やSNSアカウント、クラウドサービスの利用契約などは、放置すれば料金が発生し続けるだけでなく、個人情報が流出する危険もあります。大阪市や西成区のご相談者からも「インターネット関係の契約が分からず整理ができない」という声が増えています。故人のパスワードや契約内容を把握し、必要に応じて解約や継続手続きを進めることが求められます。

    手続きを効率よく進めるために

    公的手続きや生活関連の契約変更は多岐にわたり、同時進行で進める必要があります。すべてを遺族だけで行おうとすると大きな負担となり、手続きの漏れや期限切れのリスクが高まります。大阪市西成区にある行政書士事務所に依頼すれば、戸籍の収集や法定相続情報一覧図の作成、各種届け出のサポートなどを受けられるため、安心して次の相続手続きへ進むことができます。

    まとめ

    家族が亡くなった後に必要となる公的手続きや生活関連の契約整理は、期限が短く複雑なものが多いのが実情です。大阪市や西成区で相続を進める方は、早めに必要書類を揃え、家族で役割分担を決めて進めることが大切です。行政書士のサポートを受ければ、煩雑な作業を安心して任せることができ、心の余裕を持って大切な時間を過ごすことができます。

  • PSE認証、何から始めるべきか分からない方へ

    海外から電気製品を仕入れて日本で販売しようとしたとき、「PSEって何?」「どんな手続きが必要なの?」と戸惑う方は少なくありません。PSEマークは単なるシールではなく、法律に基づいた検査・届出・表示を経たうえで初めて正当に使用できるものです。特にACアダプターや充電器のような「特定電気用品」を扱う場合、登録検査機関での適合性検査が義務づけられており、それを怠れば販売できないばかりか、罰則の対象になることもあります。

    では、PSE認証の手続きはどのように進めればよいのでしょうか。結論から言えば、一度にすべてを終わらせる必要はありません。最初に行うのは、製品がそもそもPSE対象かどうかの確認です。そのうえで、型式区分を調べ、輸入事業者としての届出を行います。次に、技術基準に適合しているかを確認し、必要な検査記録を整えます。特定電気用品であれば、登録検査機関による適合性検査を受けることが求められます。その後、PSEマークや事業者名などを製品に表示し、ようやく販売が可能になります。

    手順は多く見えますが、一つひとつ段階的に進めていけば対応可能です。当事務所では、書類の整備、検査機関との調整、ラベル表示の指導まで、PSE認証に関する一連の流れをサポートしています。「販売前に何を準備すればよいか知りたい」「すでに製品は手元にあるが、今から手続きできるか不安」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

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