「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で転職先が決まり、在留期限もまだ残っている。この場合、入管へ届出をすれば、すぐ新しい会社で働けるのでしょうか。
結論として、転職後の仕事が現在の在留資格で認められる活動に該当するなら、転職したことだけを理由に在留資格変更許可を受ける必要はありません。ただし、原則14日以内の届出は必要です。また、その届出は「新しい仕事が技人国に該当する」という許可ではありません。仕事内容によっては、就労資格証明書の取得や在留資格変更を検討します。
退職と入社は原則14日以内に届け出る
技人国で在留する方は、勤務先との契約が終了したときや、新しい会社と契約したとき、事由が生じた日から14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」を行います。退職後すぐに入社しない場合は、退職時と入社時に、それぞれ届出が必要です。出入国在留管理庁
届出は、出入国在留管理庁の電子届出システム、窓口への持参、郵送で行えます。必要事項には、本人の氏名・在留カード番号、退職した会社、新たに入社した会社、契約終了日・契約開始日などがあります。
14日を過ぎた場合も、届出をしなくてよいわけではありません。未提出に気付いた時点で、事実に沿って速やかに対応しましょう。退職日と入社日が分かる雇用契約書、退職証明書、採用通知書などを手元にそろえておくと、日付を正確に記載できます。
届出を出しても仕事内容が認められたとは限らない
所属機関に関する届出は、勤務先の変更を入管へ知らせる手続です。新しい仕事について個別の審査を受け、許可を得る手続ではありません。
技人国で認められるのは、自然科学・人文科学の専門的な技術や知識を必要とする業務、または外国文化に基づく思考・感受性を必要とする業務です。職種名だけでなく、実際に担当する業務が判断対象となります。moj.go.jp
例えば、前職と新しい職場の職種名が同じ「営業」でも、専門知識や語学力を使う業務なのか、商品の陳列やレジ対応などが中心なのかによって判断は変わります。学歴・職歴と業務の関連性、報酬、雇用契約、会社の事業内容も確認されます。
新しい活動が技人国ではなく、特定技能や経営・管理など別の在留資格に該当する場合は、所属機関の届出だけでは足りません。必要な在留資格変更許可を受ける前に対象業務を始めないよう注意が必要です。
就労資格証明書を検討したい場面
転職先の業務が現在の在留資格でできるか確認したいときは、「就労資格証明書交付申請」という方法があります。出入国在留管理庁も、採用後に担当させる業務が在留資格の範囲内かどうかは、就労資格証明書によって確認できると案内しています。moj.go.jp
就労資格証明書は、転職するすべての方に義務付けられたものではありません。証明書を取得していないことだけを理由に、就労できないわけでもありません。出入国在留管理庁
ただし、次のような場合は取得を検討する意味があります。
- 前職と転職先で業種や担当業務が大きく変わる
- 求人票だけでは実際の業務内容が分かりにくい
- 専門学校の専攻と新しい仕事との関連性に判断が必要
- 在留期限まで長く、次回更新まで適合性が確認されない
- 採用企業が就労可能な業務か事前に確認したい
一方、在留期限が近い場合は、就労資格証明書を待つより、転職先の資料を整えて在留期間更新許可申請を進める方が適切なこともあります。
入社前に本人と会社で確認する資料
まず、在留カードの在留資格と期限、退職日、入社日、新しい会社で実際に担当する業務を確認します。雇用契約書や労働条件通知書には、給与だけでなく、職務内容が具体的に書かれているかも見ておきましょう。
相談時には、パスポート、在留カード、履歴書、卒業証明書・成績証明書、職歴を証明する資料、前職と転職先の雇用関係資料、詳しい職務内容、会社案内などがあると判断しやすくなります。
ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分にあり、今回のテーマに関係する行政手続の相談に対応しています。転職後の届出、就労資格証明書、在留期間更新、在留資格変更のどれが必要か分からない場合は、現在の在留資格と期限、退職・入社日、転職先での仕事内容を整理してご相談ください。

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