産廃業許可

産業廃棄物収集運搬業許可ならICY行政書士事務所へご相談ください

大阪・関西で産業廃棄物の収集運搬を始める法人・個人事業主の方から、新規申請、更新申請、変更許可、変更届、複数府県への申請に関するご相談を受け付けています。

ICY行政書士事務所では、申請先の整理から、申請書、事業計画、運搬車両、財務資料、補正・追加資料の準備まで、事業内容に応じて支援します。

産廃収集運搬業許可について、このようなお困りごとはありませんか

  • 産業廃棄物収集運搬業許可が必要か分からない
  • どの府県・自治体の許可を取得すればよいか判断できない
  • 講習会、車両、駐車場又は財務状況が要件を満たすか確認したい
  • 更新期限が近い、又は役員・所在地・車両等の変更届を提出していない
  • 元請会社から産業廃棄物収集運搬業許可の取得を求められている

行政書士へ依頼するメリット

必要な許可と申請先を整理

排出場所、運搬先、取り扱う産業廃棄物の種類、車両、積替え保管の有無等を確認し、申請が必要となる許可区分と自治体を整理します。

取得後の手続まで相談可能

新規申請だけでなく、更新、種類追加等の変更許可、役員・所在地・車両等の変更届、複数府県申請、補正・追加資料についても相談できます。

対応している手続

新規・更新申請

積替え又は保管を含まない産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請・更新申請を支援します。

変更許可・変更届

産業廃棄物の種類追加等の変更許可と、法人、役員、所在地、車両等の変更届を区別して案内します。

複数府県申請

排出場所と運搬先等を確認し、複数の府県・自治体への申請をまとめて支援します。

積替え保管に関する相談

事業計画と施設の利用方法を確認し、申請可否及び当事務所の対応範囲を確認したうえで案内します。

特別管理産業廃棄物

取り扱う廃棄物の種類、運搬方法、講習会等を確認し、通常の収集運搬業許可とは別に検討します。

法人化・事業承継等

個人事業から法人への変更、事業譲渡、相続、合併、分割その他の組織変更に伴う手続を確認します。

廃止届

事業の全部又は一部を廃止する場合に、許可内容と廃止範囲を確認して届出を支援します。

補正・追加資料

行政機関から補正や説明を求められた場合の追加資料、理由書、説明書等の作成に対応します。

産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる場合

  • 他の事業者が排出した産業廃棄物を、委託を受けて収集・運搬する場合
  • 建設工事、解体工事、設備工事等で発生した産業廃棄物を運搬する事業を行う場合
  • 排出事業者による自己運搬か、収集運搬業者としての受託運搬かを確認する必要がある場合

許可の要否は、元請・下請関係、誰が排出事業者となるか、運搬委託契約、実際の運搬方法等によって判断します。工事現場から廃棄物を運ぶという事情だけで一律には判断できません。

産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請

  • これから産業廃棄物の収集運搬を始める法人又は個人事業主が行う申請です。
  • 運搬する廃棄物の種類、車両、事業区域、排出場所、運搬先等を確認します。
  • 講習会修了証、申請書、事業計画、車両資料、財務資料等を整理します。

講習会の修了や車両の確保だけで許可要件を満たすとは限りません。事業計画、運搬方法、財務状況、欠格要件等を含めて確認する必要があります。

大阪・関西の複数府県への許可申請

  • 産業廃棄物を積み込む場所、運搬先、積替え保管場所等に応じて、複数の自治体の許可が必要となる場合があります。
  • 関西の複数府県への申請について、事業区域と運搬経路を確認したうえでまとめて相談できます。
  • 申請先ごとの様式、必要書類、行政手数料、講習会修了証の取扱い等を確認します。

車両が単に通過する都道府県すべての許可が必要になるわけではありません。政令市等の許可要否を含め、最新制度と具体的な運搬計画から申請先を判断します。

積替え又は保管を伴う収集運搬

  • 収集した産業廃棄物を途中の施設等で積み替え、又は一時的に保管する事業です。
  • 施設の所在地、構造、周辺環境、保管方法及び自治体の基準等を確認します。
  • 積替え又は保管を含まない収集運搬業とは、申請内容や審査の対象が異なります。

車両の駐車、コンテナの取扱いその他の具体的な運用については、資料と申請先自治体の取扱いを確認して判断します。当事務所の対応範囲も確認したうえで案内します。

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

  • 感染性産業廃棄物その他の特別な管理が必要な産業廃棄物を運搬する場合に関係する許可です。
  • 通常の産業廃棄物収集運搬業許可とは別に申請が必要となる場合があります。
  • 取り扱う廃棄物の種類、運搬方法、容器、車両、講習会等を確認します。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請

  • 許可の有効期間が満了する前に行う申請です。
  • 役員、所在地、車両等の変更届が未提出になっていないか確認します。
  • 講習会修了証、現在の事業内容、財務状況、許可品目等を確認します。

更新申請の受付開始時期や提出方法は申請先によって異なります。期限を過ぎると更新ではなく新規申請が必要となる場合があるため、許可証の有効期限を早めに確認してください。

事業範囲の変更許可・各種変更届

  • 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合等は、事業範囲の変更許可申請が必要となることがあります。
  • 商号、所在地、役員、株主、車両、駐車場等の変更は、変更届の対象となる場合があります。
  • 法人化、事業譲渡、相続、合併又は分割等がある場合は、許可の承継又は新たな申請の要否を確認します。

種類追加を単なる変更届で処理できるとは限りません。また、変更事項によって期限や添付書類が異なるため、変更内容と申請先を確認して手続を整理します。

産廃収集運搬業許可の主な確認事項

  • 講習会修了証その他の知識・能力に関する事項
  • 運搬車両、容器、駐車場及び運搬方法
  • 事業計画、排出場所、運搬先及び取り扱う産業廃棄物の種類
  • 財務状況及び事業を継続できる経理的基礎
  • 欠格要件及び申請者・役員等の状況

赤字や債務超過がある場合でも、財務状況だけで一律に申請不可とは判断できません。決算内容、今後の事業計画、申請先の審査基準及び追加資料の要否を個別に確認します。

建設会社・解体工事業者の方へ

  • 建設現場又は解体現場から産業廃棄物を運搬する場合の許可要否を確認します。
  • 元請・下請関係と、廃棄物処理法上の排出事業者を確認します。
  • がれき類、木くず、廃プラスチック類等について、工事内容と排出工程から必要な種類を検討します。
  • 建設業許可、解体工事業登録その他の許認可との関係も整理します。

建設業許可又は解体工事業登録と、産業廃棄物収集運搬業許可は別制度です。いずれか一方を取得すれば、他方の業務を自由に行えるものではありません。

外国人経営者による産廃収集運搬業許可申請

  • 外国人が代表者又は役員となる法人の産業廃棄物収集運搬業許可申請にも対応します。
  • 法人、役員、講習会、車両、事業計画、財務状況等を通常の許可要件に沿って確認します。
  • 在留資格「経営・管理」等が関係する場合は、産廃許可とは別に在留資格上の事業内容や活動範囲も確認する必要があります。

報酬・費用(税込)

手続行政書士報酬主な対応内容
新規申請(積替え・保管なし)88,000円~申請先・許可品目の確認、申請書、事業計画、車両・財務資料等の整理
更新申請66,000円~有効期限、変更届、講習会修了証、事業内容及び財務資料等の確認
複数府県への新規申請個別見積り排出場所・運搬先の確認、複数自治体の申請書類作成
複数府県への更新申請個別見積り自治体ごとの期限・必要書類・変更状況の確認
産業廃棄物の種類追加等の変更許可個別見積り追加する種類、排出工程、運搬先、車両・容器等の確認
法人、役員、所在地等の変更届22,000円~変更内容の確認、届出書及び添付書類の作成
車両の追加又は入替えに関する変更届22,000円~車両資料、使用権原、写真その他必要資料の整理
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可個別見積り廃棄物の種類、運搬方法、講習会等を確認して案内
積替え保管を含む許可に関する相談個別見積り事業計画、施設、自治体基準及び当事務所の対応範囲を確認
廃止届個別見積り廃止する事業範囲と許可内容を確認して届出
補正・追加資料・理由書等の作成個別見積り行政機関からの照会内容を確認して必要資料を作成
法人化・事業承継・組織再編に伴う手続個別見積り承継制度、新規申請、変更手続等の要否を確認

行政手数料、講習会受講料、証明書取得費用、交通費、郵送費等は、行政書士報酬とは別途必要です。参考として、大阪府の積替え・保管を含まない産業廃棄物収集運搬業は、新規許可申請81,000円、更新許可申請73,000円、変更許可申請71,000円です。申請時点の最新情報をご確認ください。

申請先の数、産業廃棄物の種類、積替え保管の有無、役員数、車両数、財務状況、変更事項、証明書の取得、補正及び追加資料への対応等により料金が変わる場合があります。正式な料金は、ご相談内容を確認した後にご案内します。

ご依頼の流れ

お問い合わせ

事業内容、運搬する産業廃棄物、排出場所、運搬先、車両及び希望時期等を確認します。

申請先・許可要件の確認

必要な府県・自治体、廃棄物の種類、講習会、車両、財務状況及び変更届の状況等を確認します。

料金・必要書類の案内

申請先、申請区分、見積り及び準備していただく書類をご案内します。

書類作成・許可申請

申請書、事業計画、車両資料、財務資料等を整理し、申請及び補正対応を進めます。

必要書類

必要書類は、新規又は更新、申請先自治体、法人又は個人、役員数、産業廃棄物の種類、車両、積替え保管の有無、講習会修了証及び財務状況等によって異なります。ご相談内容を確認したうえで個別にご案内します。

対応地域・相談方法

ICY行政書士事務所では、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県及び和歌山県を中心に、関西全域から産業廃棄物収集運搬業許可のご相談を受け付けています。大阪メトロ本町駅から徒歩3分。来所・LINE・電話・メールでご相談いただけます。

よくある質問

どの府県の産廃許可が必要か分からなくても相談できますか

相談できます。産業廃棄物を積み込む場所、運搬先、積替え保管場所、事業区域等を確認し、申請先となる自治体を整理します。

建設工事で出た廃棄物を運ぶ場合は許可が必要ですか

元請・下請関係、排出事業者、運搬委託の有無、実際の運搬方法によって判断します。建設現場から運ぶという事情だけで一律に許可が必要とは判断できません。

講習会をまだ受けていなくても相談できますか

相談できます。申請区分、受講対象者、申請予定時期を確認し、必要な講習会と準備の順序をご案内します。

赤字又は債務超過でも申請できますか

財務状況だけで一律に判断することはできません。決算内容、事業計画、追加資料の要否及び申請先の審査基準を確認します。

一般家庭の不用品回収も産廃許可でできますか

産業廃棄物収集運搬業許可だけで、一般家庭の不用品や一般廃棄物を回収できるものではありません。一般廃棄物収集運搬業許可等の別制度が関係するため、事業内容を確認する必要があります。

新規申請、更新、変更許可、変更届、複数府県への申請について、事業内容を確認したうえでご案内します。

Back to top