個人名義で飲食店営業許可を取り、後から法人化する場合、代表者が同じでも許可証の名前だけを書き換えればよいのでしょうか。
結論として、個人と法人は別の営業者です。単純な変更届ではなく、個人事業から法人への事業譲渡として地位承継届を提出するか、法人名義で新規許可を取得します。
法人成りでも譲渡を証明する書類が必要
大阪市で地位承継を利用する場合は、個人事業主と設立後の法人との譲渡契約書など、譲渡の意思と事実が分かる書類が必要です。地位承継届、現在の営業許可証、法人の登記事項証明書、食品衛生責任者の資格書類なども準備します。
施設を大幅に改装する場合や、営業内容を変更する場合は、承継ではなく新規許可が必要になることがあります。法人設立や譲渡日、改装計画を決める前に、店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所へ確認しましょう。
相談時は、営業許可証、店舗図面、法人化の予定日、登記事項証明書、改装内容をご準備ください。ICY行政書士事務所は大阪市中央区・本町駅徒歩1分にあり、今回のテーマに関係する行政手続の相談に対応しています。

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