「店内で出している手作りケーキを、持ち帰り用にも販売したい。飲食店営業許可だけでは足りないのだろうか」と迷うカフェ経営者は少なくありません。
結論からいうと、ケーキのテイクアウトだからといって、必ず菓子製造業許可が追加で必要になるわけではありません。店内で提供しているケーキを、短期間のうちに食べる前提で消費者へ直接販売する場合は、飲食店営業許可の範囲で取り扱えることがあります。
一方、作り置きした商品を継続的に陳列する、他店へ卸す、別の場所で販売する、通販で発送するといった計画では、菓子製造業許可や設備変更が必要になる可能性があります。販売を始めてから判断するのではなく、商品と販売方法を決めた段階で保健所へ確認することが大切です。
「持ち帰り」より、作り方と販売方法で判断する
厚生労働省の営業許可制度に関するQ&Aでは、飲食店営業許可を受けた喫茶店が、店内で提供しているケーキを短期間のうちに消費される前提でテイクアウト販売する場合、追加の営業許可は不要とされています。判断の目安には、調理した店が消費者へ直接販売することや、対面販売であることなどが挙げられています。
大阪府も、飲食店で提供しているメニューを、すぐに食べることを前提として持ち帰りや配達に回す場合は、新たな許可や変更届なしで対応できると案内しています。
したがって、店内用と同じケーキを注文後に箱へ入れ、早めに食べるよう案内して手渡す形であれば、直ちに菓子製造業許可が必要とは限りません。ただし、商品の保存性、製造量、包装方法などを含めた個別判断になります。
菓子製造業許可を検討する場面
菓子製造業は、ケーキ、焼き菓子、パンなど、社会通念上「菓子の完成品」とされる食品を製造する営業を対象とする許可です。
例えば、次のような計画では、菓子製造業許可を前提に保健所へ相談した方がよいでしょう。
- ケーキや焼き菓子をまとめて作り、包装して陳列する
- 店内メニューとは別の商品として継続的に販売する
- マルシェ、百貨店、他店舗など別の場所で販売する
- 小売店や飲食店へ卸す
- 通販で発送する
- 製造場所とカフェの店舗が異なる
大阪市も、飲食店で作った食品を別の場所で販売・卸売りする場合や、店内提供用に作った菓子をテイクアウトする場合には、追加の許可や設備変更が必要になる可能性があるため、事前相談を求めています。city.osaka.lg.jp
なお、菓子製造業許可を取得した施設では、購入された菓子やパンに飲み物を添えて店内提供するだけなら、飲食店営業許可が不要となる場合があります。しかし、ランチ、スープ、軽食なども調理するカフェでは、飲食店営業許可と菓子製造業許可の両方が必要になることがあります。
内装工事より先に商品と作業工程を整理する
許可の追加が必要になってから厨房を直すと、開店時期や販売計画に影響します。まず、販売予定の商品、製造量、作り置きの有無、消費期限、包装方法、販売場所、卸売りや通販の予定を整理しましょう。
次に、厨房平面図と製造工程を持って、店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所へ相談します。大阪市は、工事前の事前相談を勧めており、新規許可申請は開店予定日の2~3週間前を目安としています。申請後は施設検査があり、必要な許可を受けるまでは対象となる営業を始められません。
施設には、営業内容に応じた作業区画、手洗い設備、洗浄設備、保管設備などが必要です。現在の飲食店営業許可があるからといって、同じ厨房で当然に製造販売までできるとは限りません。
また、あらかじめ容器包装に入れて販売する加工食品には、原則として食品表示が必要です。客の注文を受けてから箱に入れる場合など、表示を省略できることもありますが、アレルゲン、保存方法、消費期限等の情報提供は別に検討しましょう。
販売方法が固まる前の相談が有効です
相談時には、現在の営業許可証、店舗図面、厨房設備の写真、予定するケーキや焼き菓子の一覧、製造工程、包装方法、販売先、開店・販売開始予定日を準備すると整理が進みます。
ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分にあり、飲食店営業許可や菓子製造業許可など、今回のテーマに関係する行政手続の相談に対応しています。飲食店営業許可だけで販売できる形か、追加許可を見込んで設備を整えるべきか判断に迷う場合は、内装工事や商品の告知を始める前にご相談ください。

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