9月30日までにビザ更新を申請し、許可が10月以降なら手数料は旧料金?

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2026年9月30日までに在留期間更新許可申請を行ったものの、審査結果は10月以降になる方もいます。「許可日が10月1日以降なら、改定後の高い手数料を支払うのか」と心配になるかもしれません。

結論として、2026年9月30日までに入管へ受け付けられた申請には、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。

窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円です。新旧の手数料を分ける基準は許可日ではなく、申請の受付日です。moj.go.jp

9月30日受付なら許可が遅くても旧手数料

今回の改定は、2026年10月1日以降に受け付けられた在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請に適用されます。

例えば、9月30日に更新申請が受け付けられ、11月に1年の在留期間が許可された場合でも、窓口申請なら6,000円、オンライン申請なら5,500円です。

ただし、申請書を作成した日やオンラインシステムへログインした日ではなく、実際の受付日を確認する必要があります。オンライン申請では受付完了通知や申請受付番号、窓口申請では受付票などを確認してください。

申請データを保存しただけで送信が完了していない場合や、不具合によって10月1日以降の受付となった場合は、新料金になる可能性があります。

10月1日以降の更新手数料は許可期間で決まる

10月1日以降に受け付けられた変更・更新申請では、実際に許可を受ける在留期間によって手数料が変わります。

許可される在留期間窓口申請オンライン申請の支払総額
3月以下10,000円10,330円
3月超6月以下18,000円15,330円
6月超1年未満25,000円21,330円
1年33,000円27,330円
1年超3年未満48,000円42,330円
3年以上5年未満64,000円56,550円
5年以上75,000円65,550円

オンライン申請の支払総額には、330円または550円の決済手数料が含まれます。例えば、技術・人文知識・国際業務で3年の在留期間が許可された場合、窓口申請は64,000円、オンライン申請は決済手数料込みで56,550円です。出入国在留管理庁

申請時に5年を希望しても、審査結果が1年であれば、1年の区分に応じた手数料を納付します。希望年数を前提に収入印紙などを先に準備しないよう注意しましょう。

なお、10月1日以降に受け付けられた永住許可申請の手数料は200,000円です。9月30日までに受け付けられた永住申請は、許可が10月以降でも改定前の10,000円となります。moj.go.jp

オンライン申請は収入印紙で支払わない

10月1日以降に受け付けられたオンライン申請では、手数料の納付方法も変わりました。従来の収入印紙ではなく、指定された決済リンクからコンビニ決済または銀行決済で支払います。

クレジットカードやQRコード決済には対応していません。コンビニ決済と銀行決済のどちらを選んでも、同額の決済手数料が必要です。kumamoto-if.or.jp

決済案内は指定されたメールアドレスから届きます。不審なメールのリンクを開かず、送信元とオンラインシステムの通知内容を照合してから支払いましょう。

9月30日までに受け付けられたオンライン申請については旧手数料が適用されるため、許可通知に記載された納付方法と金額を確認してください。

申請前に本人と勤務先で確認したいこと

手数料が上がっても、在留期限ぎりぎりまで申請を遅らせることはおすすめできません。転職、仕事内容の変更、会社の決算状況、税金・年金の納付状況などによっては、通常の更新より多くの資料が必要になります。

申請前には、次の事項を整理しましょう。

  1. 現在の在留資格と在留期限
  2. 窓口申請かオンライン申請か
  3. 前回の申請後に転職や職務変更があるか
  4. 申請が入管へ受け付けられた日
  5. 許可通知に記載された手数料と納付方法

ICY行政書士事務所では、在留期間更新、在留資格変更、永住許可など、今回の手数料改定に関係する入管手続の相談に対応しています。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。在留カード、パスポート、申請受付票または受付完了通知、勤務先資料をご準備のうえ、大阪のビザ・在留資格申請サポートをご確認ください。

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