普通自動車を中古で購入し、名義変更の書類を準備していると、「登録手続だけなのに車まで運輸支局へ持っていく必要があるのか」という疑問が出てきます。
結論として、名義変更によってナンバープレートが変わらない場合は、通常、車両を持ち込まずに移転登録を行えます。一方、他管轄からの転入などでナンバーが変わる場合は、原則として新しいナンバーに封印を受けるため、車両の持込みが必要です。
名義変更の正式な手続は「移転登録」
普通自動車を売買や譲渡で新しい所有者へ変更する手続は、正式には移転登録といいます。
手続先は、新しい使用者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所です。
そのため、最初に確認するのは、売主と買主の住所そのものではなく、現在のナンバーと新しい使用の本拠を管轄するナンバーが同じかどうかです。
例えば、現在も名義変更後も「なにわ」管轄で、希望番号への変更なども行わない場合は、通常、現在のナンバーを引き続き使用できます。この場合は新しい封印を受けないため、移転登録のためだけに現車を持ち込む必要は通常ありません。
管轄が変わればナンバー交換と封印が必要
現在のナンバーと新しい使用の本拠の管轄が異なる場合は、ナンバープレートの変更が必要です。
近畿運輸局は、他管轄からの転入やナンバープレート変更を同時に申請する場合、封印を受けるため対象車両の持込みが必要と明確に案内しています。
例えば、奈良ナンバーの普通自動車を譲り受け、今後は門真市を使用の本拠として使用する場合は、管轄変更を伴います。名義変更の書類だけを提出して終わる手続ではなく、新しいナンバーへの交換と封印まで行う必要があります。
大阪府内の移動でも注意が必要です。和泉市と堺市の間の移転では、同じ運輸支局管轄内であっても「和泉」と「堺」のご当地ナンバーが変わるため、ナンバー交換と封印が必要になります。
車庫証明が必要かも別に確認する
名義変更時に使用の本拠の位置が変わる場合は、保管場所証明の適用地域であれば、新使用者の自動車保管場所証明書、いわゆる車庫証明が必要になります。
国土交通省の登録実施要領では、使用の本拠が変更になる移転登録について、新使用者の車庫証明を提出する取扱いが示されています。
つまり、中古車の名義変更では、
車庫証明
→移転登録
→必要な場合はナンバー交換・封印
という流れになります。
一方、所有者だけが変わり、使用者と使用の本拠に変更がない場合などは必要書類が異なります。所有者と使用者が別の場合、ローン会社等の所有権が付いている場合も同じ書類構成にはなりません。
電子車検証の場合は、券面だけでなく自動車検査証記録事項も確認しておくと、現在の所有者・使用者を整理しやすくなります。
持込みが必要かは先にナンバーで判断する
中古車を譲り受けたら、まず車検証と現在のナンバー、新しい使用の本拠を確認してください。
ナンバーが変わらなければ、通常は書類による移転登録で進められます。ナンバーが変わる場合は、原則として車両を運輸支局へ持ち込み、旧ナンバーの返納、新ナンバーの取付け、後面ナンバーへの封印を行います。
一定の案件では出張封印を利用できる場合もありますが、すべての車両・登録案件で利用できるものではありません。利用条件と依頼先の対応可否を事前に確認してください。
なお、軽自動車には普通自動車と同じ封印制度はありません。軽自動車の名義変更は軽自動車検査協会で行うため、今回説明した普通自動車の手続と混同しないようにしましょう。
ICY行政書士事務所では、大阪の普通自動車の移転登録、車庫証明、ナンバー変更などの自動車登録手続について相談に対応しています。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。
ご相談の際は、電子車検証と自動車検査証記録事項、現在のナンバー、新旧所有者・使用者、新しい使用の本拠、車庫証明の取得状況をお知らせいただくと、車両持込みの要否まで整理しやすくなります。

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