大阪市で営業中の飲食店を居抜きで買い取り、「前の営業者が持っている飲食店営業許可を、そのまま使えるのか」と迷う方がいます。
結論として、飲食店事業そのものを譲り受ける場合は、食品衛生法上の地位承継届を提出することで、譲受人が既存の営業許可を承継できる可能性があります。
ただし、厨房設備や内装だけを取得する一般的な居抜き契約が、当然に事業譲渡になるわけではありません。施設を大幅に改装する場合や、営業内容を変更する場合は、新規許可や別の営業許可が必要になることもあります。
2023年12月から事業譲渡による承継が可能になった
2023年12月13日から、食品衛生法に基づく営業について、事業譲渡による営業者の地位の承継制度が設けられています。
厚生労働省の事業譲渡に関する案内では、飲食店営業の事業を譲り受ける場合、新たな営業許可を取得することなく、届出によって営業者の地位を承継できると説明しています。
承継が成立すると、既存の許可条件も原則として引き継がれます。譲渡人による廃業届や、譲受人による新規許可申請を重ねて行う必要はありません。
譲受人は事業譲渡後、遅滞なく、営業の譲渡を証明する書類を添えて地位承継届を提出します。ただし、承継対象になるかを確認するため、契約締結前に譲渡人と譲受人がそろって保健所へ相談しておくことが重要です。
設備だけを買う居抜き契約では承継できない場合がある
地位承継制度の対象は、許可を受けた営業に関する事業の譲渡です。厨房機器、カウンター、テーブルなどの造作だけを譲り受け、前営業者が廃業する場合は、営業許可まで承継できるとは限りません。
契約前に、少なくとも次の点を確認しましょう。
- 譲渡対象に飲食店事業そのものが含まれているか
- 現在の許可業種、許可番号、有効期限
- 前営業者が保健所へ提出した図面と現況が一致しているか
- 譲渡後も同じ施設と設備で営業を継続するか
- メニュー、調理工程、販売方法を変更する予定があるか
許可を受けた事業の一部だけを譲り受ける場合や、施設の同一性が認められないほど改装する場合は、承継制度の対象外となり、新規の許可申請が必要になる可能性があります。
また、飲食店営業許可を承継できても、菓子製造、食品の通信販売、深夜の酒類提供、接待を伴う営業などを新たに始める場合は、別の許可や届出が必要になることがあります。
大阪市への地位承継届で準備する書類
大阪市の食品衛生法に基づく営業許可案内では、事業譲渡による地位承継について、主に次の書類を求めています。
- 地位承継届出書
- 譲渡契約書の写しなど、譲渡の意思と事実を確認できる書類
- 食品営業許可施設・営業届出施設の営業譲渡に係る確認書
- 現在の営業許可証
- 譲受人が法人の場合は、最新情報が反映された登記事項証明書
- 食品衛生責任者の資格を証する書類
営業許可証を紛失している場合は、紛失届の提出と譲渡人への確認が必要です。また、許可年月日が2021年5月31日以前の旧食品衛生法に基づく許可では、提出書類の取扱いが異なるため、許可証の日付も確認してください。
届出先は、店舗所在地を担当する大阪市保健所の生活衛生監視事務所です。
契約書と改装計画を決める前に相談する
譲渡契約を締結してから承継できないことが分かると、新規許可の取得まで営業を開始できない可能性があります。まず、現在の営業許可証、提出図面、譲渡対象、改装予定、譲渡後のメニューをそろえ、生活衛生監視事務所へ事前相談しましょう。
地位承継後は、衛生管理の責任も譲受人へ移ります。HACCPに沿った衛生管理計画や記録、設備の管理方法なども前営業者から引き継ぐ必要があります。
なお、賃貸借契約、消防関係手続、深夜酒類提供飲食店営業の届出、風俗営業許可などは、飲食店営業許可とは別の制度です。食品衛生法上の地位承継だけで、これらの手続まで自動的に引き継がれるわけではありません。
ICY行政書士事務所では、大阪市の飲食店について、事業譲渡による地位承継の可否、譲渡契約書等の必要書類、改装に伴う変更届や新規許可の整理をご相談いただけます。大阪市中央区・大阪メトロ本町駅徒歩1分です。現在の営業許可証、店舗図面、譲渡契約書案、改装計画をご準備のうえ、大阪の飲食店営業許可・風俗営業許可サポートをご確認ください。

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