建設業許可は自宅で取れる?大阪府で営業所として認められる条件

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「会社を設立したばかりなので、自宅を本店にして建設業許可を申請したい」「賃貸マンションでも営業所として認められるのか」と迷うことがあります。

結論として、自宅や賃貸マンションであることだけを理由に、大阪府知事の建設業許可を取得できないわけではありません。ただし、登記上の本店にしただけでは足りず、建設業の営業所として実際に使用できる場所であることと、事務所として使う権利があることの両方を確認する必要があります。

自宅でも建設業の営業所としての実態が必要です

建設業法上の営業所とは、見積り、入札、契約締結など、建設工事の請負契約に関する実質的な業務を行う事務所です。郵便物を受け取るだけの住所や、登記されているだけで建設業の業務を行わない本店は、営業所には当たりません。

大阪府の手引きでは、営業所について、原則として次の状態を求めています。

  • 建設業の営業を行う場所を常時使用する権限がある
  • 建物の外観や入口で、申請者の商号・名称を確認できる
  • 固定電話、事務機器、机などの備品がある
  • 営業所技術者等が常勤し、専らその職務に従事している

そのため、生活用品しかない居室に会社名だけを表示する方法では、営業所の実態を確認しにくくなります。自宅内に仕事を行うスペースを確保し、来客への対応や書類の保管ができる状態にしておきましょう。マンションで玄関や郵便受けへの名称表示が禁止されている場合も、申請前の確認が必要です。

賃貸マンションは契約書と管理規約を先に確認します

賃貸物件では、家賃を支払っているだけで事務所利用が認められるとは限りません。まず、賃貸借契約書の使用目的が「事務所」または事業利用可能となっているかを確認します。

契約書で用途が居住用に限定されている場合や、事務所利用が禁止されている場合、大阪府の手引きでは、賃貸借契約以外の書類によって使用承諾がある旨を営業所概要書に記載する取扱いが示されています。貸主の使用承諾を得るだけでなく、分譲マンションの管理規約などで営業利用や看板表示が禁止されていないかも確認してください。

また、法人が申請するのに賃貸借契約の借主が代表者個人となっている場合や、個人事業主の自宅を親族が所有している場合も、申請者が事務所として使用できる関係を説明する必要があります。状況により、不動産の登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書などの提示を求められることがあります。

営業所の写真は申請直前3か月以内に撮影します

大阪府の新規申請では、営業所概要書にカラー写真を4枚程度貼付します。写真は申請直前3か月以内に撮影し、建物の全景、看板・表札・郵便受けなどが分かる入口、固定電話・事務機器・机などが分かる室内を撮影します。

自宅兼事務所の場合は、どこが仕事用の空間なのかを写真から判断できるようにします。写真だけでは営業所の実態を確認しにくいときは、追加写真や建物の見取図などを求められる場合があります。家具を置く前や名称を表示する前に撮影すると撮り直しになるため、事務所として使用できる状態を整えてから撮影するのがよいでしょう。

許可通知書は営業所の確認も兼ねて、本店宛てに転送不要で郵送されます。郵便の転送手続きをしている住所には届かないため、申請住所で確実に受け取れる状態も確認しておきます。

物件を契約・登記する前に確認したいこと

自宅で申請する場合は、①契約書と管理規約、②事務所利用の承諾、③名称表示と固定電話・備品、④実際に請負契約の業務を行える空間、の順に確認すると整理しやすくなります。これから法人を設立する方は、本店登記をする前に、その物件を建設業の営業所として使えるかを確かめておくと、設立後の移転を避けられます。

営業所の要件を満たしても、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険などの要件は別に確認が必要です。

ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。大阪府知事の建設業許可について、自宅兼事務所や賃貸物件の営業所要件を含む新規申請の相談に対応しています。ご相談の際は、物件の住所、所有者または契約名義、契約書・管理規約、室内と入口の状況をお知らせください。詳しくは建設業許可申請のご案内をご覧ください。

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