大阪でスナック、ラウンジ、キャバクラなどを法人で開業し、風俗営業1号の許可を申請しようとしたところ、「以前の必要書類一覧にはなかった書類を求められた」というケースがあります。
これは、2025年11月28日に施行された改正風営法に伴い、法人による風俗営業等の許可申請で確認される事項が増えたためです。
現在、法人で風俗営業許可を申請する場合は、従来から必要だった役員関係書類や店舗図面等だけでなく、法人そのものや関係法人について確認するための書類も準備する必要があります。
2025年11月28日から法人申請の添付書類が追加
改正風営法では、風俗営業の許可に関する欠格事由が追加されました。
大阪府警察によると、これに伴い、2025年11月28日以降の風俗営業及び特定遊興飲食店営業の許可申請では、法人申請について新たな添付書類が追加されています。
これから法人で風俗営業許可を申請する場合、特に確認したいのは次の3点です。
・法人用の誓約書
・申請法人と密接な関係を有する一定の法人がある場合、その法人の名称、住所、代表者氏名を記載した書面
・申請者が株式会社の場合、株主名簿の写し
大阪府警察の現在の申請様式にも、「誓約書(法人用)」と「密接な関係を有する法人」の書式が掲載されています。
以前に風俗営業許可を申請した経験がある会社でも、過去の必要書類一覧をそのまま使用すると不足する可能性があるため注意が必要です。
株式会社は株主名簿の準備が必要
今回の変更で実務上特に分かりやすいのが、株式会社について株主名簿の写しが必要になった点です。
風俗営業許可では、これまでも法人の役員について欠格事由に該当しないか確認されてきました。現在はそれだけでなく、法人の支配関係なども許可審査の対象となっています。
そのため、株式会社で申請する場合は、申請直前になって慌てないよう、現在の株主名簿が整備されているかを確認しておくとよいでしょう。
一方、合同会社などの持分会社については、単純に「株式会社と同じ書類を出せばよい」と考えるのは適切ではありません。さらに、すでに法人として風俗営業者等に該当する場合には、持分会社について定款が追加で必要となる取扱いもあります。
会社形態と現在の許可状況を確認して、必要書類を整理することが重要です。
「密接な関係を有する法人」があるかも確認する
もう一つ確認が必要なのが、申請法人と密接な関係を有する法人の有無です。
ここでいう「密接な関係」は、単に取引先や業務委託先があるという意味ではありません。株式の所有その他の関係を通じて、申請法人の事業を実質的に支配したり、重要な影響を与えたりする関係など、風営法上の関係性が問題になります。
例えば、複数のグループ会社を経営している場合や、他社との資本関係がある場合には、申請会社だけを見て書類を作成するのではなく、法人間の関係も一度整理しておく必要があります。
該当する法人がある場合には、その名称、住所、代表者氏名を記載する書面を準備します。
自社が該当するか判断しにくい場合は、株主構成や資本関係が分かる資料を準備したうえで、申請先の警察署又は専門家へ確認すると整理しやすくなります。
古い申請書類をそのまま使わない
風俗営業許可では、法人関係書類だけをそろえれば申請できるわけではありません。
営業所の所在地、営業区分、用途地域、周辺の保全対象施設、店舗の構造設備、管理者、営業方法なども確認し、申請書や営業方法を記載した書類、店舗図面等を準備します。
大阪府警察では現在、法人用誓約書、法人役員用誓約書など改正後の様式を公開しています。過去の案件で保存していたWordファイルや以前ダウンロードした様式を使い回すのではなく、申請時点の最新様式を確認してください。
これから申請準備を始める場合は、まず法人の種類、株主・出資者の構成、他法人との資本関係、役員、店舗所在地、営業内容を整理しておくと、その後の書類作成を進めやすくなります。
ICY行政書士事務所では、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、法人による風俗営業許可申請についてご相談を受け付けています。申請書類や店舗図面の作成だけでなく、改正後に追加された法人関係書類を含め、現在の申請内容に応じて必要書類を整理します。
大阪でこれから風俗営業を始める場合は、大阪の飲食店営業許可・風俗営業許可もあわせてご確認ください。

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