「塗装工事業を追加したいが、現在の許可も更新時期に近づいている」「業種追加と更新を別々に申請すると、次回から許可期限も分かれてしまうのか」
このような場合、大阪府知事許可では、業種追加と既存許可の更新を同時に申請し、許可日をそろえることができます。これを「許可の有効期間の調整」、一般には「許可の一本化」と呼びます。
この記事では、大阪府知事の一般建設業許可を持つ法人が、同じ一般建設業の別業種を追加する場合を例に説明します。
業種追加だけを申請すると許可期限が分かれます
例えば、現在「内装仕上工事業」の許可を持つ会社が、新たに「塗装工事業」の許可を申請する場合、手続の区分は業種追加です。
業種追加だけを申請すると、塗装工事業の許可日は、既存の内装仕上工事業とは別の日になります。その結果、それぞれの有効期間に合わせて更新申請が必要となり、期限の管理や申請準備も別々に行わなければなりません。
そこで、業種追加と同時に、現在有効な許可業種についても更新申請を行う方法があります。両方が許可されれば、既存業種と追加業種の許可日が同じになり、次回からまとめて更新できます。
なお、一般建設業だけを持つ会社が特定建設業を申請する場合などは、単純な業種追加ではなく「般・特新規」に該当することがあります。追加する業種名だけでなく、一般と特定のどちらを申請するのかも確認が必要です。
一本化には許可期限が30日以上残っていることが必要です
大阪府の手引きでは、業種追加と更新を一つの申請書で同時に行う場合、更新する許可の満了日まで30日以上残っていることが必要とされています。
残りが30日未満になっている場合は、業種追加と更新を分けて申請しなければなりません。「更新期限が近づいてから、ついでに業種も増やしたい」と考えると、一本化を選べない可能性があります。
また、一本化する場合は、現在有効な許可のうち、一部の業種だけを選んで許可日をそろえることはできません。有効なすべての許可を同じ日に調整する取扱いです。
更新を伴うため、前回の許可申請後に役員、本店、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などの変更があれば、必要な変更届を先に提出します。毎年度の決算変更届についても、未提出の年度がないか確認しておきましょう。
追加する業種の技術者要件を確認します
一本化は許可日の管理方法であり、業種追加の要件が軽くなる制度ではありません。追加する業種について、営業所ごとに要件を満たす営業所技術者等を置く必要があります。営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた者です。
現在の営業所技術者等が、追加業種に対応する国家資格も持っている場合は、同じ営業所で複数業種を担当できることがあります。一方、実務経験で証明する場合は、追加業種に該当する工事内容、経験期間、当時の勤務先、請負実績を確認します。
相談前には、次の資料をそろえておくと判断しやすくなります。
- 現在の建設業許可通知書
- 前回の許可申請書又は更新申請書の副本
- 直近の決算変更届と各種変更届の副本
- 営業所技術者等の資格者証、合格証明書
- 実務経験で申請する場合は、工事請負契約書、注文書、請求書など
業種追加では、建設業許可申請書、営業所一覧表、営業所技術者等一覧表、工事経歴書などを作成します。法人の場合は役員関係の証明書も必要となり、登記事項や定款などに変更がなければ省略できる書類もあります。
業種追加と更新を同時に行う費用
大阪府知事許可について、一般建設業又は特定建設業の一方だけで業種追加を行う行政手数料は5万円、更新も5万円です。業種追加と更新を同時に申請する場合は、合計10万円となります。
これは大阪府へ納める手数料であり、行政書士報酬とは別です。ICY行政書士事務所の報酬目安は、業種追加申請、更新申請ともに税込77,000円からです。同時申請の場合は、追加業種、許可区分、営業所数、技術者の証明方法、未提出届の有無を確認してお見積りします。詳しくは建設業許可・経営事項審査の料金表をご覧ください。
ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。大阪府知事許可の業種追加、更新、許可の一本化に関する相談に対応しています。
ご相談の際は、現在の許可業種と満了日、追加したい業種、営業所技術者等の資格、未提出の決算変更届や変更届の有無をお知らせください。建設業許可申請のご案内からもお問い合わせいただけます。

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