「税理士から決算書を受け取ったが、建設業許可の手続は何もしていない」「更新はまだ先なので、今年の決算変更届だけ依頼したい」という大阪府知事許可の建設会社も多いのではないでしょうか。
決算変更届は、新規許可や更新申請とセットでなければ依頼できない手続ではありません。ICY行政書士事務所では、法人の決算変更届1期分だけのご依頼にも対応しています。
この記事では、大阪府知事許可を受けている法人を対象に、提出期限、行政書士へ渡す資料、費用を説明します。
決算変更届だけでも依頼できます
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度の終了後4か月以内に、その年度の決算内容や工事実績を許可行政庁へ届け出る必要があります。大阪府知事許可であれば、届出先は大阪市ではなく大阪府です。例えば3月31日決算の法人は、7月31日が提出期限になります。
税理士による法人税申告と、建設業法上の決算変更届は別の手続です。税務申告が終わっていても、決算変更届を提出したことにはなりません。また、建設業許可の更新は5年ごとの手続ですが、決算変更届は毎年度必要です。大阪府も決算終了後4か月以内の提出を案内しています。
そのため、「今年度分だけ」「更新申請は依頼せず、決算変更届だけ」という依頼が可能です。
税理士の決算書をそのまま提出するわけではありません
決算変更届では、税理士が作成した決算書を基に、建設業の様式に合わせた書類を作成します。大阪府知事許可を受けている法人の場合、主な提出書類は次のとおりです。
- 決算変更届の表紙、変更届出書
- 工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 建設業用の貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書、注記表
- 法人事業税の納税証明書(発行後3か月以内の原本)
- 事業報告書(株式会社の場合)
附属明細表は、資本金が1億円を超える株式会社又は直前決算の負債合計額が200億円以上の株式会社に限って必要です。使用人数、定款などは、変更があった場合に提出します。
工事経歴書には、許可業種ごとに工事実績を整理します。税務用の決算書だけでは、発注者、工事名、工事場所、元請・下請の別、請負金額、工期、配置技術者などを確認できないため、工事資料も必要です。
行政書士へ渡す資料
ご依頼の際は、まず次の資料をご用意ください。
- 税理士から受け取った決算報告書一式
- 法人税確定申告書、勘定科目内訳明細書
- 前年度の決算変更届の副本
- 工事台帳、注文書、請書、契約書、請求書など、工事内容と金額が分かる資料
工事資料を案件ごとに整理できていない場合は、当該年度の工事について、発注者、工事名、場所、工事内容、元請・下請の別、請負金額、工期、配置技術者を一覧にしていただくと確認が進みやすくなります。
また、決算期中に商号、役員、本店、営業所などが変わっている場合は、その変更日もお知らせください。これらは決算変更届に記載するだけでは足りず、別の変更届が必要になることがあります。社会保険についても、従業員数だけの変更と、加入の有無などの変更では手続が異なります。
報酬は税込33,000円から
ICY行政書士事務所の決算変更届の報酬は、税込33,000円からです。許可業種数、工事件数、資料の整理状況、未提出年度の有無などを確認してお見積りします。
決算変更届そのものについて、大阪府へ納める許可申請手数料はありません。ただし、法人事業税の納税証明書の交付手数料、証明書の取得代行費、郵送費などは、行政書士報酬とは別に必要になる場合があります。
過去に未提出の年度がある場合は、今年度分だけを作り始める前に、未提出の年度と残っている決算書・工事資料を確認します。更新申請を予定している場合、大阪府では前回の申請後から更新までの決算変更届の提出状況が確認されます。
大阪市で決算変更届だけ依頼したい方へ
ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分の行政書士事務所です。大阪府知事許可に関する決算変更届だけのご依頼や、未提出年度の確認にも対応しています。
ご相談の際は、決算期、建設業許可番号、許可業種、未提出年度の有無をお知らせください。税理士から受け取った決算書一式、前年度の副本、工事資料をご用意いただければ、必要書類と見積額を確認できます。対応内容は建設業許可申請のご案内もご覧ください。

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