民泊許可申請サポート
「民泊を始めたいけど、どの法律が適用されるのかわからない」「申請方法が複雑で不安」「保健所や消防署との調整が面倒」——
こうしたお悩み、すべて行政書士がサポートします。
民泊許可に必要な法令
民泊には、以下の3つの法律のいずれかに基づく許可・届出が必要です。
- 住宅宿泊事業法(民泊新法):年間180日以内の営業。比較的ハードルが低く、個人でも届出可能。
- 旅館業法(簡易宿所営業):営業日数に制限なし。施設基準や衛生基準を満たす必要あり。
- 特区民泊:大阪市や東京都大田区など一部地域限定で条例により許可。
民泊申請の主な流れ
- 建物・地域の用途地域などの事前確認
- 必要書類の準備(図面作成、設備確認など)
- 保健所・消防・市区町村への事前相談
- 各申請書の作成・提出
- 立入検査・審査を経て許可取得
当事務所のサポート内容
- 民泊に適した物件かどうかの調査
- 最適な制度(住宅宿泊事業法・旅館業・特区民泊)の選定アドバイス
- 各種図面の作成・保健所・消防への事前協議
- 申請書類の作成・提出代行
- 立入検査の立会い・指摘事項の修正アドバイス
こんな方はぜひご相談ください
- 物件を購入・賃貸したが民泊可能か判断できない
- 許可の取り方が分からず開業できていない
- 許可後の運営ルール(標識掲示・帳簿管理など)が分からない
- できるだけ早く営業を開始したい
報酬目安(税込)
- 住宅宿泊事業法の届出:88,000円~
- 旅館業(簡易宿所)の申請:165,000円~
- 特区民泊の申請:132,000円~
- ※物件の状況や要協議機関の数により変動します。