建設業許可の専任技術者が退職したら?大阪府の変更届と後任者の条件

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大阪府知事の建設業許可を受けている会社で、専任技術者を務める従業員から退職の申出があった場合、「退職後14日以内に後任を探せばよいのか」と考える方もいるでしょう。

結論として、後任者は原則として退職日までに確保し、営業所技術者等の配置に空白期間が生じないようにする必要があります。変更届の提出期限が14日以内だからといって、その間は技術者が不在でもよいわけではありません。

なお、従来の「専任技術者」は、現在「営業所技術者等」という名称に変わっています。

14日以内の届出は後任を探す猶予期間ではない

営業所技術者等は、許可を受けて建設業を営む営業所ごとに配置する必要がある許可要件です。担当する許可業種について資格または実務経験等の要件を満たし、その営業所に常勤して専ら職務へ従事することが求められます。

そのため、現在の営業所技術者等が9月30日付で退職するなら、後任者が遅くとも10月1日から要件を満たす状態を整える必要があります。10月1日から後任者を探し始め、見つかってから変更届を出すという進め方では、配置要件を満たさない期間が生じます。

大阪府では、営業所技術者等の変更を事実発生後14日以内の届出事項としています。大阪府の各種変更届案内を確認し、旧担当者の退任と後任者の就任を届け出てください。

後任者が担当できる許可業種を確認する

後任候補者が資格を持っていても、現在の許可業種をすべて担当できるとは限りません。

例えば、退職者が内装仕上工事業と塗装工事業の両方を担当していた場合、後任候補者が内装仕上工事業の要件しか満たしていなければ、塗装工事業については配置要件を維持できません。資格名だけでなく、一般建設業か特定建設業か、どの業種に対応する資格・経験なのかを照合します。

2026年3月改訂の大阪府「建設業許可申請の手引き」では、営業所技術者等について、国家資格、指定学科卒業後の実務経験、一定年数の実務経験など、該当区分ごとの要件を定めています。

さらに、後任者が次の条件を満たすかも確認します。

  • 対象業種の資格または実務経験要件を満たす
  • 会社と常勤関係にある
  • 配置先の営業所で専ら職務に従事できる
  • 他社の営業所技術者等など、常勤性・専任性と両立しない立場にない

役員や現在の従業員を後任にする場合も、自動的に認められるわけではありません。

後任者がいない業種は廃業届も必要になる

退職日までに要件を満たす後任者を置けない場合、営業所技術者等が担当していた許可業種をそのまま維持することはできません。

ほかの営業所技術者等が一部の業種を引き継げるなら、引き継げない業種について一部廃業を検討します。すべての許可業種について後任者を配置できなければ、全部廃業となる可能性があります。

大阪府の建設業許可変更等届出の手引き(2026年3月改訂版)では、交代者がいないため基準を満たさなくなった場合、届出書や廃業届等を提出する取扱いが示されています。廃業届は、廃業から30日以内が提出期限です。

担当者を名簿から削除するだけでは、許可業種を適法に維持できることにはなりません。

退職日が決まったら確認資料をそろえる

後任者を配置できる場合は、主に変更届の表紙、変更届出書、営業所技術者等一覧表、営業所技術者等証明書を作成します。後任者の要件に応じて、資格証明書、卒業証明書、実務経験証明書、常勤性を確認する資料なども準備します。

退職の申出を受けたら、次の資料を先に整理すると手続を進めやすくなります。

  • 現在の許可通知書と申請書控え
  • 退職者が担当している営業所と許可業種
  • 退職予定日
  • 後任候補者の資格証明書や経歴
  • 健康保険・厚生年金保険等の常勤性確認資料
  • 後任者を置けない場合に廃止する業種

ICY行政書士事務所では、大阪府知事の建設業許可について、営業所技術者等の交代に伴う変更届、後任者の資格・実務経験の確認、一部廃業手続をご相談いただけます。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。現在の許可書類、退職予定日、後任候補者の資格・経歴資料をご準備のうえ、大阪の建設業許可申請サポートをご確認ください。

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