店で作った冷凍カレーをネット販売できる?大阪市で確認する追加許可

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大阪市でカレー店を営業しており、店内で提供しているカレーを袋詰めして冷凍し、ネットショップで全国へ販売したいと考えることがあります。

結論として、現在の飲食店営業許可だけで冷凍カレーを製造・販売できるとは限りません。製造方法や包装、保存方法によって、冷凍食品製造業などの追加許可が必要になる可能性があります。

急速冷凍機や真空包装機を購入する前に、商品の製造工程を整理し、店舗所在地を担当する大阪市の生活衛生監視事務所へ相談しましょう。

飲食店営業許可は短期間で消費される調理が基本

厚生労働省の営業許可業種の解説では、飲食店営業の対象となる調理について、その場で客に飲食させるか、短期間のうちに消費されることを前提とした食品の調理と説明しています。

店舗で注文を受け、調理したカレーを店内で提供したり、持ち帰り用としてすぐに渡したりする営業は、通常、飲食店営業許可の範囲で検討されます。

一方、次のような販売方法は、店頭での通常のテイクアウトとは性質が異なります。

  • カレーをまとめて製造する
  • 袋や容器に包装する
  • 冷凍して一定期間保存する
  • 注文後に宅配便で全国へ発送する
  • 他店や小売店へ卸売りする

この場合は、飲食店としての「調理」ではなく、流通を目的とする食品の「製造」に当たる可能性があります。インターネット上で販売すること自体ではなく、どの施設で、どのように商品を製造するかが許可判断の中心です。

冷凍カレーは冷凍食品製造業の検討対象

大阪市は、冷凍食品製造業を、そうざい製造業に該当する食品を製造し、その食品を法令上の規格基準が定められた冷凍品として製造する営業と案内しています。大阪市の営業許可制度の案内

調理済みのカレーを容器包装に入れて冷凍し、冷凍状態で販売・配送する計画であれば、通常は冷凍食品製造業に該当するかを確認する必要があります。

ただし、必要な許可は商品名だけでは確定できません。相談時には、次の内容を説明できるようにしましょう。

  • 原材料と具体的な調理工程
  • 加熱後に容器へ詰めるタイミング
  • 包装方法と密封の程度
  • 冷却・冷凍方法と保管温度
  • 賞味期限の設定方法
  • 店頭販売、通信販売、卸売りの別
  • 購入者が解凍後に行う加熱方法

冷蔵品として製造する場合は、そうざい製造業が問題になることがあります。常温保存できるレトルトカレーを製造する場合は、密封包装食品製造業など別の許可を検討するため、冷凍カレーと同じ扱いにはなりません。

現在の厨房へ冷凍庫を置くだけでは足りないことがある

追加許可を受けるには、その業種の施設基準を満たさなければなりません。既存の飲食店用厨房に急速冷凍機や真空包装機を置くだけで、当然に冷凍食品製造業の許可を取得できるわけではありません。

製造量や工程によっては、原材料の保管、加熱調理、冷却、包装、冷凍、完成品保管の各作業が衛生的に行える配置や設備を求められます。営業中の調理と通販商品の製造を同時に行う場合は、人や食品の動線、器具の使い分け、二次汚染防止も確認されます。

大阪市は、工事を始める前に設計図面等を持参し、設備が基準に合うか相談するよう案内しています。大阪市の食品営業許可申請案内

申請時には、一般に申請書、施設図面、食品衛生責任者の資格書類、法人の登記事項証明書などを準備します。2026年4月7日現在、大阪市におけるそうざい製造業と冷凍食品製造業の新規申請手数料は、それぞれ2万1,000円です。

販売前に食品表示と衛生管理も整える

容器包装に入れた冷凍カレーを一般消費者へ販売する場合は、営業許可とは別に食品表示への対応が必要です。

商品には、名称、原材料名、添加物、内容量、賞味期限、保存方法、製造者等の情報や栄養成分などを、食品表示基準に従って表示します。アレルゲンや原料原産地など、商品に応じて追加の表示も必要です。消費者庁の食品表示ガイド

賞味期限を経験だけで決めず、商品の特性に応じた根拠を用意してください。HACCPに沿った衛生管理計画にも、加熱、冷却、包装、冷凍保管、配送時の温度管理を反映させます。

ICY行政書士事務所では、大阪市内の飲食店について、冷凍カレー等の製造販売に必要な許可区分の整理、保健所への事前相談、営業許可申請をご相談いただけます。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。現在の営業許可証、店舗図面、商品レシピ、製造工程、使用予定の包装・冷凍設備が分かる資料をご準備のうえ、大阪の飲食店営業許可サポートをご確認ください。

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