建設業許可の代表取締役が交代したら?大阪府の変更届と必要書類

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「会社の代表者変更登記は終わったが、建設業許可についても手続が必要なのか」「新しい代表は以前から取締役だが、身分証明書まで取り直すのか」と迷うことがあります。

大阪府知事の建設業許可を受けている法人では、代表取締役が交代したとき、法務局の登記とは別に大阪府への変更届が必要です。この記事では、代表者だけが交代する場合に絞り、期限と書類の違いを説明します。

代表取締役の変更は30日以内に届け出ます

法人の代表取締役の交代は、「法人の役員等の変更」に当たります。大阪府では、変更の事実が発生した日から30日以内の届出が必要です。基準となるのは、登記手続が完了した日ではなく、登記事項証明書に記載される就任日や退任日などの変更日です。

大阪市内に本店があり、建設業を営む営業所が大阪府内だけにある大阪府知事許可の会社であれば、届出先は大阪市ではなく大阪府です。国土交通大臣許可の会社は提出先が異なるため、許可通知書で許可行政庁を確認してください。

大阪府は、各種変更届を窓口のほか、郵送や専用投函ボックスでも受け付けています。届出書は2部提出し、受付後の1部を会社の副本として保管します。大阪府の各種変更届の案内で最新の様式も確認できます。

新しい代表が以前から取締役かどうかで書類が変わります

以前から取締役だった人が代表取締役に就任し、旧代表も取締役として残る場合、役員そのものの新任・退任ではなく、代表者の交代を届け出ます。大阪府の手引きでは、主に次の書類を使用します。

  • 変更届の表紙
  • 変更届出書(第一面・省令様式第22号の2)
  • 役員等の一覧表(省令様式第1号別紙1)
  • 変更前後を確認できる商業登記簿謄本(発行後3か月以内の原本)

現職の取締役が代表取締役になるだけであれば、新たな役員の就任ではないため、誓約書、登記されていないことの証明書、市町村長の証明書、許可申請者の調書は不要とされています。

一方、社外の人が新たに取締役兼代表取締役へ就任する場合は、これらの書類も必要です。外国籍の新任役員については、市町村長の証明書に代えて、国籍、氏名、生年月日を確認できる住民票抄本を提出します。住民票はマイナンバーが記載されていないものを用意します。旧代表が取締役からも退任する場合は、その退任も同じ変更届に反映させます。

旧代表が「常勤役員等」なら別の確認が必要です

代表取締役と、建設業許可の要件である「常勤役員等」は同じ制度上の立場ではありません。代表者が交代しても、旧代表が取締役として会社に残り、引き続き常勤役員等を務めるのであれば、常勤役員等まで必ず交代するわけではありません。

しかし、旧代表が取締役を退任し、その人が常勤役員等も務めていた場合は、代表者変更とは別に、常勤役員等の変更手続が必要です。こちらの届出期限は事実発生後14日以内です。後任者には所定の経営経験と常勤性が求められるため、許可要件を途切れさせないよう、代表者の交代前に要件を確認しておく必要があります。

旧代表が営業所技術者等を兼ねていた場合も、14日以内の変更届が必要になる可能性があります。代表者の交代を決める前に、前回の許可申請書や変更届の副本で、旧代表がどの立場として届け出られているかを確認しましょう。

相談時に用意する資料と費用

相談時には、現在の許可通知書、前回の許可申請書・変更届の副本、最新の履歴事項全部証明書、代表者の変更日が分かる資料をご用意ください。新旧代表が常勤役員等や営業所技術者等を兼ねているかも確認します。

代表者の変更届について、大阪府へ納める許可申請手数料はありません。ICY行政書士事務所の役員・所在地・商号等の変更届の報酬は、税込11,000円からです。証明書の取得費用や郵送費などの実費は、別途必要になる場合があります。

ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。大阪府知事許可の代表者・役員変更届や、常勤役員等の変更に関する相談に対応しています。建設業許可申請のご案内もご覧ください。

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