大阪府の建設業許可、営業所技術者の退職後14日以内なら後任不在でもよい?

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営業所技術者等(旧・専任技術者)が退職するとき、「14日以内に後任を探せばよい」と考えていないでしょうか。

結論として、14日は変更届の提出期限であり、後任不在を認める猶予期間ではありません。大阪府は、代わる人がおらず1日でも空白が生じると、許可が失効すると案内しています。

退職前に後任を決める

後任者について、許可業種に対応する資格または実務経験、常勤性・専任性を確認します。退職日と就任日の間に空白を作らないことが重要です。

交代後は14日以内に届出

変更届には、営業所技術者等証明書や一覧表のほか、資格証、実務経験証明書、卒業証明書、常勤性を示す資料などを状況に応じて添付します。

後任がいない場合

名義だけを借りることはできません。該当業種の一部廃業または全部廃業を検討します。

相談時は、許可通知書、退職予定日、後任候補者の資格証・職歴、雇用条件をご準備ください。ICY行政書士事務所は大阪市中央区・本町駅徒歩1分にあり、今回のテーマに関係する行政手続の相談に対応しています。

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