大阪府の建設業許可は工事実績ゼロでも更新できる?

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建設業許可を取得したものの、5年間工事を受注できなかった場合、許可を更新できるのでしょうか。

結論として、工事実績がゼロでも、それだけを理由に更新できなくなるわけではありません。

工事実績がなくても決算変更届は必要

大阪府では、工事実績がない場合でも、毎年の決算変更届を提出していれば更新申請が可能です。

決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。税務申告とは別の手続であり、売上がなくても省略できません。

営業休止には注意

工事の受注がなかったことと、建設業そのものを休止していたことは異なります。

1年以上営業を休止している場合などは、許可取消しの対象となる可能性があります。営業活動を継続していた場合は、見積書や商談記録などを整理しておきましょう。

また、常勤役員等や営業所技術者等の許可要件を引き続き満たしていることも必要です。

更新前に確認すること

更新申請は、原則として許可満了日の30日前までに行います。未提出の決算変更届や変更届がないか、早めに確認しましょう。

ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分にあり、建設業許可の更新や決算変更届などの行政手続に関する相談に対応しています。ご相談の際は、許可通知書や過去の決算書をご準備ください。

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