個人事業として営業してきた飲食店を法人化するとき、「経営者も店舗も同じなので、営業許可の名義だけ法人に変更すればよい」と考える方もいるでしょう。
結論からいうと、個人と法人は別の営業者です。単なる名義変更では対応できません。
ただし、大阪市では、個人事業主から設立後の法人へ飲食店の営業を譲渡し、必要な条件を満たす場合、事業譲渡による地位承継届を提出できる可能性があります。そのため、必ずしも法人名義で新規許可を取り直すとは限りません。
法人成りは「法人の代表者変更」ではない
すでに法人名義で飲食店営業許可を取得しており、その法人の代表取締役だけが交代する場合は、営業者である法人自体は変わりません。大阪市では、この場合は営業許可申請事項の変更届を提出します。
一方、個人事業主が会社を設立し、今後はその会社が売上を受け取り、従業員を雇い、仕入れや店舗運営を行う場合、営業者は「個人」から「法人」へ変わります。
代表者が同じ人であっても、個人名義の営業許可を設立した法人がそのまま使用できるわけではありません。会社を設立しただけで営業許可も自動的に法人へ移る、という扱いにはならないため注意が必要です。
事業譲渡による地位承継届を利用できる可能性がある
食品衛生法の改正により、2023年12月13日以降に行われた事業譲渡については、一定の場合に譲受人が営業者の地位を承継できる制度が設けられています。
大阪市も、個人事業主が法人成りする場合について、個人事業主と法人との間で営業を譲渡したことを確認できれば、地位承継届の対象になり得ると案内しています。
これは許可証の氏名欄だけを書き換える手続ではありません。個人から法人へ飲食店の営業が実際に譲渡されたことを、書面で確認できるようにする必要があります。
大阪市が案内している主な提出書類は、次のとおりです。
- 地位承継届出書
- 譲渡契約書など、譲渡の意思と事実を確認できる書類
- 営業譲渡に係る確認書
- 現在の営業許可証
- 法人の登記事項証明書
- 食品衛生責任者の資格を証する書類
許可証を紛失している場合は、営業許可証紛失届出書や譲渡人への確認も必要です。
詳しい様式と必要書類は、大阪市の「飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可」で確認できます。
許可年月日と店舗の変更内容も確認する
手続を進める前に、現在の営業許可証に記載された許可年月日を確認しましょう。
大阪市では、2021年5月31日以前に取得した旧食品衛生法に基づく許可と、同年6月1日以降の許可とで、地位承継に使用する書類の扱いが異なります。古い許可証でも直ちに承継できないとは限りませんが、適切な様式を選ぶ必要があります。
また、法人化と同時に厨房設備、調理場の区画、店舗面積などを変更する場合は、営業設備の変更手続も別途確認しなければなりません。設備変更後の図面が必要になることもあります。
業態や設備を大きく変更する場合は、現在の許可の承継だけで対応できるかを、工事前に施設所在地を担当する生活衛生監視事務所へ相談してください。
法人で営業を始める日から逆算して準備する
法人成りを予定している場合は、次の順番で整理すると手続を進めやすくなります。
まず、現在の営業許可証、店舗図面、食品衛生責任者の資格証明書を確認します。次に、法人の設立日、個人から法人へ営業を移す日、店舗設備の変更予定を決めます。そのうえで、譲渡契約書などを準備し、生活衛生監視事務所へ事前相談を行います。
会社を設立した日と、実際に飲食店の営業主体を法人へ切り替える日は必ずしも同じではありません。売上の受領、仕入れ、雇用契約などを法人へ切り替える時期と、営業許可の手続にずれが生じないように計画することが重要です。
ICY行政書士事務所では、大阪の飲食店営業許可に関する申請や地位承継届の相談に対応しています。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。
ご相談の際は、現在の営業許可証、店舗所在地、法人の登記事項証明書、法人化の予定日、設備変更の有無をご用意いただくと、地位承継届で対応できるかを整理しやすくなります。

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