大阪へ引っ越した普通車、ナンバー交換は次回車検まで待てる?OSS特例の条件

「兵庫県から大阪市へ引っ越したためナンバーが変わるが、平日に車を運輸支局へ持ち込む時間がない」。このような場合、一定の条件を満たせば、ナンバープレートの交換を次回車検まで猶予できる特例があります。

ただし、先送りできるのはナンバープレートの交換です。車検証の住所変更まで次回車検時でよいわけではありません。普通自動車の住所や使用の本拠が変わったときは、原則として変更から15日以内に変更登録を申請する必要があります。

特例を使える条件を先に確認する

この特例は、引っ越しによる変更登録を、所有者本人がマイナンバーカードを使って自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)から申請する場合が対象です。変更後の車検証を郵送で受け取る手続を選択することで、管轄変更に伴うナンバープレートの交換を次回の検査登録時まで待てます。

所有者と使用者が異なる場合など、一部の申請は対象外です。ローン返済中で車検証上の所有者がディーラーや信販会社になっている車、法人名義の車などは、特例を利用できると決めつけず、登録内容とOSSの申請条件を確認してください。窓口や紙で変更登録を行う場合も、この特例は利用できません。

そもそも、引っ越し後もナンバーの地域名表示が変わらなければ、プレート交換の猶予を利用する必要はありません。運輸支局等の管轄を越える場合だけでなく、同じ管轄内でもご当地ナンバーの区域が変わると、交換が必要になることがあります。新しい使用の本拠から確認しましょう。

車庫証明と変更登録は先送りできない

大阪府で普通自動車の使用の本拠と駐車場を変更した場合は、新しい保管場所を管轄する警察署で車庫証明を取得し、変更登録に使用します。OSSでは、車庫証明、運輸支局等への変更登録、税の申告をオンラインでまとめて申請できます。

申請前には、駐車区画が車両全体を収容できるか、使用の本拠から原則2キロメートル以内か、駐車場を使用する権限があるかを確認します。月極駐車場なら、使用承諾証明書や必要事項を確認できる賃貸借契約書などを準備します。

「プレートは次回車検で交換するから、車庫証明や住所変更もそのときでよい」という理解は誤りです。15日以内に変更登録を済ませ、新住所や新しい使用の本拠を登録したうえで、車に付いている旧ナンバーだけを一時的に使う仕組みです。

OSS申請後も郵送手続が残る

OSSで申請し、手数料などを電子納付した後は、申請状況を確認します。「自動車検査証交付待ち」と表示された段階で、現在の車検証の写しと、返送先を記載したレターパックプラスを、変更後の使用の本拠を管轄する運輸支局等へ送ります。

電子車検証の写しを送った場合、新しい電子車検証が届くまで、手元の旧電子車検証では閲覧サービスを利用できません。新しい車検証を受け取った後は、旧電子車検証の原本を運輸支局等へ郵送する必要があります。紙の旧車検証を原本で送ると、新しい車検証が届くまで車を運行できないため、郵送方法を確認して進めましょう。

次回車検までには必ず交換する

特例は交換義務をなくす制度ではありません。次回車検までに旧ナンバーを返納し、新しいナンバープレートを取り付ける必要があります。期限を過ぎると道路運送車両法違反となる場合があります。普通自動車は後面ナンバーへの封印もあるため、交換方法によっては車両の持込みが必要です。

この特例は登録を受けた普通自動車等を対象とするもので、軽自動車の住所変更やナンバー交換、保管場所届出とは手続が異なります。

相談時には、電子車検証と自動車検査証記録事項、現在のナンバー、引っ越し日、新旧住所、新しい駐車場の契約書、所有者と使用者が分かる資料、次回車検日をご準備ください。

ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、車庫証明、変更登録、ナンバー変更など、今回のテーマに関係する行政手続の相談に対応しています。OSS特例の対象になるか判断が難しい場合は、住所変更を先送りせず、現在の登録内容から手続方法を整理しましょう。

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