在留期間更新許可申請を済ませた後、審査結果が出る前に母国へ帰省したり、海外出張へ行ったりする必要が生じることがあります。
結論として、在留期間更新許可申請中でも、再入国許可またはみなし再入国許可を利用して一時的に出国することは可能です。ただし、在留期限をまたいで海外に滞在する場合は、在留期限から2か月を経過する日までに日本へ戻り、更新申請の処分を受けなければなりません。
更新申請中でも出国できる
更新申請を提出すると、結果が出るまで日本から出てはいけないと思われることがありますが、そのような一律の禁止はありません。
出入国在留管理庁は、在留期間更新許可申請中または在留資格変更許可申請中でも、再入国許可またはみなし再入国許可による出国が可能と案内しています。
ただし、何も手続をせずに出国してよいという意味ではありません。日本へ戻る予定がある場合は、再入国のための手続を適切に行う必要があります。
有効な旅券を持ち、一定の要件を満たす中長期在留者が1年以内に再入国する場合は、原則としてみなし再入国許可を利用できます。中長期在留者は在留カードも必要です。
在留期限後まで海外にいる場合は「2か月」に注意
特に注意が必要なのは、出国中に現在の在留期限を迎えるケースです。
更新申請を在留期限までに行っている場合、一定の特例期間があります。しかし、更新申請中に再入国許可等で出国した人について、出入国在留管理庁は「在留期限から2か月を経過する日までに再入国し、更新申請の処分を受ける必要がある」と案内しています。
例えば、在留期限が10月15日であれば、12月15日ぎりぎりに帰国する計画は避けた方がよいでしょう。再入国するだけでなく、期限までに更新申請の結果を受ける必要があるためです。
みなし再入国許可そのものにも原則1年という期限があります。したがって、実際には「みなし再入国許可の期限」と「更新申請中の特例期間」の両方を満たす必要があります。
海外滞在中も追加資料に対応できるようにする
更新審査中には、入管から追加資料の提出や確認を求められることがあります。
本人が海外にいるからといって、資料提出の期限が自動的に延長されるわけではありません。出国前に、郵便、電子メール、オンライン申請システムなどの連絡を確認できるようにしておきましょう。
行政書士などの申請取次者へ依頼している場合は、出国日と帰国予定日、海外で連絡できる連絡先を伝えておくとよいでしょう。
オンライン申請の場合も、申請後の一時出国は可能です。ただし、申請人が海外にいる間は原則として新しい在留カード等を受け取ることができません。
また、出国中に退職や転職、家族関係の変更など、更新申請時の事情に変化があった場合は、そのままにせず申請先や申請取次者へ連絡してください。
出国前に確認する4つの事項
一時帰国を予定している場合は、少なくとも次の事項を確認します。
- 現在の在留期限
- 更新申請の受付日と受付番号
- 再入国許可またはみなし再入国許可の利用条件
- 日本への帰国予定日
在留期間が6か月以上の場合、更新申請は原則として満了日の3か月前から可能です。海外へ行く予定が先に決まっている場合は、更新申請の時期も含めて計画すると進めやすくなります。
永住許可申請中の場合は扱いが別です。永住申請をしているだけでは現在の在留期間は延長されないため、在留期限が来る場合は在留期間更新許可申請も別途検討する必要があります。
ICY行政書士事務所では、大阪の在留期間更新許可申請や、申請中に一時帰国を予定している場合の手続整理について相談に対応しています。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。
ご相談の際は、旅券、在留カード、現在の在留期限、更新申請の受付情報、出国日と帰国予定日をご用意いただくと確認しやすくなります。

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