ローン完済後の所有権解除に車庫証明は必要?普通自動車の名義変更

自動車ローンを完済し、車検証上の所有者をディーラーや信販会社から自分へ変更するとき、「同じ車を同じ駐車場で使い続けるのに、車庫証明を取り直す必要があるのか」と迷う方がいます。

結論として、現在の使用者がそのまま新所有者となり、使用の本拠の位置も変わらない所有権解除では、原則として新しい車庫証明は必要ありません。

一方、引っ越し後も車検証の住所を変更していないなど、所有権解除と同時に使用の本拠を変更する場合は、車庫証明が必要になります。

この記事では、軽自動車ではなく、登録を受けた普通自動車の手続を説明します。

使用の本拠が変わらなければ車庫証明は原則不要

警察庁の保管場所証明申請案内では、所有者を変更する移転登録について、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に自動車保管場所証明書が必要とされています。

したがって、次の条件に当てはまる所有権解除であれば、通常は車庫証明を取り直す必要はありません。

  • 車検証上の使用者が、所有権解除後の所有者になる
  • 使用者の住所が変わっていない
  • 使用の本拠の位置が変わっていない
  • 所有権解除後も同じ場所で車を使用する

車検証上の所有者だけをディーラー等から現在の使用者へ変更するケースです。駐車場が同じという事実だけでなく、登録されている使用の本拠が変わらないことを確認してください。

ローン完済だけでは車検証の所有者は変わらない

ローンを完済しても、車検証上の所有者が自動的に購入者へ変更されるわけではありません。所有者を自分へ変更するには、運輸支局等で移転登録を行います。

まず、車検証と自動車検査証記録事項を確認し、所有者と使用者を確かめましょう。所有者がディーラーや信販会社になっていれば、その会社へ所有権解除書類の発行を依頼します。

移転登録で旧所有者側から必要になる主な書類は、次のとおりです。

  • 譲渡証明書
  • 旧所有者の印鑑証明書
  • 旧所有者の委任状

新所有者となる本人は、印鑑証明書や実印を押した委任状などを準備します。運輸支局の移転登録案内でも、車検証上の所有者が変わる場合は移転登録が必要と案内されています。

所有権解除書類の請求方法や本人確認資料は会社ごとに異なるため、完済を確認できる書類、車検証、自動車検査証記録事項を用意して、現在の所有者へ確認してください。

引っ越しをしている場合は車庫証明も確認する

ローン返済中に引っ越し、車検証の住所や使用の本拠を変更していなかった場合は、所有権解除だけを行うことはできません。現在の住所までの変更も含めて手続を整理します。

使用の本拠が変わる場合は、新しい保管場所を管轄する警察署で車庫証明を取得します。保管場所は、使用の本拠から2キロメートル以内にあり、車両全体を収容でき、使用権原があることなどの要件を満たさなければなりません。

また、車検証上の住所から現在住所までのつながりを、住民票、住民票の除票、戸籍の附票などで証明します。運輸支局の管轄が変わる場合は、ナンバープレートの交換と封印も必要です。

反対に、住所、使用の本拠、管轄のすべてが変わらなければ、所有者変更だけでナンバープレートを交換する必要はありません。

所有権解除書類を依頼する前に登録内容を確認する

所有権解除では、車庫証明が必要かどうかだけでなく、旧所有者から受け取る書類の有効期間にも注意が必要です。書類を受け取ったまま長期間放置せず、現在住所、使用の本拠、車検の有効期間、ナンバー変更の有無を確認してから移転登録の日程を決めましょう。

軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で行います。普通自動車の移転登録とは書類や提出先が異なり、保管場所についても、対象地域では登録後の届出となるため混同しないよう注意してください。

ICY行政書士事務所では、大阪での普通自動車の所有権解除について、車庫証明の要否、ディーラー等から受け取った書類の確認、移転登録、ナンバー変更を伴う手続をご相談いただけます。大阪市中央区・大阪メトロ本町駅徒歩1分です。車検証、自動車検査証記録事項、完済を確認できる書類、現在住所が分かる資料をご準備のうえ、大阪の車庫証明・自動車登録サポートをご確認ください。

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