建設業許可とは
建設業を営むには、原則として500万円(税込)以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)を請け負う場合、建設業許可が必要です。
ICY行政書士事務所では、経験豊富な専門家が、状況に応じた許可取得を親身にサポートいたします。
建設業許可の2つの区分
1. 知事許可と大臣許可(営業所の所在地による区分)
区分 | 概要 |
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知事許可 | すべての営業所が同一都道府県内にある場合 |
大臣許可 | 営業所が複数の都道府県にまたがる場合 |
- 工事を行う地域には制限なし(知事許可でも全国対応可能)
2. 一般建設業と特定建設業(請負形態による区分)
区分 | 内容 |
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一般建設業 | 元請工事で下請に出す金額が4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満) |
特定建設業 | 元請工事で下請に4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)を発注 |
3. 建設業の29業種(請負工事の種類による区分)
- 一式工事:土木一式・建築一式(総合工事)
- 専門工事(27業種):大工・左官・電気・管工事・解体など
- 500万円以上の解体工事には解体工事業の許可が必須
許可取得に必要な5つの要件
- 1. 経営業務管理責任者がいること
- 2. 専任技術者が営業所にいること
- 3. 財産的基礎があること(資本金等)
- 4. 誠実性があること
- 5. 欠格事由に該当しないこと
経営業務管理責任者の要件
以下のいずれかに該当する者が必要です。
- 同業種での法人役員・個人事業主として5年以上
- 異業種での役員等で6年以上
- 補佐としての実績が6年以上(共同経営者・親族など)
必要書類:登記簿謄本、確定申告書、契約書等
専任技術者の要件
- 国家資格(建築士・施工管理技士など)を保有している
- 指定学科卒+実務経験(3年〜5年)
- 実務経験10年以上
よくあるご質問
- Q. 資格がなくても申請できますか?
→ 実務経験10年以上で代替可能なケースがあります。 - Q. 経営業務管理責任者がいない場合は?
→ 補佐経験での代用が可能な場合もあります。 - Q. 自社にどの許可が必要か分かりません。
→ 当事務所が無料診断・アドバイスいたします。
申請サポート内容
- 初回相談 無料
- 必要書類の取得代行
- 証明資料の整理と作成サポート
- 役所への提出手続きも代行可能
お問い合わせ
建設業許可の取得をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
電話・メール・LINEでのご相談も可能です。