大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可を更新申請したものの、現在の許可証に記載された有効期限までに審査が終わらないことがあります。「新しい許可証が届くまで運搬を止める必要があるのか」と心配になる事業者もいるでしょう。
結論として、有効期限までに更新申請が受け付けられていれば、審査中に期限を過ぎても、更新または不許可の処分が出るまで従前の許可は有効です。
一方、更新申請をしないまま期限を過ぎた場合は、後から更新できません。改めて新規許可を申請し、許可を受けるまで他人の産業廃棄物を運搬できなくなります。
この記事では、大阪府知事の「積替え・保管を含まない」産業廃棄物収集運搬業許可を対象に説明します。
期限までに受け付けられれば従前の許可が続く
廃棄物処理法第14条第3項・第4項は、有効期間内に更新申請が行われ、満了日までに処分が出ない場合、従前の許可が処分の日まで効力を持つと定めています。
例えば、許可の有効期限が2026年10月31日で、10月20日に更新申請が受け付けられた場合、審査結果が11月以降になっても、その間は従前の許可に基づいて収集運搬を継続できます。
更新が許可された場合、新しい許可の有効期間は、更新処分の日ではなく、従前の許可期間が満了した日の翌日から始まります。審査に時間がかかっても、その日数分だけ次の有効期間が延びるわけではありません。
審査中であることを取引先へ説明できるよう、現在の許可証と更新申請の受付を確認できる書類や電子申請の記録を保管しておきましょう。
更新申請は有効期限の3か月前から受け付けられる
大阪府の2026年4月1日更新の手続案内では、更新申請を許可の有効年月日の3か月前から受け付けています。大阪府から期限到来の案内は送られないため、事業者自身で許可証を管理しなければなりません。
大阪府の標準処理期間は60日です。ただし、書類の補正に要する期間は含まれず、必ず60日以内に結果が出るとは限りません。
大阪府のほか、兵庫県や京都府など複数の許可を持っている場合は、それぞれ有効期限と更新先が異なります。許可証を一覧にし、申請可能になる日と満了日を自治体ごとに管理してください。
通常の産業廃棄物収集運搬業の更新申請手数料は73,000円です。特別管理産業廃棄物収集運搬業は別の許可であり、更新申請手数料も異なります。
事前審査だけで更新申請が完了したとは限らない
大阪府では、郵送や大阪府行政オンラインシステムによる任意の事前審査を利用できます。ただし、事前審査は申請書類を提出する前の確認手続です。事前審査用のデータを送っただけで、更新申請の受付が完了したとは限りません。
大阪府の令和8年4月版許可申請手引きでは、有効期限まで1か月以内の更新申請について、事前審査ではなく窓口へ直接持参するよう案内しています。期限が迫っている場合は、受付方法と必要書類を大阪府へ確認し、余裕をもって来庁日を確保しましょう。
更新申請時に有効な講習会修了証を添付できない場合、大阪府では、講習会受講票の写しなど受講申込みを確認できる資料と誓約書を提出する取扱いがあります。講習会そのものが不要になる制度ではないため、申込みと受講を速やかに進める必要があります。
期限を過ぎた場合は新規許可が必要
有効期間内に更新申請が受け付けられていない場合、従前の許可が審査中も有効になる規定は利用できません。大阪府も、有効期限を過ぎた申請は更新として扱わず、改めて新規申請が必要と案内しています。
新規許可を受けるまでの期間は、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集運搬できません。予定していた運搬について、許可を持つ別の収集運搬業者へ委託するなどの対応が必要です。
まず、現在の許可証、前回申請書の控え、講習会修了証、使用車両、役員・住所・駐車場等の変更状況を確認してください。更新と同時に未提出の変更事項が見つかった場合は、必要な手続を整理してから申請します。
ICY行政書士事務所では、大阪府の産業廃棄物収集運搬業について、期限が近い更新許可申請、講習会修了証の確認、未提出の変更届を含む申請書類の整理をご相談いただけます。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。現在の許可証、前回申請書、講習会関係資料、変更内容が分かる資料をご準備のうえ、大阪の産業廃棄物収集運搬業許可サポートをご確認ください。

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