過去に小規模事業者持続化補助金を利用した事業者が、新しい販路開拓を計画して第20回への申請を検討することがあります。
結論として、一度採択された事業者でも第20回へ再申請できる場合があります。ただし、「前回の補助金が入金されてから1年」ではありません。前回の事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、事業効果等状況報告書である様式第14の提出を完了していることなどが条件です。
1年は前回の事業実施期間から数える
第20回公募要領第8版では、過去に一般型・通常枠、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型で採択され、補助事業を実施した事業者について再申請の条件を定めています。
基準となるのは、採択日や交付決定日、補助金の入金日ではなく、前回の「事業実施期間終了日」です。
その終了日が属する月の翌月から1年間が経過している必要があります。さらに、前回の補助事業について様式第14を提出し、事務局から指摘された不備がある場合は、今回の申請受付締切までに解消していなければなりません。
代表者が交代していても、同じ法人であれば「過去の補助事業者ではない」という扱いにはなりません。
様式第14を提出したか確認する
様式第14は、補助事業終了後の事業効果や賃金引上げ等の状況を報告する書類です。
前回の補助金を受領済みでも、様式第14が未提出であれば再申請の条件を満たしません。公式サイトも、補助事業者は事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間の効果等を報告し、未提出の場合は次回以降の申請が制限されると案内しています。
申請を検討する場合は、前回の採択通知だけではなく、申請システムや事務局からの連絡を確認し、様式第14が提出済みか、不備の差戻しが残っていないかを確認しましょう。
第20回で採択された後は次の再申請ルールに注意
第20回では、今回の公募で採択され、補助事業を実施した事業者について、次回以降の再申請に関する追加ルールも設けられています。
第20回の補助事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、様式第14の提出を完了した後、さらに1年が経過してから再度申請できると公募要領第8版に明記されています。
つまり、「過去の公募から第20回へ申し込む条件」と「第20回で採択された後にさらに次の公募へ申し込む条件」は同じではありません。
また、過去の一般型で卒業枠に採択され補助事業を実施した事業者や、小規模事業者卒業加点を受けて採択された事業者などは別途対象外となるため、前回の申請区分まで確認する必要があります。
第20回は12月15日17時締切
第20回の申請受付は2026年11月5日に開始され、申請受付締切は2026年12月15日17時です。事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は、それより早い12月4日となっています。申請は電子申請のみです。
過去の採択者は、今回の経営計画を作り始める前に、前回の事業実施期間終了日、様式第14の提出状況、採択された枠・加点を確認してください。
再申請できる場合でも、採択が保証されるわけではありません。前回の取組と今回の販路開拓がどのように異なり、前回の成果を踏まえて今回何を実施するのかを整理することが重要です。
ICY行政書士事務所では、大阪の小規模事業者持続化補助金を含む補助金申請について相談に対応しています。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。
ご相談の際は、前回の採択通知、事業実施期間が分かる資料、様式第14の提出状況、今回予定している取組と経費をご用意いただくと、申請要件を確認しやすくなります。

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