法人の産廃講習会は社長以外でも受講できる?大阪府の役員・政令使用人の扱い

大阪府で産業廃棄物収集運搬業許可を申請したいものの、代表取締役が多忙で講習会を受講できないことがあります。

結論として、法人申請では代表取締役本人だけが受講者になれるわけではありません。大阪府の現在の案内では、法人の場合、代表者、役員または政令で定める使用人が講習会を修了することとされています。したがって、別の役員や、要件を満たす支店長等を受講者とできる場合があります。

代表取締役以外の役員も受講者になれる

大阪府の積替え・保管を含まない産業廃棄物収集運搬業の案内では、法人について講習会修了者となれる人を「代表者又は役員もしくは政令で定める使用人」としています。

そのため、社長が受講できない場合でも、取締役など別の役員を受講者とすることを検討できます。

ただし、単に受講日だけ役員扱いにするような考え方ではなく、申請法人との関係を正式な資料で確認できることが前提です。

これから役員へ就任する人を受講者にする場合は、産廃許可申請時点での役員就任状況や法人登記との関係を整理しておきましょう。

また、講習会を修了することは許可要件の一部です。修了証があれば、それだけで収集運搬業許可を取得できるわけではありません。

支店長は「政令使用人」に当たるか確認する

役員ではない支店長や営業所長が受講できるかは、その人が政令で定める使用人に該当するかで判断します。

大阪府は、政令使用人について、本店・支店の代表者のほか、継続的に業務を行える施設があり、廃棄物の収集・運搬等に関する契約を締結する権限を有する者が置かれている場所の代表者と説明しています。

そのため、「支店長」という肩書だけで判断することはできません。

例えば、支店の責任者であっても、産業廃棄物収集運搬の契約を締結する権限が一切なく、本社の代表者だけが契約する体制であれば、政令使用人として扱えるかを改めて確認する必要があります。

反対に、役員ではなくても、継続的な営業拠点を代表し、必要な契約権限を持つ人であれば政令使用人に該当する可能性があります。

申請前には、組織図、辞令、職務権限規程、契約権限の内容などを確認しておくと整理しやすくなります。

一般の従業員が受講しただけでは足りない

運転手や営業担当者、事務担当者が産廃業務に詳しくても、その人が法人の役員でも政令使用人でもない場合、その修了証を法人の許可申請に使用できるとは限りません。

「会社の従業員なら誰が受講してもよい」と考えて講習会を申し込むと、申請直前に受講者を変更しなければならなくなる可能性があります。

特に新規許可申請では注意が必要です。

大阪府は、新規許可申請について、必要な講習会修了証がなければ申請を受け付けないと案内しています。更新・事業範囲変更許可では、申請時に有効な修了証を用意できない場合に、受講申込を確認できる資料と誓約書で対応できる取扱いがありますが、新規申請とは扱いが異なります。

2026年度の講習会はJWセンターが日程を公表し、Webで申込みを受け付けています。新規・更新など申請区分に応じた講習会を選択してください。

申込み前に受講者の立場を確認する

これから大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可を申請する法人は、講習会を申し込む前に次の順番で確認するとよいでしょう。

まず代表者が受講するか、別の役員が受講するかを決めます。役員以外を予定している場合は、その人が政令使用人に該当するかを確認します。

そのうえで、許可区分に合った講習会を申し込み、修了証を取得してから新規申請へ進みます。

講習会だけでなく、運搬予定の産業廃棄物の種類、排出場所、運搬先、使用車両、駐車場なども並行して整理すると申請準備が進めやすくなります。

ICY行政書士事務所では、大阪府の産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請や、講習会受講者・政令使用人に関する申請資料の整理について相談に対応しています。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。

ご相談の際は、法人の履歴事項全部証明書、役員構成、受講予定者の役職、支店・営業所の有無、職務や契約権限が分かる資料をご用意いただくと確認しやすくなります。

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