家族滞在の子どもも更新時に顔写真が必要?2026年6月からの変更

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「これまでは16歳未満の子どもの申請に写真を付けていなかったので、今回の家族滞在の更新も不要だと思っていた」という保護者の方は注意が必要です。

2026年6月14日から在留カードの様式が変わり、原則として、在留カードの交付時に1歳以上となる子どもにも顔写真が表示されるようになりました。そのため、家族滞在の在留期間更新許可申請でも、1歳以上16歳未満の子どもの顔写真を準備する必要があります。

16歳未満なら写真不要という取扱いは変わった

2026年6月13日までは、16歳未満の方について在留申請用の顔写真の提出は不要とされていました。しかし、翌14日以降に交付される新様式の在留カードでは対象年齢が広がり、写真が不要なのは、在留カードの交付日に1歳未満の方です。

したがって、5歳や10歳の子どもが「家族滞在」を更新する場合はもちろん、1歳になったばかりの子どもも写真の対象です。以前の申請で写真を提出しなかったことや、現在の在留カードに写真がないことだけで判断しないようにしましょう。

最新の必要書類は、出入国在留管理庁の在留資格「家族滞在」のページで確認できます。

1歳の誕生日が近い場合は交付時の年齢に注意

写真が不要かどうかは、単純に申請日の年齢だけで決まるわけではありません。出入国在留管理庁の案内は「在留カードの交付の日において年齢が1歳に満たない方」を不要としています。

例えば、生後11か月で更新を申請しても、審査後に新しい在留カードが交付される時点で1歳になっていれば、顔写真が必要になる可能性があります。誕生日が近い場合は、申請時から規格に合う写真を準備しておくと、審査中に追加提出を求められて慌てずに済みます。

紙の申請では、原則として縦4センチメートル、横3センチメートルで、申請前6か月以内に正面から撮影した、無帽・無背景で鮮明な写真を使用します。オンライン申請では顔写真のデータを添付します。家族の集合写真や、保護者の手・家具などが写り込んだ写真は避け、子どもの顔がはっきり確認できるものを用意してください。

写真だけで家族滞在の更新準備が終わるわけではない

今回の変更は、顔写真の提出対象が広がったというものです。家族滞在の更新審査では、子どもの在留状況に加え、扶養者との親族関係や扶養能力なども確認されます。

一般には、申請書、子どものパスポートと在留カードのほか、扶養者の在職証明書、住民税の課税証明書・納税証明書などを準備します。転職、退職、収入減少、家族構成の変更がある場合は、前回の申請内容との違いを整理しておくことが重要です。

申請人の状況により追加資料が必要になるため、公式ページの一覧だけでなく、現在の家庭状況に合わせて確認してください。

16歳未満の子どもの申請は、通常、父母などの法定代理人が手続します。オンライン申請を利用する場合も、写真データの添付が必要です。利用方法は在留申請のオンライン手続で確認できます。

更新前に子どもの年齢と現在のカードを確認する

まず、子どもの在留期限、更新申請を行う日の年齢、交付見込み時期の年齢を確認してください。そのうえで、写真、パスポート、在留カード、扶養者の勤務・所得関係資料をそろえます。兄弟姉妹を同時に更新する場合も、対象となる子どもごとに写真を準備します。

ICY行政書士事務所では、大阪のビザ・在留資格申請として、家族滞在の在留期間更新許可申請や必要資料の整理に対応しています。大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。

ご相談の際は、子どものパスポート・在留カード、顔写真、扶養者の在留カード、在職証明書、課税証明書・納税証明書、前回申請後の転職や家族状況の変更が分かる資料をご用意いただくと、必要な準備を整理しやすくなります。

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