キャバクラやラウンジ、スナックなど、すでに営業している店舗を買い取るときに、
「この店はもう風俗営業許可を持っているから、その許可も一緒に引き継げますよね?」
と聞かれることがあります。
結論からいうと、店舗を買い取っただけでは、前の経営者が持っている風俗営業許可をそのまま使うことはできません。
例えば、A株式会社が営業しているラウンジをB株式会社が買い取り、店名や従業員、内装をそのまま引き継いだとしても、B株式会社がA株式会社の許可証を使って営業できるわけではありません。
実際の営業者がB株式会社に変わるのであれば、原則としてB株式会社が改めて風俗営業許可を取得する必要があります。
店舗をそのまま買っても、許可まで付いてくるわけではない
風俗営業許可は、「この場所なら誰でも営業してよい」という許可ではありません。
営業所の場所や構造だけでなく、
・営業者となる個人や法人
・法人の役員
・管理者
・営業所の所在地
・周辺の用途地域や保全対象施設
・店舗の構造や設備
などを確認したうえで許可されています。
そのため、店名も内装も従業員も同じだからといって、営業者だけ自由に入れ替えることはできません。
営業譲渡によって経営者が変わるのであれば、新しい経営者について改めて審査を受けることになります。
営業を続けながら許可を切り替えることはできる?
営業中の店舗を買う場合、一番気になるのは、
「新しい許可が出るまで店を閉めないといけないのか」
という点だと思います。
必ずしも、いったん店を閉めなければならないわけではありません。
前の営業者が引き続き営業主体として店舗を営業し、その間に新しい営業者が風俗営業許可を申請する方法が取られることがあります。
案件によっては、現在の営業者側で店名など必要な変更手続を行い、新しい営業者が同じ店舗について新規の許可申請を行い、許可が出た後に営業主体を切り替え、旧営業者の許可証を返納する、という流れになります。
ただし、具体的な進め方は、
・現在の許可内容
・店舗の譲渡時期
・店名を変更するか
・内装を変更するか
・営業主体をいつ切り替えるか
などによって変わります。
店舗の売買契約だけを先に済ませてしまうより、許可の切替え時期も含めて全体のスケジュールを決めておいた方がスムーズです。
前オーナーの許可名義だけを残すのは危険
注意が必要なのは、
「新しい許可が出るまで、前の会社の許可を使わせてもらえばいい」
という考え方です。
例えば、
・新オーナーが従業員を雇っている
・新オーナーが売上を管理している
・新オーナーが仕入れや経費を支払っている
・新オーナーが店の経営判断をしている
・利益も新オーナーに入っている
という状態なのに、許可証だけ前オーナー名義のまま残して営業するのは問題があります。
一方で、新しい許可が出るまでは前オーナーが従来どおり自分の店として営業し、許可が出たところで新オーナーへ営業を切り替えるのであれば、話は別です。
重要なのは、許可を持っている営業者と、実際に店を経営している営業者が一致していることです。
店舗を引き渡す日と、実際に経営を切り替える日は同じとは限りません。
許可が出る前に実質的な経営だけ先に新オーナーへ移してしまわないよう注意が必要です。
法人ごと買う場合は少し話が変わる
店舗だけを別の会社へ譲渡する場合と、風俗営業許可を持っている会社自体を株式譲渡で買い取る場合は扱いが異なります。
例えば、A株式会社が風俗営業許可を持っていて、A株式会社自体はそのまま残り、株主だけが変わる場合です。
この場合は、許可を受けている法人自体が変わるわけではありません。
ただし、株式譲渡に伴って代表者や役員を変更するのであれば、風営法上の変更手続を確認する必要があります。
「会社ごと買えば許可について何もしなくていい」というわけではないため、株式譲渡の場合も事前確認は必要です。
店舗を買うなら、内装を触る前に必ず確認する
営業中の風俗営業店舗を買う場合、特に注意してほしいのが内装工事です。
店舗を取得すると、
「カウンターを移動したい」
「客席を増やしたい」
「VIPルームを作りたい」
「壁を作って部屋を分けたい」
と考えることも多いと思います。
しかし、風俗営業許可を受けている店舗では、自由に内装を変更できるわけではありません。
特に、
・客室の位置を変える
・客室の数を変える
・客室の床面積を変える
・壁や間仕切りを新しく設置する
・既存の間仕切りを撤去する
といった工事は、内容によって公安委員会の事前承認が必要になることがあります。
ここを確認せずに工事を始めると、許可申請の前提となる店舗の状態自体が変わってしまいます。
さらに、風俗営業では客室内の見通しや照度、客室面積などについても基準があります。
見た目がおしゃれになったとしても、風営法上の構造設備基準を満たさなくなれば、そのままでは許可を取れない可能性があります。
そのため、既存店舗を買い取る場合は、
「買ってから内装業者と相談する」のではなく、「工事内容を決める前に風俗営業許可の観点から確認する」
ことが重要です。
特に居抜きのキャバクラやラウンジは、前の店舗が許可を取れていたからといって、内装を変更した後も同じように許可が取れるとは限りません。
飲食店営業許可も一緒に確認する
キャバクラやラウンジ、スナックでは、風俗営業許可とは別に飲食店営業許可を取得していることが一般的です。
店舗を譲り受ける際には、風俗営業許可だけでなく、飲食店営業許可についても新しい営業者への切替えが必要になるか確認しておきましょう。
風俗営業店舗の譲渡は、許可の切替えまで考えて進める
営業中の店舗を譲り受ける場合は、単純に店舗や設備を買い取れば終わりではありません。
現在の営業者がいつまで営業するのか、新しい営業者がいつ許可を申請するのか、いつから経営を切り替えるのか、内装工事をいつ行うのか。
この順番を間違えると、せっかく店舗を買ったのにすぐ営業できないということもあります。
ICY行政書士事務所では、大阪市を中心に、キャバクラ、ラウンジ、スナックなどの風俗営業1号許可申請を取り扱っています。
営業中の店舗を譲り受ける場合についても、現在の許可内容や店舗の図面、譲渡予定日、内装変更の有無などを確認したうえで、新しい営業者への許可の切替えをサポートしています。

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