一人親方の建設業許可|実務経験10年は請求書だけで証明できる?

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「資格はないが、同じ工事を10年以上続けている」「一人親方として発行した請求書なら残っている」。この場合、請求書を使って建設業許可の実務経験を証明できるのでしょうか。

この記事では、大阪府内だけに営業所を置く一人親方・個人事業主が、一般建設業の新規許可を申請し、自分自身が営業所技術者等(旧称・専任技術者)になる場合に絞って説明します。

請求書は使えますが、10年分あるだけでは足りません

一般建設業の営業所技術者等は、申請業種に対応する国家資格がなくても、原則10年以上の実務経験により要件を満たせる場合があります。指定学科の卒業歴などによって必要年数が短くなることもあるため、最初に資格証と卒業歴を確認します。

大阪府の令和8年3月改訂版の手引きでは、実務経験証明書(様式第9号)の裏付けとして、申請業種の工事に関する契約書、注文書、請求書、内訳書などを確認するとしています。したがって、一人親方が過去に発行した請求書も確認資料になり得ます。

ただし、「各年に請求書が1枚ずつある」というだけでは足りません。書類から工事の内容と経験期間を追えることが必要です。

大阪府が確認するのは工期・工事名・内容・請負金額です

工事実績の資料では、主に次の4点を確認できなければなりません。

  • 工期
  • 工事名
  • 工事内容
  • 請負金額

例えば、品名が「工事一式」だけの請求書では、塗装工事なのか、防水工事なのかを判断できません。工期が記載されていなければ、経験した時期も確認できません。このような場合は、注文書や内訳書など、請求書の不足部分を補える当時の資料を一緒に整理します。

建設業許可を受ける前の工事や、許可を必要としない金額の工事であっても、申請業種に該当する工事の実績を確認できれば、証明資料の対象になり得ます。大切なのは請求額の大きさではなく、実際にどの建設工事に従事したかが書類から分かることです。

代表工事の間隔が1年以上空かないように確認します

実務経験証明書には、必要な経験期間を積み上げ、各年の代表的な工事を記載します。大阪府では、記載した代表工事の資料をすべて確認し、ある年の代表工事と翌年の代表工事との間隔が1年以上にならないよう求めています。

間隔が1年以上空く場合は、その空白期間にも同じ業種の工事をしていたことが分かる別の工事資料が必要です。10年前と現在の請求書だけでは、途中の経験を連続して確認できないため、申請前に年月順の一覧を作ると不足年度を見つけやすくなります。

自分の個人事業での経験を自分で証明する場合、証明者と申請者が同一となるため、経験期間中の在籍確認資料は原則不要です。ただし、工事実績の確認資料まで不要になるわけではありません。

以前勤めていた会社での経験を含める場合は、元勤務先による証明に加え、年金の被保険者記録や雇用保険の書類などで在籍期間を確認することがあります。

まず請求書を業種別・年月順に並べましょう

相談前には、取得したい許可業種を決め、請求書、契約書、注文書、内訳書を業種別・年月順に並べてください。請求書の工事名が曖昧な場合は、同じ工事の注文書や内訳書が残っていないか確認します。確定申告書、開業届、保有資格の証明書、卒業証書も用意すると、許可申請全体の確認が進みやすくなります。

今後の工事では、工事名、具体的な工事内容、工期、請負金額を契約書や注文書、請求書に残す運用にしておくと、更新や業種追加の際にも役立ちます。

ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分です。一人親方・個人事業主の建設業許可申請や、実務経験を確認するための資料整理に対応しています。

ご相談の際は、希望する許可業種、これまでの工事内容、事業を始めた時期をお知らせください。詳しくは建設業許可申請のご案内をご覧ください。

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