産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、受注が増えてトラックを追加したり、古い車両を買い替えたりすることがあります。
「会社の車を増やしただけだから、次回の許可更新時にまとめて申告すればよい」と考えている場合は注意が必要です。
大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可では、事業に使用する運搬車両の変更は変更届の対象です。原則として変更の日から10日以内に届け出る必要があり、許可の更新時期まで待つ手続ではありません。
車両の追加・入替えは変更届の対象
大阪府は、積替え・保管を含まない産業廃棄物収集運搬業について、許可取得後に変更届が必要となる事項を公表しています。
その中には、住所や事務所、事業場、駐車場の所在地などとともに「事業に供する運搬車両等」が含まれています。
したがって、例えば許可申請時には2台のトラックを登録していた事業者が、新たに1台追加して3台で収集運搬を行う場合には、車両の変更手続を確認する必要があります。
反対に、古い車両を廃車して使用しなくなった場合や、車両を入れ替えた場合についても同様です。
ここで重要なのは、「会社が自動車を購入した日」ではなく、産業廃棄物収集運搬業に使用する運搬車両に変更が生じたという点です。
自社で保有している車両すべてを産廃許可に登録するという意味ではありません。産業廃棄物の収集運搬に使用する車両を整理して手続します。
変更届は原則10日以内
大阪府では、産業廃棄物収集運搬業者について、変更事由が発生した場合は原則として変更の日から10日以内に変更届を提出するよう案内しています。
法人で登記事項証明書を添付する変更については30日以内という例外がありますが、運搬車両の変更を「すべて30日以内」と考えないようにしてください。
変更届の提出が長期間遅れた場合には、遅延理由書の提出を求められることがあります。
また、車両の変更は、新しい種類の産業廃棄物を運べるようにする「変更許可申請」とは異なります。
大阪府では、取り扱う産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の種類を追加する場合は変更許可申請、運搬車両等を変更する場合は変更届として整理しています。
例えば、現在許可されている「廃プラスチック類、金属くず、がれき類」の範囲を変えず、単純にトラックを1台追加するのであれば、車両変更の手続を検討します。
一方、新たな廃棄物の種類まで取り扱いたい場合は、車両変更だけでは足りません。
電子車検証の場合は提出資料に注意
車両を追加するときは、車検証関係の資料も確認しておきましょう。
2023年1月4日から自動車検査証が電子化されています。
大阪府では、許可申請や変更届において、対象車両が電子車検証の場合には、
「自動車検査記録事項の写し」
または、
「電子車検証を専用読取アプリで読み込み、車検証情報を出力したもの」
のいずれかを提出するよう案内しています。従来型の車検証の場合は、有効期間内であることを確認したうえで車検証の写しを提出します。
そのため、新しいトラックが納車されたら、ナンバープレートだけを控えておくのではなく、変更届に使用する車検証情報まで準備しておくと手続を進めやすくなります。
なお、大阪府では2022年4月1日に産業廃棄物運搬車両に対する流入車規制が廃止されており、NOx・PM不適合車についても産業廃棄物収集運搬車両として使用できる取扱いとなっています。
許可変更だけでなく車両表示と携帯書類も確認する
新しい車両を実際に産業廃棄物の運搬に使用するときは、変更届だけで終わりではありません。
産業廃棄物の収集運搬では、運搬車両への所定の表示や、必要な書類の携帯など、運搬時のルールがあります。
大阪府は2026年6月22日にも京都府、奈良県、環境省などと産業廃棄物運搬車両の広域路上検問を実施しています。
この検問では、運搬している産業廃棄物の内容、発生場所と運搬先、車両表示、マニフェストまたは産業廃棄物運搬関係書類の携帯などが確認され、産業廃棄物収集運搬業許可証等の不携帯について指導が行われています。
新しい車両を追加した場合は、
「大阪府への変更届を提出したか」
だけでなく、
「産業廃棄物運搬車両として必要な表示をしているか」
「運搬時に必要な書類を携帯できる状態になっているか」
まで確認してから実際の収集運搬に使用することが重要です。
大阪府への変更届は、郵送のほか、大阪府行政オンラインシステムを利用して提出することもできます。大阪府は変更届について、原則として郵送またはオンラインシステムの利用を案内しています。変更届そのものや許可証の書換交付について手数料はかかりません。
車両を追加・入れ替える場合は、現在の産業廃棄物収集運搬業許可証、新旧車両の情報、車検証関係資料、変更日をまず整理しておくとよいでしょう。
ICY行政書士事務所は、大阪市中央区・本町駅徒歩1分で、産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新申請のほか、運搬車両、役員、事務所、駐車場などの変更に伴う変更届についてもご相談いただけます。複数の変更が同時に発生している場合は、それぞれの変更日と必要書類を整理したうえで手続を進めることが重要です。

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