建設業許可とは

建設業を営むには、原則として500万円(税込)以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)を請け負う場合、建設業許可が必要です。

ICY行政書士事務所では、経験豊富な専門家が、状況に応じた許可取得を親身にサポートいたします。

建設業許可の2つの区分

1. 知事許可と大臣許可(営業所の所在地による区分)

区分概要
知事許可すべての営業所が同一都道府県内にある場合
大臣許可営業所が複数の都道府県にまたがる場合
  • 工事を行う地域には制限なし(知事許可でも全国対応可能

2. 一般建設業と特定建設業(請負形態による区分)

区分内容
一般建設業元請工事で下請に出す金額が4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満
特定建設業元請工事で下請に4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)を発注

3. 建設業の29業種(請負工事の種類による区分)

  • 一式工事:土木一式・建築一式(総合工事)
  • 専門工事(27業種):大工・左官・電気・管工事・解体など
  • 500万円以上の解体工事には解体工事業の許可が必須

許可取得に必要な5つの要件

  • 1. 経営業務管理責任者がいること
  • 2. 専任技術者が営業所にいること
  • 3. 財産的基礎があること(資本金等)
  • 4. 誠実性があること
  • 5. 欠格事由に該当しないこと

経営業務管理責任者の要件

以下のいずれかに該当する者が必要です。

  • 同業種での法人役員・個人事業主として5年以上
  • 異業種での役員等で6年以上
  • 補佐としての実績が6年以上(共同経営者・親族など)

必要書類:登記簿謄本、確定申告書、契約書等

専任技術者の要件

  • 国家資格(建築士・施工管理技士など)を保有している
  • 指定学科卒+実務経験(3年〜5年)
  • 実務経験10年以上

よくあるご質問

  • Q. 資格がなくても申請できますか?
    → 実務経験10年以上で代替可能なケースがあります。
  • Q. 経営業務管理責任者がいない場合は?
    → 補佐経験での代用が可能な場合もあります。
  • Q. 自社にどの許可が必要か分かりません。
    → 当事務所が無料診断・アドバイスいたします。

申請サポート内容

  • 初回相談 無料
  • 必要書類の取得代行
  • 証明資料の整理と作成サポート
  • 役所への提出手続きも代行可能

お問い合わせ

建設業許可の取得をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
電話・メール・LINEでのご相談も可能です。